転籍は正当な理由がなければ拒否できないのか

人事異動の中でもっとも労働者に負担が大きいとされているのが「転籍」と呼ばれる手段です。

転籍は、

「労働者が自己の雇用先の企業から他の企業へ籍を移して当該他企業の業務に従事すること」

出典:菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂、415頁より引用

などと定義されることがありますが、例えば甲社に勤務するAさんが甲社から乙社への転籍を命じられた場合、Aさんは甲社との間の雇用契約を解約して退職し、新たに乙社と雇用契約を結んで乙社に入社しなければならなくなりますから、転籍を命じられるAさんにとっては解雇を命じられるのと本質的に変わりがなく、その受ける負担は甚大といえます。

そのため、転籍を命じられた労働者のほとんどは拒否するのが一般的なのですが、会社からの転籍命令を拒否した労働者が、会社から「正当な理由がない限り転籍の拒否は認められない」と言われて転籍を強要させられてトラブルになるケースが稀に見受けられます。

確かに、転籍を命じる会社は業務上の措置として人事異動の必要性があるからこそ転籍を命じているでしょうから、それを正当な理由もなく拒否するのは労働者のわがままのようにも思えます。

では、このように勤務先の会社からの転籍を命じられた場合、「正当な理由」がなければ拒否することはできないのでしょうか?

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転籍を拒否するのに「正当な理由」は必要ない

このように、会社から命じられた転籍を拒否するために「正当な理由」が必要となるか、言い換えれば「正当な理由」がなければ転籍命令を拒否することができないのか、という点が問題となりますが、結論から言うと転籍を拒否するのに「正当な理由」は一切必要ありません。

「正当な理由」があろうとなかろうと、労働者は自身の一存で自由に、一方的に、勝手我儘に、会社から命じられた転籍を拒否することができます。

ではなぜ転籍を拒否するのに「正当な理由」が必要ないかというと、会社が労働者に転籍を命じるためにはその労働者の個別の同意(合意)を取らなければならないと考えられているからです。

転籍の法的性質については

①「勤務する会社との労働契約を合意解約して転籍先企業と新たな労働契約を締結させるもの」

と考える解釈と

②「会社がその転籍対象労働者に関する労働契約上の地位を転籍先企業に譲渡するもの」

と考える解釈の2つの考え方に分かれますが、仮に転籍の法的性質を①の「労働契約を合意解約して新たに別の会社と別の労働契約を締結させるもの」と考えた場合には、会社が転籍を命じる場合にはその対象となる労働者との労働契約を「合意解除」しなければなりませんので、その「労働契約を解約する」という点において労働者から「個別の同意(合意)」をとらなければなりませんから、転籍を命じる際に「労働者の個別の同意(合意)」が必要になると言えます。

一方、仮に転籍の法的性質を②の「労働契約上の地位を譲渡するもの」と考えた場合には、労働者に関する権利の譲渡を規定した民法第625条1項が適用されることになり、そこでは「労働者の承諾」が要件とされていますから、この②の解釈に立った場合にも、会社が労働者に出向を命じる際にはその労働者から「個別の同意(合意)」を取らなければならないと言えるでしょう。

【民法第625条1項】

使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

このように、転籍の法的性質を考えれば、どのような解釈を取ったとしても、会社は必ず転籍を命じるに際してその対象となる労働者から個別の同意(合意)を取らなければならないのですから、転籍に応じるか否かはもっぱら労働者の自由な意思にゆだねられることになります。

そうすると、労働者が会社からの転籍命令を拒否する際は「正当な理由」の有無は全く問題にならないということになりますから、労働者は「正当な理由」があろうとなかろうと、会社の転籍命令を拒否することができるということになるのです。

正当な理由がない限り転籍の拒否は認めないといわれた場合の対処法

このように、転籍の法的性質をどのような立場に立って解釈したとしても、会社が労働者に対して転籍を命じる場合にはその労働者の個別の同意(合意)が必要となりますから、労働者は「正当な理由」の有無にかかわらず、会社からの転籍命令を拒否することができるということになります。

ですから、仮に会社からの転籍命令を拒否した際に会社から「正当な理由がない限り転籍命令は断れないぞ!」と言われたとしても、そのような会社の主張は無視して一切構いません。

もっとも、そのような法律的な考え方取り扱いを無視して転籍の拒否に「正当な理由」を求めてくる会社がまともな会社であるはずがありませんから、実際に会社から「正当な理由がない限り転籍の拒否は認めない」と言われた場合は、具体的な手段を用いて対処することが必要になります。

(1)転籍の拒否に正当理由が必要ない旨記載した書面を会社に通知する

会社から命じられた転籍を拒否したにもかかわらず、「正当な理由がない」と転籍の拒否を受け入れられないような場合には、会社に対して転籍を拒否するのに正当理由が必要ないことを記載した書面を作成し会社に送付するというのも一つの対処法として有効です。

本来的に正当な理由がなくても労働者の一方的意思表示で断ることができ得る転籍について、「正当な理由がないと拒否できない」と法律を無視して何の根拠もなく労働者に転籍を強要する会社がまともな会社であるはずがありませんから、そのような会社に対して口頭で「転籍を断るために正当理由は必要ない」と正論で抗議したとしても会社がおとなしく引き下がる可能性は限りなく低いでしょう。

しかし、書面という形で正式に抗議すれば、将来的に裁判に発展したり弁護士などに相談されて問題が大きくなることを警戒してそれまでの態度を改めて転籍の撤回に応じる会社も少なからずありますので、文書を作成し通知書等として会社に通知する意味はあると思います。

なお、その場合の通知書の文面は以下のようなもので差し支えないでしょう。

○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

転籍命令の撤回申入書

私は、〇年〇月、直属の上司である○○(課長)から、貴社の関連会社である株式会社◇◇への転籍を命じられましたが、転籍に応じる意思が全くなかったことから○○に対して明確に拒否する旨の回答を行いました。

ところが、これに対して○○は「正当な理由がない限り転籍を断ることはできない」と主張して私の意思を一項に顧みることもせず、来年4月からの株式会社◇◇への転籍手続きが、貴社における決定事項であるかのように進められているようです。

しかしながら、転籍の法的性質については、労働契約を合意解約して転籍先企業と新たな労働契約を締結させるものと考える解釈と労働者に関する労働契約上の地位を転籍先企業に譲渡するものと考える解釈の2つの解釈に大別されますが、前者の解釈に立った場合には労働契約の合意解約に関して労働者の個別の同意が、後者の解釈に立った場合も民法625条1項の規定から労働者の個別の承諾(同意)が必要となりますから、いずれにしても転籍は正当理由の有無にかかわらず労働者の自由な意思で一方的に拒否しうる性質のものといえます。

したがって、貴社が私に転籍を拒否する正当な理由がないことを理由として転籍を強要している現状は、労働契約上の根拠なく転籍を強要していることになりますから、直ちに当該転籍を撤回するよう申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

会社に送付する前に証拠として残すため必ずコピーを取っておき、相手方に「到達した」という客観的証拠を残しておく必要があるため、普通郵便ではなく特定記録郵便など客観的記録の残る方法を用いて郵送すること。

(2)その他の対処法

このような通知書を送る方法を用いても会社がなお「正当な理由がない限り転籍の拒否は認めない」と主張して転籍を強制する場合は、労働局の紛争解決援助の申し立てを行ったり、労働委員会の主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士や司法書士に相談して裁判所の裁判手続などを利用して解決する必要がありますが、それらの方法については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

(3)労働基準監督署に相談して解決できるか

なお、このような転籍の強要に関するトラブルに関して労働基準監督署に相談(申告)することで解決を図ることができるかという点が問題となりますが、労働基準監督署は「労働基準法」やそれに関連する法令政令省令等に違反する事業主を監督する行政機関であり、労働基準法等に関係しない法律や契約上の違反行為に関しては権限を行使することができません。

転籍の強要という問題は、労働基準法で禁止されているわけではなく、労働契約(雇用契約)に違反する行為に過ぎないので、このような転籍の強要に関するトラブルは労働基準監督署では対応してくれないのが通常でしょう。

ですから、このような問題については労働局の紛争解決援助の手続きや都道府県労働委員会のあっせん、あるいは弁護士に依頼して裁判をするといった手段で解決するのが通常だと考えた方がよいと思います。

転籍
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