妊娠中又は産後1年の間に残業/休日出勤/深夜勤務を拒否する方法

労働者は、勤務先の会社(個人事業主も含む)から残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられることが少なからずあると思います。

そうした場合、特段の用事でもなければその命令を受け入れて時間外労働に同意するのが普通だと思いますが、これが妊娠中や出産後間もない女性労働者ともなるとそうもいきません。

妊娠中や出産後間もない女性労働者は体調も万全でないことも多く、出産後は育児の必要もありますから、母子の健康と安全を考えれば気安く時間外労働に参加することはできないからです。

では、もし仮に妊娠中や出産後まもない女性労働者が勤務先の会社から残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられた場合、それを拒否することはできるのでしょうか。

また、実際に妊娠中や出産後まもない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられた場合、具体的にどのように対処すればその時間外労働への参加を逃れることができるのでしょうか。

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妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者は残業/休日出勤/深夜勤務を拒否できる

このように、妊娠中や出産後まもない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられるケースがあるわけですが、結論から言えば、そのような命令は自由に拒否することが可能です。

なぜなら、妊娠中や出産後まもない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務をしないことを請求した場合、使用者はそれを強制させることが法律で禁じられているからです。

労働基準法第66条はその第1項と2項で妊産婦が「時間外労働(残業)」と「休日勤務」をしないことを請求した場合においてそれをさせることを、その第3項で妊産婦が「深夜勤務」をしないことを請求した場合においてそれをさせることを禁止していますから、妊産婦の女性労働者から残業や休日出勤あるいは深夜勤務をしない旨の請求を受けた使用者は、その妊産婦の女性労働者に対して残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じることはできません。

【労働基準法第66条】

第1項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、一週間について第32条第1項の労働時間、一日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
第2項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
第3項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

そしてこの「妊産婦」とは労働基準法第64条の3第1項で「妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性」と定義づけられていますから、「妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者」が勤務先から残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられたとしても、それに応じなければならない義務は一切ないということになります。

【労働基準法第64条の3第1項】

使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を…(以下省略)

ですから、仮に妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が勤務先から残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられたとしても、それを自由に拒否することができますし、会社側はそれを強制させることができないということになるわけです。

妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業/休日出勤/深夜勤務を命じられた場合の対処法

以上で説明したように、妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が請求した場合には、使用者はその女性労働者に対して残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じることはできませんから、その女性労働者が望まないのであれば残業や休日出勤あるいは深夜勤務を拒否しても構いませんし、それを拒否することは本人の自由意思に委ねられることになります。

もっとも、そうはいっても妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が会社から残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じられた場合には、その女性労働者の側で何らかの対処を取らなければなりませんので、その場合にどのように対処すればよいのかという点が問題となります。

(1)妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者に対する残業/休日出勤/深夜勤務の強制が違法である旨指摘した通知書を会社に送付してみる

妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を拒否しているにもかかわらずそれを命じられている場合には、その強制が違法である旨記載した通知書を作成して会社に郵送してみるというのも対処法の一つとして有効な場合があります。

先ほど述べたように、妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が請求した場合には使用者はその女性労働者に対して残業や休日出勤あるいは深夜勤務を強制させることはできませんので、労働者が拒否しているにもかかわらずそれを命じている使用者があればその使用者は労働基準法違反を行っているということになります。

そうするとその使用者は法律に違反して違法な命令によって労働を強いていることになりますが、そのような違法な使用者はそもそも法令遵守意識が低いと思われますので、そういった使用者にいくら口頭で「違法な命令を撤回しろ」と抗議したところでそれが改善されることは望めません。

しかし改めて通知書を作成し、書面という形でその違法性を指摘すれば、将来的な裁判への発展や行政官庁の介入などを警戒してそれまでの態度を改め、違法な命令を撤回することもありますので、とりあえず書面で抗議してみるというのも対処法として有効に機能する場合があると考えられるのです。

また、労働基準法第66条はあくまでも妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を「しないこと」をあらかじめ請求したことが前提となっていますので、それをしない旨の意思表示が労働者側から使用者側に伝えられていることを証明するためにも、客観的な有体物の証拠として残しておくことのできる「書面」という形で通知しておくことも意義があります。

ですから、その「使用者に対して残業/休日出勤/深夜勤務をしない旨請求した」という事実を証明する証拠を作っておくという意味でも、とりあえず書面で抗議してみる必要はあると言えます。

なお、この場合に会社に送付する通知書の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。

甲 株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

妊産婦の女性労働者に対する時間外労働の強制を止めるよう求める申入書

私は、〇年〇月〇日ごろからたびたび、直属の上司である○○氏から時間外労働を行うよう命じられております。

この時間外労働の指示については、私が現在妊娠中であり、体調も万全でないことから時間外労働に同意できない旨同氏に対して説明しておりますが、同氏はいっこうにその説明を受け入れようとせず、同氏からは執拗に時間外労働を迫られております。

しかしながら、労働基準法第66条は妊産婦(妊娠中又は産後1年を経過しない女性※労基法第64条の3第1項参照)が時間外労働をしない旨請求した場合には、使用者はその女性労働者に時間外労働をさせてはならないことを規定していますから、このような時間外労働の強制は明らかに違法です。

したがって、私は貴社に対し、私が妊産婦の状況にある期間、時間外労働や休日出勤あるいは深夜勤務を強制しないよう、この通知書をもって改めて申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※証拠として残しておくため、コピーを取ったうえで配達した記録の残る特定記録郵便などの郵送方法で送付するようにしてください。

※休日出勤または深夜勤務を拒否しているのに強制されている場合は、上記の「時間外労働」の部分を「休日出勤」や「深夜勤務」等に適宜置き換えてください。

(2)妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者に対する残業/休日出勤/深夜勤務の強制があった事実を労働基準監督署に申告する

妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を拒否しているにもかかわらずそれを強制させられる場合には、その事実を労働基準監督署に申告してみるというのも対処法の一つとして有効な場合があります。

前述したように、労働基準法第66条は妊娠中又は産後1年を経過しない女性労働者が残業や休日出勤あるいは深夜勤務をしない旨請求した場合における使用者のその強制を禁止していますから、当該女性労働者からそのような意思の告知を受けたにもかかわらず会社が残業や休日出勤あるいは深夜勤務を命じている場合には、その会社は労働基準法に違反している状態になっているということになります。