自己都合退職にしないための退職届・退職願の記載例

勤務先の会社でセクハラやパワハラ、職場いじめに遭った場合において会社が適切な対応を取ってくれない状況に置かれていたり、賃金や残業代の未払いや休憩時間や休日を付与しないなど、会社側の不当(違法)な行為によって勤務の継続が困難な状況にある場合には、やむを得ず会社を退職しなければならないこともあるかもしれません。

また、会社が労働契約法などに違反して不当な賃金の減額や配置転換を行い、これを撤回しないような場合にも、自分の希望とは関係なく会社を辞めて転職を考えなければならないこともあるでしょう。

そのようなケースで退職する場合には、自ら能動的に会社(上司)に退職の意思表示を行う必要がありますが、問題となるのはそのような場合に提出する退職届(退職願)の文言です。

会社に提出する退職届(退職願)には「一身上の都合により退職いたします」という文面を挿入するのが一般的ですが「一身上の都合により…」という文章で退職届(退職願)を作成してしまうと「労働者個人の都合で退職」することを意味する退職届(退職願)と受け取られてしまいますので、契約上「自己都合退職」ということで処理されてしまいます。

しかし、このようなケースにおける退職は会社側の不当な行為が原因なわけですから、本来は「会社都合退職」で処理されるべきであり、退職しなければならなくなった現実の状況と齟齬が生じてしまうことになります。

また、「自己都合退職」の場合には「会社都合退職」の場合と比較して失業給付(失業保険)の支払いが3か月後になるなど退職者側に不都合な状況も生じてしまうことになりますから、「自己都合退職」として受け取られる文面で退職届(退職願)を作成することはできるだけ避ける必要があります。

では、このようなケースでは具体的にどのような文面で退職届(退職願)を作成するのが適当といえるのでしょうか?

会社の不当(違法)な行為が原因で会社を辞める場合に提出する退職届(退職願)に記載する具体的な文面(文章)の書き方が問題となります。

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会社側の違法(不当)行為が原因で退職することを明記しておく方がよい

結論から言うと、会社側の違法行為や契約違反行為(不当な労働条件変更等)を理由に退職する場合に提出する退職届(退職願)には「一身上の都合により…」とは記載せず、その退職の原因となった会社側の違法行為なり不当行為を原因とする退職であることを明記して「会社都合退職」であることを明確にしておいた方がよいと思います。

理由は、先ほど述べたように「自己都合退職」として処理された場合は失業給付(失業保険)の需給に際して受給期間が3か月間先送りされるなど不利益を受けることになるからです。

退職届(退職願)に会社側の違法性なり不当性なりを明記し、それが原因で退職する旨の文章にしておけば「自己都合」ではなく「会社都合」で”やむを得ず”退職するということが証拠として残ります。

ですから、提出する退職届(退職願)には「退職せざるを得なくなった会社側の違法行為ないし不当行為」を具体的に記載しておく方がよい、ということになるのです。

なお、「退職せざるを得なくなった会社側の違法行為ないし不当行為」を具体的に明記した退職届(退職願)の記載例としては、以下のような文章で差し支えないと思います。

(1)セクハラ・パワハラ・職場いじめが原因で退職する場合の退職届(退職願)の記載例

株式会社○○

代表取締役○○ ○○ 殿

退職届

私は、社内で受けているセクハラ被害に関して貴社が適切な対処を取らないため、△年△月△日をもって退職いたします。

以上

〇年〇月〇日

東京都〇区○○一丁目〇番〇号

○○ ○○ ㊞

※パワハラまたは職場いじめを理由に退職する場合は上記記載例の「セクハラ」の部分を「パワハラ」または「職場いじめ」に置き換えてください。

(2)賃金・残業代の未払いが原因で退職する場合の退職届(退職願)の記載例

株式会社○○

代表取締役○○ ○○ 殿

退職届

私は、貴社が労働基準法に違反して賃金を支払わないため、△年△月△日をもって退職いたします。

以上

〇年〇月〇日

東京都〇区○○一丁目〇番〇号

○○ ○○ ㊞

※残業代の未払いで退職する場合は「賃金」の部分を「残業代」に置き換えてください。

(3)休憩時間や休日を付与しないことを理由に退職する場合の退職届(退職願)の記載例

株式会社○○

代表取締役○○ ○○ 殿

退職届

私は、貴社が労働基準法所定の休憩時間を付与しないため、△年△月△日をもって退職いたします。

以上

〇年〇月〇日

東京都〇区○○一丁目〇番〇号

○○ ○○ ㊞

※休日を付与しないことを理由に退職する場合は「休憩時間」の部分を「休日」と置き換えてください。

(4)不当な労働条件の引き下げや配置転換などを理由に退職する場合の退職届(退職願)の記載例

株式会社○○

代表取締役○○ ○○ 殿

退職届

私は、貴社が、労働者の個別の同意のない賃金引き下げを撤回しないため、△年△月△日をもって退職いたします。

以上

〇年〇月〇日

東京都〇区○○一丁目〇番〇号

○○ ○○ ㊞

※不当な配置転換が理由で退職する場合は「賃金引き下げ」の部分を「配置転換」に置き換えてください。

会社に提出する際はコピーを取って証拠を残しておくこと

以上のように、会社側の違法行為や不当行為を理由に退職する場合は、会社に提出する退職届(退職願)に具体的にその違法行為(不当行為)を明記して「会社都合」によって退職することを書面上確定させておく方が無難といえます。

その場合に注意すべきは、提出する退職届(退職願)のコピーを取って証拠を残しておくという点です。

悪質な会社によっては、上記の記載例のように具体的に「会社の都合」で退職することを退職届(退職願)に明記しているにもかかわらず「自己都合退職」の内容で離職票を作成し退職者に交付する例も見受けられます。

そのような場合、離職票に記載された「自己都合退職」という内容に基づいて失業保険(失業給付)の審査がなされることになりますので、申請から3か月後が経過しないと失業給付が受けられませんが、ハローワークに審査請求を行うことによって退職理由が「会社都合」であることを認めさせることができる場合があります。

その審査請求を行う場合には、退職した理由が「会社都合」であることを証明する証拠が必要となりますが、会社に提出した退職届(退職願)のコピーがあれば審査請求の手続きを有利に進めることができますので、コピーの保存が最低限必要となるのです。

ですから、会社側の違法行為や不当行為が原因で退職する場合の退職届(退職願)は、会社に提出する前にコピーを取って大切に保管しておくことが望ましいといえます。

また、仮にその退職届(退職願)を郵送で会社に送付する場合は、その退職届(退職願)が確実に会社側に到達したことが証明できるように、普通郵便ではなく特定記録郵便など配達されたことが記録として残る郵送方法で送付するように心がけてください。

内容証明郵便で送付するのが一番確実が、郵送料も高くなりますので、会社側と裁判になることが顕在している場合は格別、そのような状況でもない限りコピーを取ったうえで特定記録郵便で送付する程度でも問題ないと思います。