国籍(在日外国人であること等)を理由に解雇された時の対処法

(3)労働基準監督署に違法行為の申告を行う

勤務先から国籍を理由に解雇された場合には、労働基準監督署に違法行為の申告を行うというのも解決方法の一つとして有効です。

前述したように、労働基準法第3条は国籍を理由にした差別的取り扱い(解雇)を禁止していますから、国籍を理由にした解雇があれば当然、その使用者は労働基準法違反の状態にあることになりますが、労働基準法第104条は労働基準法違反の使用者がある場合に労働者からその違反行為を労働基準監督署に申告することを認めています。

【労働契約法第104条第1項】

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

そしてこの申告がなされれば、労働基準監督署は臨検や調査を行って事実関係を調査しその事実が確認できれば是正勧告など監督権限を行使することができますので、監督署の権限行使に使用者が従う場合には、国籍を理由にした解雇の撤回などに応じてもらえることも期待できます。

そのため、労働基準監督署に違法行為の申告をするという方法も、国籍を理由にした解雇の対処法の一つとして有効なケースがあると考えられるのです。

なお、この場合に労働基準監督署に提出する申告書の記載は以下のようなもので差し支えありません。

労働基準法違反に関する申告書

(労働基準法第104条1項に基づく)

○年〇月〇日

○○ 労働基準監督署長 殿

申告者
郵便〒:***-****
住 所:佐賀県唐津市○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:国籍 太郎
電 話:080-****-****

違反者
郵便〒:***-****
所在地:佐賀県伊万里市〇町〇番〇号
名 称:株式会社 甲
代表者:代表取締役 ○○ ○○
電 話:***-****-****

申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約(←注1)
役 職:なし
職 種:一般事務

労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。

関係する労働基準法等の条項等
労働基準法3条

違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・申告者は〇年6月10日、違反者から「A国籍を有する外国人であること」を理由に解雇する旨の告知を受け、同月30日付で解雇された。
・この解雇の理由について申告者は同年6月11日、直属の上司であった○○になぜA国籍であることを理由に解雇されたければならないのか問いただしたところ「社長が最近のA国の対日外交姿勢が気に入らないのでA国籍の在日外国人労働者は全て解雇するようにとの指示があった」との説明を受けた。
・しかしながら、労働基準法第3条は国籍を理由にした差別的取り扱いを禁止しているから、当該解雇は同条に違反する。

添付書類等
・解雇(予告)通知書の写し……1通(←注2)
・違反者から交付された解雇理由証明書の写し……1通(←注2)

備考
違反者に本件申告を行ったことが知れると、違反者から不当な圧力(他の労働者が別件で労基署に申告した際、違反者の役員が自宅に押し掛けて恫喝するなどの事例が過去にあった)を受ける恐れがあるため、違反者には本件申告を行ったことを告知しないよう配慮を求める。(←注3)

以上

※注1:契約社員やアルバイトなど期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)の場合には、「期間の定めのある雇用契約」と記載してください。

※注2:労働基準監督署への申告に添付書類の提出は必須ではありませんので添付する書類がない場合は添付しなくても構いません。なお、添付書類の原本は将来的に裁判になった場合に証拠として利用する可能性がありますので必ず「写し」を添付するようにしてください。

※注3:労働基準監督署に違法行為の申告を行った場合、その報復に会社が不当な行為をしてくる場合がありますので、労働基準監督署に申告したこと自体を会社に知られたくない場合は備考の欄に上記のような文章を記載してください。申告したことを会社に知られても構わない場合は備考の欄は「特になし」と記載しても構いません。

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国籍を理由に解雇された場合のその他の対処法

国籍を理由にした解雇があった場合におけるこれら以外の解決手段としては、各都道府県やその労働委員会が主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士(または司法書士)に個別に相談・依頼して裁判や裁判所の調停手続きを利用して解決を図る手段もあります。

なお、これらの解決手段については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

解雇の効力を争う場合は解雇予告手当など解雇を前提とする金品を受け取らない方が良い

以上で説明したように、国籍を理由にした解雇への対処法にも様々ありますが、このような対処を取るにしても気を付けなければならない点もいくつかあります。

たとえば解雇予告手当を受領しないように注意する点です。

使用者が労働者を解雇する場合において30日の予告期間を置かない場合は、30日に不足する日数分の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払わなければなりませんが(労働基準法第20条)、この解雇予告手当は「解雇があったこと」が前提として支払われるものですので、これを受け取ってしまうと「無効な解雇を追認した」と受け取られてしまい、後で解雇の無効を主張することが困難になるケースもあります。

ですから、国籍を理由にした解雇の効力を争う場合には、仮に解雇予告手当が支払われたとしてもそれを受け取るのは控えた方が良いでしょう(※参考→解雇されたときにしてはいけない2つの行動とは)。

早めに弁護士に相談することが大切

なお、このページでは国籍を理由にした解雇に対する対処法をある程度詳しく解説してきましたが、解雇された場合の個別の対応は、解雇の撤回を求めて復職を求めるのか、それとも解雇の撤回を求めつつも解雇は受け入れる方向で解雇日以降の賃金の支払いを求めるのか、また解雇を争うにしても示談交渉で処理するのか裁判までやるのか、裁判をやるにしても調停や労働審判を使うのか通常訴訟手続を利用するのかによって個別の対応も変わってくる場合があります。

将来的にトラブルの解決を弁護士など専門家に依頼しようと考える場合は、早めに弁護士に相談しておかないとかえってトラブルの解決を困難にする場合もありますので、その点は注意するようにしてください。