妊産婦が残業/休日出勤/深夜勤務を拒否して減給や降格された場合

なお、その場合に会社に送付する通知書の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。

甲 株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

休日出勤を拒否したことを理由とした降格の無効確認及び撤回申入書

私は、〇年〇月〇日、貴社からグループリーダーの地位から一般社員に降格する旨の辞令を受け、同日をもっていわゆる平社員に降格されました。

この降格処分については同年〇月〇日、私が直属の上司であった○○氏(課長)にその理由を尋ねたところ、同氏からは、私が〇年〇月に上司から休日出勤を求められた際、妊娠中であることを理由にその支持を拒否し、休日出勤をしなかったことが人事部で議題に上がり、他の労働者にも同様の要求が広がると経営活動に支障が出ると判断したことから降格が決定した旨の説明を受けております。

しかしながら、労働基準法第66条は妊産婦(妊娠中又は産後1年を経過しない女性※労基法第64条の3第1項参照)が休日出勤をしない旨請求した場合には、使用者はその女性労働者に時間外労働をさせてはならないことを規定しており、また雇用機会均等法第9条第3項および同法施行規則第2条の2第7号はその休日出勤をしない旨請求しまたは休日出勤をしなかったことを理由として当該女性労働者に解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止されていますから、当該降格処分は明らかに違法です。

したがって、貴社が行った本件降格の取り扱いは法滝な根拠を欠きますから、直ちに当該違法かつ無効な降格を撤回するよう申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※証拠として残しておくため、コピーを取ったうえで配達した記録の残る特定記録郵便などの郵送方法で送付するようにしてください。

※時間外労働(残業)または深夜勤務を拒否して解雇された場合は、上記の「休日出勤」の部分を「残業(時間外労働)」や「深夜勤務」等に適宜置き換えてください。

(2)労働局の紛争解決援助または調停の手続きを利用する

妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を拒否して減給や降格あるいは配置転換など不利益な取り扱いを受けた場合には、労働局が主催する紛争解決援助または調停の手続きを利用してみるというのも対処法の一つとして有効な場合があります。

前述したように、このような不利益な取り扱いは雇用機会均等法で明確に禁止されていますが、雇用機会均等法で規定された行為によって労使間でトラブルが生じた場合には、その当事者の一方が労働局に申告することで、労働局の主催する「紛争解決援助」や「調停」の手続きを利用してその解決を図ることが認められています。

雇用機会均等法第16条

第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(中略)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。

雇用機会均等法第17条

第1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第2項 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

雇用機会均等法第18条

第1項 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(中略)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会(中略)に調停を行わせるものとする。
第2項 前条第2項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

この労働局の紛争解決援助または調停の手続きに法的な拘束力はありませんので、会社側が手続への参加に応じない場合は解決は図れませんが、会社側が手続きに応じた場合には、労働局から出される指導や勧告あるいは調停案などに会社側が従うことで、その違法な不利益取扱いが改善されたり補償の支払いに応じてくる可能性もあります。

そのため、このようなケースではとりあえず勤務先の会社を管轄する労働局に相談(申告)を行い、紛争解決援助の手続きや調停の手続きが利用できないか検討してみるのもトラブル解決への有効な手段になると考えられるのです。

なお、労働局の紛争解決援助の手続き等の利用については『労働局の紛争解決援助(助言・指導・あっせん)手続の利用手順』のページで詳しく解説していますのでそちらを参考にしてください(当該ページは個別労働関係紛争の解決に関する法律にかかる労働局の手続き利用を説明していますが、雇用機会均等法における労働局の手続きも同じ要領で利用可能です。細かいところは労働局に相談に行けば教えてもらえますので問題ありません)。

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妊産婦の女性労働者が残業/休日出勤/深夜勤務を拒否して不利益な取り扱いを受けた場合のその他の対処法

妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を拒否したことまたはその時間外労働をしなかったことを理由として不利益な取り扱いを受けた場合のこれら以外の対処法としては、各都道府県やその労働委員会が主催するあっせんの手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士(または司法書士)に個別に相談・依頼して裁判や裁判所の調停手続きを利用する方法が考えられます。

なお、これらの解決手段については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは