解雇されたときにしてはいけない2つの行動とは

会社から不当な解雇を受けた場合、その解雇の無効を主張して復職を求めたり、解雇の無効を主張して解雇日以降に得られるはずであった賃金の支払いを請求したりして対処するのが普通です。

しかし、解雇された後に労働者が特定の行動をとってしまうと、後で解雇の無効を主張することが困難になり、復職や解雇日以降の賃金の請求が認められなくなってしまうケースもあります。

では、具体的に何をすれば、解雇の無効を主張することが困難になってしまう可能性があるのでしょうか。

ここでは、解雇された労働者が絶対にしない方が良い2つの事柄について簡単に解説してみることにいたしましょう。

広告

(1)解雇予告手当を受け取ってはいけない

使用者から不当に解雇された場合、解雇予告手当を受け取ってはいけません。

なぜなら、解雇予告手当を受け取ってしまえば、その解雇を「認めた(追認した)」と判断されてしまう余地が生じてしまうからです。

労働基準法第20条は労働者を回顧する使用者に30日前の解雇予告を行うことを、またその30日の予告期間を省略する使用者に短縮する日数分の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払うことを義務付けていますから、使用者が労働者を不当に解雇する場合にも、その解雇が30日前に予告するものでないケースでは解雇予告手当が支払われるのが通常です。

しかし、この労基法20条の解雇予告手当は「解雇」の事実があったことが前提として支払われるものに他なりませんから、仮にそれを労働者が受け取ってしまうと、その「受け取った」という事実が「解雇されることを受け入れた」という事実として残されてしまうことになります。

労働者が解雇の事実そのものを否定するのなら、解雇予告手当など受け取らず、解雇の無効や賃金の支払いを請求するはずだからです。

ですから、解雇された場合において、その解雇の効力を争う予定であれば、解雇予告手当の支払いがあってもそれを受け取らない方が良いと考えられているのです。

もちろん、解雇の効力を争わず解雇を粛々と受け入れる場合には、解雇予告手当を受け取ることは何ら差し支えありません。

(2)退職金など退職を前提として支払われる金品を受け取ってはいけない

解雇された場合、退職金など退職を前提として支給される金品を受け取らないという点も気を付けたいところです。

(1)でも説明したように、このような退職を前提としたものを受け取ってしまうと「解雇を受け入れた(無効な解雇を追認した)」と判断されてしまい、後の裁判で解雇の無効などを主張することが難しくなってしまうからです。

退職を前提とした金品とは、退職金だけでなく、それまで積み立ててきた社内積立金や社内旅行の積立金なども該当しますので、それらの金品はできるだけ受け取らないようにした方が良いでしょう。

なお、どうしても受け取りたい金品がある場合(たとえば生活費が足らなかったり、会社に預けていた資格証などが必要な場合など)には、事前に弁護士など専門家に相談した方が良いかもしれません。

解雇理由証明書はむしろ受け取っておくべき

なお、解雇された場合に使用者に請求することで交付される労働基準法第22条の解雇理由証明書も解雇を前提として交付されるものですが、この証明書は必ず受け取っておくことをお勧めします。

この解雇理由証明書は解雇された時点で解雇の理由を確定させる(後で会社が勝手に解雇理由を変更させないようにする)ものであって、裁判などで争う際に必ず必要になるからです。

この解雇理由証明書は解雇を前提として交付されるものですが、この証明書は使用者が労働者を解雇した理由その他の事実を使用者が記載して証明するだけのものですので、これを労働者が受け取ったからといってその労働者が解雇を追認したことにはなりません。

ですからこの労基法第22条の証明書は必ず受け取っておくようにしてください(※参考→解雇されたら何をするべきか 解雇でやっておきたい3つのこと)。