免許や資格の取得費用を会社が支払ってくれないときの対処法

会社で働いていると、上司などから業務に関連する免許や資格の取得を促されたり、仕事に関係する研修に出席するよう指示されることがあります。

このような場合、会社の命令には従うのが普通ですから、特別な事情でもない限り上司の指示に従って免許や資格を取得したり会社が求める研修に出席するのが通常でしょう。

しかし、そのように会社の指示に従って免許や資格を取得し、または研修に出席してはみたものの、その費用を会社が一切支払ってくれなかったり、その一部しか支給してくれないといったトラブルも稀に見られるようです。

では、このように会社に命令で免許や資格を取得したり研修に出席したにもかかわらず、その経費を自腹で払うよう求められ会社が支払ってくれない場合、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか?

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そもそも会社は労働者に免許・資格の取得を命じることができるのか

労働者が仕事のために取得した免許や資格の取得費用や研修の受講料を勤務先の会社が支払ってくれないトラブルの対処法を考える前提として、そもそも会社が従業員に対して「免許・資格を取得しろ!」とか「○○の研修を受講しろ!」と命令することができるのか、という点を考える必要があります。

仮に会社が従業員に対して「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と命令する権限がないというのであれば、そもそも上司から「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と言われてもそれに従う必要性がないからです。

この点、使用者(雇い主)が労働者に対して免許や資格の取得を指示したり社外研修への出席を命じる行為は、労働者を教育訓練するため行為として一般的に正当化されています。

これは、使用者(雇い主)が労働者を雇い入れるのは、その雇い入れた労働者の労働力を利用して使用者の利益を最大化することが目的であり、その雇い入れた労働者の技能・技術を最大限に利用するために教育訓練を施すことも、その雇用契約書(労働契約書)に内在する権利として当然に認められるべきと考えられているからです。

使用者(雇い主)が労働者に対して教育訓練を指示することが雇用契約(労働契約)上当然に認められるものと解釈されるのであれば、その教育訓練を施すために当然、その雇い入れた労働者に対して「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と命令することも認められる必要があります。

もちろん、その「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」という命令はあくまでも雇用契約(労働契約)に内在する教育訓練権(教育訓練を命じる権利)から導かれるものにすぎませんから、その取得の対象となる免許や資格や研修は業務と直接的に関する免許や資格に限られるのは当然です。

業務と直接的に関係しない免許や資格や研修を取得したとしてもその労働者の労働力の向上には寄与しませんから、業務と直接的に関係しない免許や資格の取得あるいは研修の受講を命令することは雇用契約(労働契約)に内在する教育訓練権として当然には導き出すことはできないからです。

ですから、労働者が使用者から「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と指示された場合には、その免許や資格あるいは研修が業務と直接的に関係するものである限り、それを指示された労働者はその指示に従ってその免許や資格を取得しなければならないということになります。

会社に対して免許や資格の取得に係る経費を請求できるか

このように、使用者(雇い主)が労働者に対して「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と指示する行為は、雇用契約(労働契約)に内在する教育訓練権(教育訓練を命じる権利)から導かれるものと解釈されますから、会社の経営者や上司から「○○の免許(資格)を取得しろ!」「○○の研修を受講して来い!」と指示された場合には、その免許や資格や研修が業務と直接関係するものである限り、労働者はその命令に従わなければならない雇用契約(労働契約)上の義務があるということになります。

ですから、仮に会社から「○○の免許(資格)を取得しろ!」「○○の研修を受講して来い!」と命令された場合には、その免許や資格や研修が業務と直接的に関係するものである限り、労働者はその命令に従ってその免許(又は資格)を取得しなければならないのが原則となります。

もっとも、そのようにして会社の指示があれば労働者に免許や資格を取得したり研修を受講しなければならない雇用契約(労働契約)上の義務が生じると考えても、その費用を会社と労働者のどちらが負担するかという点はまた別個の問題となりますので、その免許や資格の取得費用や研修の受講料を会社と労働者のどちらが負担するか、という点が問題となります。

この点、結論を言うと、その免許や資格の取得費用または社外研修の受講料は使用者(雇い主)の負担となるのが原則です。

なぜなら、先ほど説明したように、使用者(雇い主)が労働者に対して「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と命令できる根拠は雇用契約(労働契約)に内在する教育訓練権(教育訓練を命じる権利)から導かれるものであり、労働者としては使用者(雇い主)から「○○の免許(または資格)を取得してほしい」「○○の研修を受講してほしい」と言われれば基本的にそれを拒否することができないわけですから、労働者がその免許や資格を取得し研修を受講するために費やす労力と時間は「使用者(雇い主)から教育訓練を受けている時間」ということが言えるからです。

労働者が使用者(雇い主)からの命令に従ってその免許や資格を取得したり研修を受講している状況は、本来であればその雇い主である使用者がその教育訓練権に基づいて自ら行うべきである研修を単に外部機関に委託して行っているだけにすぎないということができます。

また、その免許や資格の取得あるいは社外研修の受講によって労働者の生産性が向上し、会社の利益が最大化されるわけですから、その労働者の免許や資格の取得、社外研修の受講によって一番利益を受けるのは、それを命じた使用者(雇い主)にあるということもできるでしょう。

本来は自社の費用負担で教育訓練すべきものを外部の免許や資格の付与機関や社外研修の実施機関に依頼することで労働者を教育し、その生産性を向上させているわけですから、その費用負担もそれによって利益を受ける使用者(雇い主)が負担するのは当然です。

ですから、会社から「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と指示された場合のその費用(経費)については、その全額を使用者(雇い主)が負担しなければなりませんし、会社がその支払いをしない場合には、労働者から会社に対して「取得した免許や資格の経費を支払え!」「研修費用を支給しろ!」と請求することができるということになります。

なお、この点については『免許・資格の取得費用、自己負担と会社負担の境界は』のページで詳しく解説しています。

免許や資格の取得費用を会社が支払ってくれないときの対処法

このように、使用者(雇い主)が労働者に対して「免許・資格を取得しろ!」「研修を受講して来い!」と命じる行為は、雇用契約(労働契約)に内在する教育訓練権(教育訓練を命じる権利)に求められるものですから、その教育訓練に係る費用を使用者(雇い主)が負担するのは当然といえます。

そうであれば、労働者が会社の命令に従って免許や資格を取得し、あるいは社外研修を受講した場合には、その労働者はその費用の全額を会社に対して請求することができるのも当然ですから、会社がその経費を支払わない場合には、会社に対して「免許(資格)の取得にかかった費用を支払え!」「研修の受講料を支給しろ!」と請求することもできるということになります。

(1)書面で免許・資格の取得費用の支払いを請求する

会社の指示に従って免許や資格を取得し、あるいは社外研修を受講したにもかかわらず、会社がその費用を支払わない場合には、会社に対してその経費の支払いを求める書面を作成し郵送等で通知するのも対処方法の一つとして有効です。

このような請求が将来的に裁判に発展するようなケースでは、会社に対して「請求した」という事実や「請求したのに支払ってくれなかった」という事実を客観的証拠を提示して立証することが求められますが、口頭で「免許(資格)の取得費用を支払え!」「受講料を支給しろ!」と請求しただけではその事実を証明することが容易ではありません。

この点、「書面」という形で通知しておけば、その書面をコピーし、配達記録の残る郵送方法で送付することで有体物として客観的証拠を残すことができますから、まず「書面」という形をとって支払いを請求することを考える必要があるのです。

なお、その場合に使用者(雇い主)に通知する書面の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。

○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

取得した免許の取得費用支払い申入書

私は、〇年〇月、貴社の求めに応じて大型クレーン免許(以下「本件免許」という)を取得いたしましたが、未だその受験料金〇万円の支給を受けておりません。

この本件免許について貴社は、会社側からその取得を指示した事実はなく、私が自らの意思で取得したものであり、使用者にその費用を負担すべき雇用契約上の義務は存在しない旨主張しその支払いを拒否しておりますが、本件免許の取得は、〇年〇月ごろから上司である◇◇に「これから忙しくなるから大型クレーンの免許は最低限取っとけよ」などと繰り返し指示されたことがそもそもの理由です。

この点、使用者の労働者に対する免許資格の取得の指示は、雇用契約に内在する教育訓練権(教育訓練を命じる権利)に基づいて当然に導かれるものと考えられますが、かかる権利に基づいた指示である限り、その費用も使用者の教育訓練権に基づいて支弁されるべきであり、その費用負担も当然に使用者に帰属するものと考えられます。

したがって、貴社が私に対して本件免許の取得費用を支払わない現状は、雇用契約で合意した教育訓練権にかかる費用負担の支払い義務に違反するものといえますから、本件免許の取得のために私が支弁した金〇万円を直ちに支払うよう、申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※実際に会社に送付する場合は、会社に送付したという客観的証拠が残されるように、コピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便など配達記録の残る方法で郵送してください。

(2)その他の対処法

(1)の通知書を送付しても会社からの免許や資格の取得費用または研修の受講料等の支払いがなされない場合は、労働局の紛争解決援助申し立てや労働委員会のあっせんを利用したり、弁護士や司法書士に相談して裁判や示談交渉等の手続きを取って解決を図る必要があるかもしれません。

なお、その場合の具体的な対処法はこちらのページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

(3)労働基準監督署に相談して解決できるか

なお、本件のような免許や資格の取得費用、社外研修の受講料の支払いがなされないトラブルに関して労働基準監督署に相談して解決することができるか、という点が問題となりますが、このようなトラブルに関しては労働基準監督署は積極的に介入しないものと考えられます。

なぜなら、労働基準監督署は基本的に「労働基準法」という法律に違反する事業者を管理監督する行政機関であり、「労働基準法」に違反しない行為についてはその権限を行使することができないからです。

先ほど説明したように、会社が免許や資格あるいは研修の受講を指示する行為は雇用契約(労働契約)に内在する教育訓練権に求められるため、仮に使用者(雇い主)がその費用を支払わないという状況があったとしても、それ自体は「雇用契約(労働契約)に違反する」という問題にすぎず「労働基準法に違反する」という「法律違反」の問題とは区別されます。

会社側に免許や資格の取得費用、社外研修の受講料を支払うべき義務があるとしても、それは「雇用契約(労働契約)」から派生する義務であり、「法律」で義務付けられるものではありませんから、労働基準法という法律に違反する事業者を監督する労働基準監督署の権限外の問題となるわけです。

ですから、このような問題に関しては労働基準監督署ではなく、労働局の紛争解決援助の手続きや労働委員会等の”あっせん”の手続き、あるいは弁護士や司法書士に相談して裁判手続きを利用するなどして解決を図るしかありませんので、その点に注意が必要と言えるでしょう。