バイト・パート・契約社員が解雇予告手当を貰えない場合の対処法

労働者が勤務先の会社から事前の予告なく解雇された場合、会社からいわゆる「解雇予告手当」が支給されるのが普通です。

たとえば、6月30日に出勤した労働者がその日に上司から「明日から来なくていい」と言われた場合に、会社から30日分の平均賃金が支払われたのであれば、それが解雇予告手当となります(※解雇予告と解雇予告手当の詳細については→「解雇予告」また「解雇予告手当」とは何か(具体例と適用基準))。

これは、無制限に即日解雇を認めてしまうと、ある日突然収入の道を失ってしまう労働者が不測の不利益を受けてしまうため、使用者に少なくとも30日前の解雇予告を義務付け、また30日の予告期間を置かない場合に30日分の平均賃金を支払うことを義務付けることで労働者の保護を図ったものです。

根拠条文は労働基準法第20条となりますので、当然その規定を無視して解雇予告をせず解雇予告手当の支払いもないまま労働者を解雇した使用者があれば、労働基準法違反として罰せられることになります。

ところで、この労働基準法で義務付けられた解雇予告と解雇予告手当の支払いは正規・非正規の労働者に関係なく適用されますので、アルバイトやパート、契約社員などいわゆる非正規労働者が解雇される場合も当然、使用者には解雇予告と解雇予告手当の支払いが義務付けられますが、使用者の中にはアルバイトやパート、契約社員の労働契約が「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」であることを理由に解雇予告を支払わず即日解雇してしまうケースもあるようです。

では、アルバイトやパート、契約社員が解雇予告や解雇予告手当の支払いもないまま解雇された場合、具体的にどのように対処すれば解雇予告手当の支払いを実現させることができるのでしょうか。

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「その解雇自体が有効か」をまず確認する

アルバイトやパート、契約社員などいわゆる非正規労働者が解雇された場合、まずその「解雇自体が有効か」という点を検討する必要があります。

その解雇自体がそもそも無効であれば、その解雇の無効を主張して退職することなく勤務し続けたり、解雇日以降に得られるべきであった賃金の支払いを請求することができるからです。

解雇自体の有効性については労働契約法第16条の「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の2つが確認できるかという点を検討する必要がありますが、この点については『天災事変その他やむを得ない事由があれば解雇できるのか』など、他のページでご確認ください。

有期労働契約の期間が「2か月(季節的労働の場合は4か月)を超えて継続していること」を確認する

アルバイトやパート、契約社員などが事前の予告なく、また解雇予告手当の支払いも受けられないまま解雇された場合において、その解雇自体が有効な場合、また解雇自体の効力は争わずに受け入れる場合には、自身の労働契約が「2か月(季節的労働の場合は4か月)」を超えて継続していること」について確認することが必要です。

なぜなら、働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」といったように一定の期間に限定されて雇用される「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」において、その契約期間が「2か月(季節的労働の場合は4か月)を超えて継続して雇用されていない」場合、労働基準法第20条で規定された解雇予告と解雇予告手当の支払いは適用が除外されているからです(※この点の詳細は→解雇予告・解雇予告手当の適用が除外される4つの雇用形態とは)。

【労働基準法第21条】

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

第1号 日日雇い入れられる者
第2号 2箇月以内の期間を定めて使用される者
第3号 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
第4号 試の使用期間中の者

労基法第21条は、「2か月以内の期間」で働く有期労働者、また「季節的業務に4か月以内の期間」で働く労働者には解雇予告と解雇予告手当の支払いを規定した「前条」、つまり労働基準法第20条の適用を除外していますが、その有期労働者が「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」には、その適用除外を除外して、原則通り使用者に労働基準法第20条にしたがって解雇予告と解雇予告手当の支払いを義務付けています。

そうすると、仮に有期労働契約で働くアルバイトやパート、契約社員などの労働者が事前の解雇予告なく解雇予告手当の支払いもないまま解雇された場合に、その労働者の契約期間が「2か月(季節的労働の場合は4か月)」以内であれば解雇予告手当の支払いは請求できませんが、その有期労働契約が更新されて「2か月(季節的労働の場合は4か月)を超えている場合」には、会社に対して解雇予告手当の支払いを請求することができるということが言えます。

ですから、有期労働契約で働くアルバイトやパート、契約社員などの労働者が事前の解雇予告なく解雇予告手当の支払いもないまま解雇された場合には、まず自分が会社と契約した雇用契約の契約期間が「2か月(季節的労働の場合は4か月)」を超えているか、また超えていない場合でも契約が更新された通算期間が「2か月(季節的労働の場合は4か月)」を超えているかという点を確認する必要があるのです。

たとえば、5月1日から「契約期間1か月」で居酒屋で働くバイトが5月31日に1回目の契約更新を受けて6月15日に会社から「明日から来なくていい」と言われて解雇された場合は解雇予告手当の支払いを求めることはできませんが、6月30日に2回目の契約更新を受けて7月15日に「明日から来なくていい」と言われた場合は、30日分の平均賃金(解雇予告手当)の請求をすることができるということになります。

またたとえば、2月1日から「契約期間3か月」で春野菜の収穫作業員として農家に雇われたパート労働者が、4月30日に「君は良く働くから夏野菜の収穫も手伝ってよ」と言われて5月1日からさらに「契約期間3か月」の約定で働き始め、6月15日に「今年のトマトは不作だから明日から来なくていい」と言われて解雇された場合は、「季節的労働が4か月の期間を超えて引き続き使用されるに至った」ということになりますので、労基法第20条にしたがって、農家に対して「30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払え」と請求できるということになります。

なお、有期労働契約の期間が満了して「雇止め」された際に解雇予告手当の支払いが受けられない場合については『雇止めだから解雇予告手当は支払わない…と言われた場合の対処法』のページを参考にしてください。

また、有期労働契約の「試用期間」中に解雇され解雇予告手当が支払われない場合は『試用期間中を理由に解雇予告手当が支払われない場合の対処法』のページを参考にしてください。

バイトやパート、契約社員が解雇予告手当の支払いを受けられない場合の対処法

以上の点を確認して、アルバイトやパート、契約社員の契約が解雇予告手当の支払いを受けられる契約であるにも関わらず、解雇予告手当を受けられないまま即日解雇(または30日に満たない予告期間で解雇)された場合には、具体的な方法をとって対処することが必要になります。

この場合に取り得る具体的な方法としては以下の方法が考えられます。

ただし、以下の方法をとるのは、あくまでも解雇の効力自体は争はないことが前提です。解雇の効力自体を争い、解雇の無効を主張して復職を求めたり解雇日以降に得られるべきであった賃金の支払いを求める場合に以下の方法を取ってしまうと、「無効な解雇を追認した」と判断されて後で解雇の無効を主張することが困難になる場合もありますので注意してください。

(1)解雇予告手当の支払いを求める通知書を作成して会社に送付する

「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働くアルバイトやパート、契約社員などのうち、契約期間が「2か月(季節的労働の場合は4か月)」を超える場合、また「2か月(季節的労働の場合は4か月)の期間を超えて引き続き使用されるに至った」場合にあてはまる労働者が、事前予告なく、かつ解雇予告手当の支払いも受けられないまま解雇された場合には、使用者に対して解雇予告手当の支払いを求める通知書を作成し、郵送で送付するというのも一つの対処法として有効です。

使用者が本来支払わなければならない解雇予告手当の支払いをせずに即日解雇した場合、解雇された労働者はその支払いを会社に求めることができますが、口頭で「支払え」と請求しても、大概の場合は無視されるのが普通です。

しかし、書面で正式に請求すれば、将来的な裁判や行政機関などの介入を警戒して会社側が支払いに応じる場合もありますので、通知書という形で請求しておくのも効果があると考えられます。

なお、この場合に会社に送付する通知書の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。

(ア)バイト、パート、契約社員の契約期間が2か月未満の場合

甲 株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

労働基準法第20条に基づく平均賃金の支払いを求める申入書

私は、〇年7月15日、貴社から、口頭で同日付で解雇する旨の通知を受け、同日付で貴社を解雇されましたが(以下この解雇を「本件解雇」という)、この解雇に際し、労働基準法第20条第1項ないし2項で義務付けられた30日分の平均賃金(以下「解雇予告手当」という)の支払いを受けておりません。

この解雇予告手当の不払いについては、先日から口頭で再三、貴社の担当者に支払うよう要請していますが、貴社は、アルバイトには解雇予告手当を支払わなくてもよい、と回答するのみで未だ支払いがなされていない状態です。

しかしながら、確かに労働基準法第21条第2号で「2箇月以内の期間を定めて使用される者」については同法第20条の適用を除外していますが、同条但し書きで「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」にはその適用除外を排除しています。

この点、私が貴社との間で締結した労働契約は〇年5月1日に「契約期間1か月」の有期労働契約が結ばれたあと、最初の契約が満了する5月31日までに契約が更新され、また2回目の契約が満了する6月30日までにさらに更新されていますから、本件解雇があった時点ですでに「2か月の期間を超えて引き続き使用されるに至った」状態にあったと言えます。

したがって、本件解雇において同法第21条2号の適用はなく、貴社は労働基準法第20条第1項ないし2項に基づいて、30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払わなければならない法的な義務がありますから、直ちに当該解雇予告手当の支払いを行うよう、申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※送付した事実を証拠として残しておくため、コピーを取ったうえで、特定記録郵便など配達記録の残る郵送方法で郵送するようにしてください。