退職届・退職願は退職日の何日前までに提出すべきか

仕事を辞める際は退職届(退職願)を上司等に提出し退職の意思表示を行うのが通常ですが、そこで問題となるのが退職届(退職願)を具体的に「いつ」までに提出しなければならないか、という点です。

後任者の引継ぎを考えれば退職予定日の2週間から1か月前には提出しておいた方がよいのは常識的に考えてわかりますが、個別の状況によってはすぐにでも退職したい場合もあるかもしれませんので、法律で具体的にどのように定められているのかという点は非常に気になるところです。

そこでここでは、退職届(退職願)を提出する際に具体的にどの程度の予告期間をおく必要があるのかという点について法律の規定を踏まえたうえで考えてみることにいたしましょう。

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「期間の定めのない雇用契約」の場合は退職希望日の2週間前までに提出する必要がある

会社との間で取り交わした雇用契約が「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の場合は退職希望日の2週間前までに会社に提出しておけば問題ありません。

なぜなら、法律では「期間の定めのない雇用契約」で雇い入れられている労働者は「いつでも」退職の意思表示を行って退職することが認められており、その退職の意思表示から2週間が経過した時点で無条件に使用者(雇い主)との間の雇用契約が解除されることになっているため、退職希望日の2週間前までに退職届(退職願)を提出すれば法律上は何の問題もなく退職の効果が成立するからです。

【民法第627条1項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

「期間の定めのない雇用契約」とは、働く期間が「いつからいつまで」といったように一定の期間に限定されているわけではなく定年まで勤めあげることが前提となっているいわゆる終身雇用で働く場合の雇用契約をいいます。

一般的には正社員として勤務する場合がほとんどですので、正社員として働いている労働者が退職する場合には、自分が退職しようと思っている日の2週間前までに退職届(退職願)を提出しておけば問題ないことになります。

たとえば、正社員として勤務しているAさんが6月30日付けで会社を辞めたいと思っている場合は、6月16日の24時までに退職届の受理権限のある上司等に退職届(退職願)を提出しておけば6月30日付で退職することが法的に認められるということになります。

もっとも、アルバイトやパートなどいわゆる非正規労働者として雇用されている労働者であっても、入社する際に働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように一定の期間に限定されない状態で雇い入れられている場合は、その雇用契約は「期間の定めのない雇用契約」となりますので、、アルバイトやパートの労働者であっても「期間の定めのない雇用契約」と認定できるケースでは退職希望日の2週間前までに退職届(退職願)を提出しておけば「いつでも」事由に退職することができるということになりますので誤解のないようにしてください。

「期間の定めのある雇用契約」の場合

「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合、つまり働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように一定の期間に限定されている契約で働いている労働者(※注1)の場合には、契約期間が「満了する時点」で退職する場合と契約期間が「満了する前」に退職する場合とで、退職届(退職願)の提出に若干の違いがありますのでそれぞれ別に解説いたします。

※注1:「期間の定めのある雇用契約」として雇い入れられるのはアルバイトやパート、契約社員などが主ですが、正社員として採用された場合であっても働く期間が「〇年〇月から〇年〇月まで」というように一定の期間に限定される場合は「期間の定めのある雇用契約」となりますので注意してください。

(1)契約期間が「満了する時点」で退職する場合

「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働いている労働者が契約期間が「満了する時点」つまり、契約満了日をもって職場を退職したい場合は、契約満了日をもって雇用契約自体がいったん自動的に解除されますので、厳密に言えば退職届(退職願)を提出する必要はありません。

契約満了日まで勤務し、その翌日から出社しなければよいだけで特段の退職の意思表示をする必要はないわけです。

もっとも、雇い主側としては契約期間満了後も引き続き働いてくれることを前提として雇い入れているケースもありますので、常識的に考えれば契約期間が満了する数週間前に上司などに契約期間が満了する段階で退職することを告知しておく方がよいと思います。

なお「期間の定めのある雇用契約」の契約期間が満了した後も引き続き従前の職場で就労を継続し、雇い主側も特段の異議を述べずに就労を認めている場合は「期間の定めのある雇用契約」に「黙示の更新」がなされたものとして雇用契約自体が従前と同一の条件で更新されたものとなりますが(民法第629条1項)、この場合に新たに更新される雇用契約は「期間の定めのない雇用契約」となりますので、この「黙示の更新」がなされた状態で退職する場合は、「期間の定めのない雇用契約」の場合の退職の場合と同じように、退職希望日の2週間前までに退職届(退職願)を提出するなどして退職の意思表示をしなければならないので注意してください。

【民法第629条1項】
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。

(2)契約期間が満了する「前」に退職する場合

「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働く労働者は、その契約期間中はその雇い主の下で就労する契約上の義務を負担していることになりますので、契約期間が満了する「前」に退職する場合は契約違反(債務不履行)として雇い主側に損害賠償請求権が発生する(契約期間の途中で退職すると会社から損害賠償請求される可能性があるということ)というのが基本的な考え方となります。

【民法第415条】
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
会社側の承諾がある場合は契約期間の途中で退職しても損害賠償請求されることはもちろんありません。

したがって「期間の定めのある雇用契約」で働く労働者が契約期間の途中で退職することは制限されるのが通常ですが、例外的に「やむを得ない事由」がある場合(民法628条)か「契約期間の初日から1年を経過した後」(労働基準法第137条)であれば契約期間の途中でも「直ちに」「いつでも」退職することが認められています。

【民法第628条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【労働基準法第137条】
期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者(中略)は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(※注釈:ただし厚労大臣が定める高度な専門的知識を有する労働者や満60歳以上の労働者は適用除外されています)

そして、この「やむを得ない事由」がある場合と「期間の初日から1年が経過した後」に退職する場合については、先ほどの「期間の定めのない雇用契約」の場合で説明した民法627条のように「2週間」という予告期間は設けられていません。

したがって、たとえ「期間の定めのある雇用契約」で働いている場合であっても、「やむを得ない事由」がある場合か「期間の初日から1年が経過した後」であれば、法律上は退職希望日の当日に退職届(退職願)を提出したとしても有効に退職することができるということになります。

もっとも、民法628条の「やむを得ない事由」についてはその認定が客観的に判断できるものではなく、具体的態様によって個別に判断する必要があり、雇い主側との協議が必要になるのが一般的ですので、「やむを得ない事由」があるという理由で退職する場合は「やむを得ない事由」を認知した時点ですぐに上司等に相談して説明を行い、会社側と合意を形成してから退職するのが常識的といえます。

就業規則や誓約書に「退職の意思表示は〇か月前までにしなければならない」と定められている場合

会社によっては、就業規則に「退職届(退職願)は退職希望日の〇か月前までに提出しなければならない」などと定められていたり、入社する際に「退職する場合は退職日の〇か月前までに退職届(退職願)を提出します」と記載された誓約書に署名押印を求めたりしているケースもあります。

このような会社における退職届(退職願)の提出については若干の注意が必要ですので、その点を詳しく解説したこちらのページを参考にしてください。

▶ 退職届は〇か月前に提出しないと辞めさせないといわれた場合

最後に

以上で説明したように「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」の場合には退職予定日に2週間の予告期間をおいて(退職希望日の2週間前までに)、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」の場合に「やむを得ない事由」または「期間の初日から1年が経過」したことを根拠に契約期間の途中で退職する場合は退職希望日当日に、退職届(退職願)を提出すれば法律上は差し支えないことになります。

もっとも、先ほども若干述べましたが、会社側の方でも引継等が必要になる場合も多いと思いますので、法律上の規定だけにとらわれず退職の意思を抱くに至った時点で早めに上司等に相談し、円満退社を心掛けることが大切といえるでしょう。