性別を理由に解雇された場合の対処法

(3)性別を理由にした解雇があったことについて労働局に紛争解決の援助を求める

性別を理由に解雇された場合は、その事実を労働局に相談し紛争解決の援助を申し出てみるのも対処法の一つとして有効です。

先ほどから説明しているように性別を理由にして労働者を解雇することは雇用機会均等法第6条4号で絶対的に禁止されていますので明らかに違法ですが、雇用機会均等法の第6条その他の規定に違反する事実があった場合において、労働者が労働局に対してその解決のための援助または調停を求めた場合には、労働局は当該紛争の当事者に対し、必要な助言や指導、勧告をし、または調停をすることができます(雇用機会均等法第16条ないし18条)。

雇用機会均等法第16条

第5条から第7条まで…(中略)…に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については…(中略)…次条から第27条までに定めるところによる。

雇用機会均等法第17条

第1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第2項 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

雇用機会均等法第18条

第1項 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(中略)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会(中略)に調停を行わせるものとする。
第2項 前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

そのため、性別を理由に解雇された場合にも、その事実を労働局に相談することで労働局の介入を促し、労働局から使用者に監督権限を行使または調停をしてもらうことでその違法な解雇が改善されることも期待できる場合があるのです。

なお、労働局の紛争解決援助の申立または調停の手続きの詳細やその申立方法などについては『労働局の紛争解決援助(助言・指導・あっせん)手続の利用手順』のページで詳しく解説しています。

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性別を理由に解雇された場合のその他の対処法

性別を理由にした解雇があった場合におけるこれら以外の解決手段としては、各都道府県やその労働委員会が主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士(または司法書士)に個別に相談・依頼して裁判や裁判所の調停手続きを利用して解決を図る手段もあります。

なお、これらの解決手段については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

解雇予告手当や退職金など解雇を前提とした金品は受け取らない

以上で説明したように、性別を理由にした解雇は雇用機会均等法第6条4号で禁止される結果として労働契約法第16条の「客観的合理的な理由」が「ない」と判断されることになりますので、その解雇は確定的かつ絶対的に無効です。

ですから、性別を理由にした解雇を受けた労働者はその無効を主張してその撤回や解雇日以降に得られるはずであった賃金の支払いなどを求めることができますが、性別を理由にした解雇の無効を主張して争う場合には、解雇予告手当や退職金など解雇を前提とする金品を受け取らないように注意してください。

なぜなら、解雇予告手当や退職金などは「解雇(退職)の事実が発生したこと」が前提となって支給されますので、それを受け取ってしまうと「無効な解雇を追認した」と抗弁されて後に裁判や示談交渉で解雇の無効を主張することが困難になる場合があるからです。

ですから、解雇の効力を争う場合には、仮に解雇予告手当や退職金などが支払われたとしてもそれを受け取るのは控えた方が良いでしょう(※参考→解雇されたときにしてはいけない2つの行動とは)。

もっとも、解雇を受け入れて退職しても構わないというのであれば解雇予告手当や退職金等の退職を前提とした金品を請求することはもちろん問題ありません。

性別を理由にした解雇の効力を争う場合は早めに弁護士に相談する方が良い

以上で説明したように、性別を理由にした解雇は絶対的・確定的に無効ですから、性別を理由にした解雇を受けたとしても、様々な対処をとることでその解雇の無効を主張して復職や解雇日以降に得られるはずであった賃金の支払いの支払いを請求して権利の回復を実現することは可能です。

もっとも、最終的にトラブルの解決を弁護士など専門家に依頼する場合は、解雇された時点で速やかに依頼する弁護士に相談する方が無難です。

弁護士に相談する前に法律に詳しくない労働者個人で対処してしまうと、かえって事件の解決を難しくしたり、労働者側に不利益になる事実を作ってしまうこともありますので、その点は十分に注意して対処するようにしてください。