採用面接で「特別永住者証明書」の提示を求めるのは就職差別か

(1)その会社への就職は諦める

採用面接で企業側から特別永住者証明書の提示を求められたような場合は、その会社への就職を取りやめるというのも一つの選択肢として挙げられます。

先ほどから説明してきたように、採用面接で特別永住者証明書の提示を求めることは採用差別(就職差別)につながるものであり、厚生労働省の指針もそれをしないよう指導してるわけですから、それでもあえてその提示を求めている企業は、そもそも法令遵守意識の低い企業であることが推測できるからです。

もちろん、採用面接の際に特別永住者証明書の提示を求めることを禁止する法律はありませんから、それ自体が違法性を帯びるわけではありませんが、採用差別(就職差別)につながるものである以上、それは法律の整備が追い付いていないだけであって、そこには違法性が内在されているといえます。

にもかかわらず、それに頓着することなく特別永住者証明書の提示を求めているのであれば、法律で禁止されていないなら何でもしてよいと考える体質を持つ会社であると推測できますので、そのような会社に就職しても、いずれ何らかの労働トラブルに巻き込まれる危険性が高いでしょう。

ですから、仮に採用面接で特別永住者証明書の提示を求められるようであれば、その会社への就職活動はやめにして他のまともな会社を探してみるのも良いのではないかと思います。

(2)厚生労働省の指針を説明してみる

採用面接で特別永住者証明書の提示を求められた場合は、先ほど挙げた厚生労働省の指針をコピーしたものなどを提示して、それが採用差別(就職差別)につながるものである点を説明してみるのも一つの対処法として考えられます。

前述したように、採用面接で特別永住者証明書の提示を求める行為は採用差別(就職差別)につながるものであって厚生労働省の指針でも行わないように指導されている行為ですから、それを説明すれば、まともな会社であれば理解してくれるはずです。

仮に理解してもらえないのなら、所詮その程度の倫理観しか持たない会社であることが分かりますので、就職するだけ無駄でしょう。

また、もしかしたらそのような説明をすることで会社側から「この応募者は自分の意見をしっかり言えるから優秀だ」と判断されて、採用をもらえるかもしれません(その可能性は極めて低いでしょうが)。

ですから、採用面接で特別永住者証明書の提示を求められた場合は、とりあえず厚生労働省の指針を説明してみるのも一つの対処法として覚えておいてよいかも知れません。

(3)ハローワークに相談(申告)してみる

採用面接で特別永住者証明書の提示を求められ、それに納得できない場合は、その事実をハローワークに申告(相談)してみるというのも対処法の一つとして考えられます。

前述したように、採用面接で特別永住者証明書の提示を求める行為は採用差別(就職差別)につながるものであり厚生労働省の指針でも否定的に指導されていますから、そのような取り扱いをする企業は厚生労働省の指針に従っていないことになります。

この点、厚生労働省の指針を指導する立場にある監督官庁はハローワークとなりますから、その事実を申告(相談)すること自体、その指針に反する企業が存在することの重要な情報提供となり得ます。

また、仮にその採用面接がハローワークから紹介された企業である場合には、ハローワークからその企業に指導等がなされる可能性もありますので、自分の採否の判定は覆らなくても、以後にその企業で面接を受ける人の二次被害は防ぐことができるかもしれません。

ですから、社会から採用差別(就職差別)を無くす意義を考えれば、ハローワークにその事実を申告(相談)してみる価値はあるといえます。

(4)労働局の紛争解決援助の手続きを利用してみる

採用面接で特別永住者証明書の提示を求められ、その結果採用内定を受けられなかったような場合は、その事実を労働局に申告(相談)し、労働局が主催している紛争解決援助の手続きを利用してみるのも一つの方法として考えられます。

労働局では労働者と事業主の間で生じた紛争を解決するための紛争解決援助の手続きが整備されていますが、この手続きではすでに労働契約が結ばれている労働者だけでなく、募集や採用に応募して事業主とトラブルに巻き込まれた就職希望者も当事者として申込みが可能です。

この点、先ほどから説明しているように、そもそも採用面接で特別永住者証明書の提示を求めることは採用差別(就職差別)につながるものであり厚生労働省の指針でも制限されていますから、その提示を受けたことで不採用が決定されたというのなら、国籍など本人の能力や適性に関係ない事項で判断され採用が受けられなかったことになります。

そうであれば、それを当事者間の紛争として労働局に申告し、紛争解決援助の手続きで労働局から指導や勧告を出してもらうことでその紛争の解決が可能なケースもあるでしょう。

ですから、仮に採用面接で特別永住者証明書の提示を求められ、その結果として不採用になったことに納得できない場合は、労働局に申告(相談)して紛争解決援助の手続きが利用できないか検討してみるのも、対処法の選択肢の一つとして考えてもよいかと思います。

なお、労働局の紛争解決援助の手続きの詳細は『労働局の紛争解決援助(助言・指導・あっせん)手続の利用手順』のページで詳しく解説していますので参考にして下さい。

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その他の対処法

これら以外の対処法としては、各都道府県やその労働委員会が主催するあっせんの手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士(または司法書士)に個別に相談・依頼して裁判や裁判所の調停手続きを利用する方法が考えられます。

なお、これらの解決手段については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

ただし、このようなケースで裁判などしても、採用面接で「特別永住者証明書」の提示を求めることを禁止する法律がありませんので、それ自体に採用差別(就職差別)につながる問題があるとしても、裁判上で違法性が認定されるか否かは判断が難しいかもしれません。

裁判したとしても「特別永住者証明書の提示を求められた」という事実だけで採用差別(就職差別)を理由に慰謝料などの請求が認められるかは難しい面もありますので、ある程度の割り切りは必要かもしれません。