退職する際に入社祝い金(支度金)の返還を請求された場合

求人サイトや求人雑誌を見ていると、採用が決まれば「入社祝い金(※会社によっては”支度金”と表しているところもあります)」として数万円から数十万円の金銭を支給すると明記して従業員を募集している企業が意外と多くあります。

このような会社に応募して採用を受けた場合、その求人で告知された内容の「入社祝い金(又は支度金)」を受け取る権利が労働者の側に発生しますから、実際に入社すればその「入社祝い金(支度金)」の支給を受けることができるでしょう。

しかし、こういった「入社祝い金(支度金)」を受け取って働き始めた場合、会社を退職する際に問題が生じる場合があります。

なぜなら、退職する際に会社から「入社するときに支給した入社祝い金(支度金)を返せ!」とその支給を受けた入社祝い金(支度金)の返還を求められるケースがあるからです。

入社祝い金(支度金)の支給に関する条件は各社で異なるため一概には言えませんが、採用した労働者に対して入社祝い金(支度金)の支給を行っている会社では、「入社後1年以内に自己都合で退職する場合は全額を返還します」などといった誓約書を取って労働者に支給するのが普通ですから、その合意期間が満了する前に早々と退職してしまう場合には、会社から入社祝い金(支度金)の返還を求められてしまうことは避けられません。

しかし、たとえば就職のための引っ越し費用に支弁してしまったなど既にそのお金が手元に残っていない場合には、入社祝い金(支度金)を受け取ったばかりに退職を制限され、自分の意思に反して就労を強制されてしまう不都合な結果となる可能性もありえます。

では、このように退職する際に、入社する際に受け取った入社祝い金(支度金)の返還を求められた場合、その返還を拒否することはできないのでしょうか?

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入社祝い金(支度金)の返還請求は拒否できる…と考えるのが基本

結論から言うと、一定期間内に退職した場合は受け取った全額を返還する旨合意したうえで入社する際に会社から入社祝い金(支度金)を受領した場合において、仮にその当初合意した一定期間が経過する前に退職する場合であっても、その受け取った入社祝い金(支度金)を返還しなければならない義務は生じないというのがこういった問題を解決するうえでの基本的な考え方となります。

ですから、仮に入社祝い金(支度金)を受け取る際に「入社後〇年以内に自己都合で退職する場合は受け取った入社祝い金(支度金)を全額返還します」というような誓約書(合意書)に署名していたとしても、そのような誓約(合意)は無視して受け取った入社祝い金(支度金)を返還することなく自由に退職することが可能といえます。

なぜこのような結論に至るかと言うと、「入社した後一定期間勤務せずに退職する場合はその受け取った入社祝い金(支度金)の全額を返還する」という合意自体が「労働契約の不履行に関する違約金の定め(または損害賠償額の予定)」と解釈されるからです。

このような誓約(合意)は、入社祝い金(支度金)を受け取った後一定期間はその会社に勤務するという約束が労働契約(雇用契約)の内容になっており、その契約に反して一定期間が経過する前に自己都合で退職してしまうことが「労働契約の不履行」に、それを理由として「受け取った入社祝い金(支度金)の返還が請求される」という点が「違約金の定め(または損害賠償額の予定)」になるものと解釈されます。

この点、使用者(雇い主)が労働者との雇用契約(労働契約)において「労働契約の不履行に関する違約金の定め(または損害賠償額の予定)」を設定することは労働基準法16条で禁止されていますし、労働基準法に反して結ばれた労働契約は労働基準法13条で「無効」と解釈されることが明確に規定されています。

【労働基準法16条】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
【労働基準法13条】
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

ですから、「入社祝い金(支度金)を受領した後一定期間が経過する前に退職する場合は受け取った入社祝い金(支度金)を返還しなければならない」という合意自体が労働基準法に違反する「無効」なものと解釈されますので、そのような合意に法律上または労働契約上の効力は発生しませんから、そのような合意は無視して差し支えなく、受け取った入社祝い金(支度金)を返還することなく退職することが可能になるという結論に至るのです。

ちなみに、このような結論に至るのは、こういった誓約を認めてしまうと強制労働の禁止を規定した労働基準法5条の規定が骨抜きになってしまい、ひいては奴隷的拘束の禁止を規定した憲法18条が形骸化してしまうのも根本的な理由として存在しています。

【労働基準法5条】
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
【日本国憲法第18条】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

もし仮に「入社祝い金(支度金)を受領した後一定期間勤務しなければ受け取った入社祝い金(支度金)の償還を求められる」という誓約が有効と判断されるならば、使用者の側は多額の入社祝い金(支度金)を労働者に支給したうえで労働者にそれを消費させ、事実上返還を困難にさせたうえで、その誓約を根拠にして労働者をその意に反して奴隷的に就労させることが可能になってしまうでしょう。

ですから、そういった不都合を回避する人権の保障といった面から考えても、上記のような結論に至るものと考えられるのです。

なお、過去の裁判例でも、1年以内に自己都合で退職する場合は全額返還する旨を合意したうえで入社時に200万円の入社祝い金(支度金)の支給を受けた労働者が退職する際に会社側からその返還を求められた事案で、その合意が労働基準法5条や同16条に違反する無効なものとして、会社側の請求が否定されたものがあります(日本ポラロイド事件:東京地裁平成15年3月31日労判849号75頁※日本労働弁護団著「労働相談実践マニュアルVer.7」219頁参照)。

退職する際に入社祝い金(支度金)の返還に関する会社側の請求が認められるケース

以上のように、たとえ入社する際に「入社後〇年(または〇か月)以内に退職する場合は受け取った入社祝い金(支度金)を返還する」旨合意したうえで入社する際に入社祝い金(支度金)の支給を受けた場合であっても、その誓約(合意)自体が労働基準法16条で禁止された「違約金の定め(または損害賠償額の予定)」と解釈され無効と判断できますから、、その誓約した期間が経過する前に退職する際に受け取った入社祝い金(支度金)を返還しなくても会社を退職できるというのが基本的な考え方となります。

もっとも、これはあくまでも基本的にはそう考えるというだけであって、いかなる場合にもそのように判断できるかと言うとそうでもありません。

受け取った入社祝い金(支度金)の金額や、受け取った入社祝い金(支度金)の返還が免除されるまでに必要となる勤務期間の長さによっては会社との間で合意した返還約束が「違約金の定め(または損害賠償額の予定)」と判断されず労働基準法に違反せず「有効」と判断される場合もあり得ると考えられるからです。

たとえば、受け取った入社祝い金(支度金)の金額が常識的に考えて一般的な労働者が返済するのに困難とならない程度の少額であったり、返還が免除されるまでの勤務期間が短く労働者の退職の自由を制限しないようなケースでは、会社からの「入社祝い金(支度金)を返還しろ!」という請求が「違法ではない」と判断される可能性があります。

なぜかというと、そのように受け取った入社祝い金(支度金)の金額が少額であったり、返還が免除されるまでの勤務期間が短いようなケースでは、労働者に与える影響が少なく、会社からの請求を認めても強制労働を禁止した労働基準法5条には違反しないと考えることもできるからです。

先ほども説明したように「一定期間が経過する前に退職する場合は受け取った入社祝い金(支度金)を返還しなければならない」という合意が労働基準法16条に違反して無効となるのは、その根底にそういった合意を許容することが労働基準法5条で禁止した「強制労働の禁止」に、ひいては「奴隷的拘束の禁止」を保障した憲法18条に反する結果となり人権保障の観点から考えても問題があるからです。

しかし、受け取った入社祝い金(支度金)が少額であったり、受け取った入社祝い金(支度金)の返還義務が免除されるまでの就労期間が比較的短期間にすぎないのであれば、退職を希望する労働者としても返還にかかる経済的な負担はさほど大きくありませんし、返還義務が免除されるまで働かなければならない期間も長くありませんから、労働者が自分の意思に反して就労を強制される度合いも大きくなく、「強制労働の禁止」や「奴隷的拘束の禁止」に反するとまでは言えないという考え方も成立します。

ですから、受け取った入社祝い金(支度金)が少額であったり、その返還が免除されるまでの就労期間が短期間にすぎないケースでは、退職する際に会社から請求される入社祝い金(支度金)の返還請求が法律上正当と判断される場合もあると考えられますので、その点には注意が必要でしょう。

たとえば、受け取った入社祝い金(支度金)が数千円から数万円程度の少額であったり、受け取った入社祝い金(支度金)の返還義務の免除が受けられるまでの勤務期間が数週間から数か月間程度の短期間の場合には、会社との間で合意した「入社後~までに退職する場合は受け取った入社祝い金(支度金)を返還しなければならない」という合意が労働基準法16条や同法5条に違反せず有効と判断され会社側からの返還請求に応じなければならない可能性もあるかもしれませんのでケースバイケースで判断するしかないと思います。

退職する際に入社祝い金(支度金)の返還を求められた場合の対処法

以上で説明したように、入社後一定期間勤務することなく退職した場合は返還する旨誓約(合意)したうえで入社祝い金(支度金)を受領し、その誓約(合意)した勤務期間が経過する前に退職する場合であっても、そのような誓約(合意)は労働基準法16条の「違約金の定め(または損害賠償額の予定)」と解釈され労働基準法5条の強制労働の禁止にも抵触することになりますから、たとえ会社から受け取った入社祝い金(支度金)の返還を求められたとしても、基本的にはその請求を無視して退職することが可能と考えられます。

(※ただし、先ほども説明したように受け取った入社祝い金(支度金)の金額や返還義務が免除されるまでの勤務期間が短期間にすぎない場合は労基法16条や5条に抵触せず会社の請求が適法と認められる場合もありケースバイケースで判断するしかありませんので注意してください。)

このような考え方を前提とした場合、退職する際に会社から受け取った入社祝い金(支度金)の返還を求められた場合に具体的にどのように対処すればよいかという点が問題となりますが、以下のようなものが一般的な方法として挙げられます。

(1)通知書を送付して返還を拒否する

会社からの返還請求を拒否する場合は、口頭で返還を断る旨告知するだけでも構いませんが、より正確を期する場合は次に挙げるような通知書を会社に提出し書面という形で正式に返還を拒否する方がよいかもしれません。


○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

入社祝い金(支度金)の返還義務不存在確認通知書

私は、〇年〇月〇日、貴社に対し、〇年〇月〇日付けで退職する旨記載した退職届を提出いたしましたが、この退職の意思表示に伴い、貴社から、入社する際に支給された入社祝い金(支度金)金〇万円の返還請求がなされております。

この貴社からの入社祝い金(支度金)の返還請求につきましては、私が貴社に入社する際に「入社後〇年以内に自己の都合で退職する場合は支給された入社祝い金(支度金)の全額(金〇万円)を返還する」旨の趣旨が記載された誓約書に署名押印しその返還を承諾したうえで当該入社祝い金(支度金)を受領したにもかかわらず、その誓約に反して入社後〇年が経過する前に退職の意思表示を行ったことが理由になっているものと思料いたしております。

しかしながら、当該入社祝い金(支度金)の返還に関する合意は労働契約の不履行に伴う違約金の定め(または損害賠償額の予定)に他ならず労働基準法16条に違反するものであると理解しています。

したがって、かかる入社祝い金(支度金)の返還に関する約定は無効であり、私が貴社に対して、入社する際に給付を受けた入社祝い金(支度金)を返還しなければならない労働契約上または法律上の義務は存在しませんから、貴社の請求についてはその一切を拒否いたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞


会社に送付する前に証拠として残すため必ずコピーを取っておくこと。

(2)労働基準監督署に労基法違反の申告を行う

先ほども述べたように、入社後一定期間勤務することを条件に入社祝い金(支度金)の支給を受け、その一定期間が経過するまで勤務した場合はその受領した入社祝い金(支度金)の返還義務が免除されるという合意は、法律的に解釈すれば「違約金の定め(または損害賠償額の予定)」として判断できますので、その約定自体が労働基準法16条に違反することになります。

この点、使用者が労働基準法に違反する行為を行っている場合には、労働基準法の104条において労働者から労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことが認められていますから、このような案件で会社から受け取った入社祝い金(支度金)の返還を求められている場合にも、労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行うことが可能といえます(労働基準法第104条1項)。

【労働基準法第104条1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署から勧告等が出されれば、会社の方でも執拗な入社祝い金(支度金)の返還を求める行為を止める可能性もありますので、会社側からの請求が止まない場合には監督署への申告も考えた方がよいのではないかと思います。

なお、この場合に労働基準監督署に提出する労基法違反の申告書は、以下のような文面で差し支えないと思います。

【労働基準法104条1項に基づく労基法違反に関する申告書の記載例】


労働基準法違反に関する申告書

(労働基準法第104条1項に基づく)

○年〇月〇日

○○ 労働基準監督署長 殿

申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****

違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○

申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:営業(※繁忙期は経理部も兼務)

労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。

関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第16条

違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
申告者は〇年〇月〇日に違反者に入社したが、入社する際に「入社後〇年以内に自己都合で退職する場合は受領した入社祝い金(支度金)の全額を直ちに返還する」旨記載された誓約書に署名押印し違反者に差し入れたうえで違反者から入社祝い金(支度金)として金〇万円の交付を受けこれを受領した。
その後申告者は〇年〇月まで違反者に勤務したが、一身上の都合から退職を決意し、〇年〇月末日をもって退職する旨記載した退職届を違反者に提出し退職の意思表示を行ったが、違反者は申告者が当該誓約書で誓約した勤務期間が経過する前に退職の意思表示を行ったことを理由として申告者に対し入社時に支給された入社祝い金(支度金)の全額の返還を請求している。
しかしながら、かかる誓約のごとき〇年間勤務しない場合は受領した入社祝い金(支度金)の全額を返還する旨の誓約は労働基準法16条が禁止した違約金の定め(または損害賠償額の予定)にあたる。

添付書類等
1.〇年〇月〇日に違反者から請求を受けた入社祝い金(支度金)の返還請求書の写し 1通

備考
特になし。

以上


なお、会社側に労働基準監督署に法律違反の申告をしたことを知られたくない場合は「備考」の欄に「本件申告をしたことが違反者に知れると更なる被害を受ける恐れがあるため違反者には申告者の氏名等を公表しないよう求める。」の一文を挿入してください。

(3)その他の対処法

上記のような方法で対処しても会社側が入社祝い金(支度金)の返還を止めない場合は、会社側が自身の請求によほどの自信があり返還の約定が労働基準法16条に違反しないという確固たる確信があるか、ただ単にブラック体質を有した法律に疎い会社かのどちらかである可能性が高いと思いますので、なるべく早めに法的な手段を取って対処する方がよいでしょう。

具体的には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を行うなどする必要があると思いますが、その場合の具体的な相談先はこちらのページでまとめていますので参考にしてください。

▶ 労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは