専門的な技能を必要とする職種で働いていると、勤務先の会社から特定の免許や資格を取得するよう命令される場合があります。
たとえば、建築業者に勤務している作業員が会社からクレーンやユンボ(車両系建設機械)の技能講習を受講するよう指示されたり、IT企業の社員が会社からJavaプログラミング能力認定試験の受験を勧められるような場合です。
このような免許や資格、技能講習等は労働者の能力を向上させるものであり、それを受験・受講する労働者にとっても利益になるものといえますから、多くの場合、指示された労働者も特段の異議を申し立てずに会社の指示に従うのが通常でしょう。
しかし、労働者が具体的にどのような資格や免許を取得し自身の能力を向上させてゆくかは、労働者の自由意思によって決定されるべきものと言えますので、労働者の中には会社の命令に従うのに抵抗がある人もいるかもしれません。
では、このようにして会社から特定の免許や資格、技能講習等を取得するよう命令ないし強制された場合、それを拒否することはできるのでしょうか?
「業務に直接関係のある」免許・資格・技能講習等の取得(受講)は拒否できない
結論から言うと、会社から「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合は拒否できないのが原則です。
なぜそうなるかというと、使用者(雇い主)には、その雇い入れた労働者が持つ能力を最大限に使用して使用者の利益を最大化するために、その労働者を教育訓練する権利が雇用契約上当然に与えられていると解釈されるからです。
会社が労働者を雇い入れる目的は、その雇い入れた労働者の労働力を利用して会社の利益を最大化するところにありますから、使用者(雇い主)が労働者との間で結ぶ雇用契約(労働契約)には、使用者が労働者を教育・訓練してその労働者の能力を向上させる教育訓練権(教育訓練を命じる権利)が当然に内在されているものと解釈されています(※菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂:404頁参照)。
使用者が雇い入れた労働者を教育・訓練して能力を向上させなければ、労働者の能力を最大限に発揮させることができませんので、労働者が雇用契約書(労働契約書)に合意している以上、労働者は使用者から教育訓練を命じられることも当然に承諾していると考えられているのです。
そうであれば、労働者は会社から教育訓練の機会を与えられれば、それを拒否することはできません。
雇用契約(労働契約)に承諾している以上、会社の与える教育訓練の機会を拒否してしまえば、会社の指揮命令に従わなかったものとして雇用契約(労働契約)違反の責任を問われてしまうからです。
ですから、仮に勤務先の会社から「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合は、その命令に従わざるを得ないということになるのです。
「業務に直接関係のない」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合は拒否できる
もっとも、これはあくまでも「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合の話です。
そうではなく「業務に直接関係のない」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合には、労働者は拒否することができます。
なぜなら、「業務に直接関係のない」教育訓練を労働者に対して行う教育訓練権は、雇用契約(労働契約)には当然に内在しているとは言えないからです。
先ほども述べたように、使用者(雇い主)が労働者に対して教育訓練を行うことができるのは、その雇い入れた労働者の能力を開発し生産性を向上させて会社の利益を最大化させるために必要だという雇用契約(労働契約)本来の目的があるからです。
そうであれば、その教育訓練として命じることができるのは「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講に限られるのは当然でしょう。
「業務に直接関係のない」免許や資格、技能講習等を取得・受講してその労働者の能力が向上したとしても、会社の利益の最大化には関係しないからです。
たとえば、先ほど挙げたように建築業者に勤務している作業員が会社からクレーンやユンボ(車両系建設機械)の技能講習を受講するよう指示されたり、IT企業の社員が会社からJavaプログラミング能力認定試験の受験を勧められるような場合であれば「業務に直接関係のある」ものとして雇用契約に内在する教育訓練権の一環として労働者はその受験を拒否できないでしょうが、これが「スキューバダイビング」のライセンスであったり、バイクの免許であったような場合には「業務に直接関係のない」ものといえますので、それを取得したところで労働者の生産性向上や会社の利益最大化には何ら寄与しないのは明らかでしょう。
ですから、このような「業務に直接関係のない」免許や資格、技能講習等の取得や受講を会社から命じられた場合には、労働者はそれを拒否しても構いませんし、仮にそれを拒否したことを理由に懲戒処分や労働条件の引き下げ(査定にマイナスの評価を及ぼしたり賃金の引き下げをされるなど)を受けた場合には、その処分の無効(違法)を主張して会社を訴えることもできるということになります。
会社から免許や資格を無理やり取らされる場合の対処法
以上で説明したように、使用者(雇い主)は雇用した労働者の能力を向上させ生産性をあげて会社の利益を最大化するために、その雇用した労働者に対して教育訓練を命令することのできる教育訓練権を雇用契約(労働契約)上当然に有していると考えられていますから、「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合には拒否できない一方で、「業務に直接関係のない」種類のものについては、その教育訓練権を濫用したものとして拒否できるものと考えられます。
- 「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合
→拒否できないので会社の命令に従うしかない。 - 「業務に直接関係のない」免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合
→教育訓練権を濫用した命令として拒否できる。
なお、会社から業務に直接関係のない免許や資格、技能講習等の取得や受講を命じられた場合の具体的な対処法等については『会社からの免許・資格の取得命令を拒否できる3つのケース』のページで詳しく解説しています。
取得・受講が義務付けられる場合でもその費用は会社負担が原則
以上のように「業務に直接関係のある」免許や資格、技能講習等の取得や受講は会社の教育訓練権の範囲内と考えられるため、会社から命じられれば拒否できないのが原則です。
もっとも、仮にそれが拒否できない場合であっても、その取得や受講に係る費用については必ずしも労働者が負担しなければならないわけではなく、基本的には会社負担となるのが原則ですのでその点は会社側に十分に確認をとる必要があります(※詳細は→免許・資格の取得費用、自己負担と会社負担の境界は)