会社で働いていると、職種の変更や勤務地の移動(転勤や配属部署の変更)を命じられる場合がありますが、ごくまれにその配置転換が労働者が行った行為の報復として行われる場合があります。
たとえば、会社の違法行為を監督権限のある行政機関に通報したことを理由としてその報復として本社から支店に転勤させられたり、課長のセクハラ行為を部長に相談したことの腹いせに営業職から配送センターの作業員に配置換えさせられたりするようなケースです。
このような報復ともとれる配置転換を命じられた場合、その配転命令を拒否することはできないのでしょうか。
また、実際に勤務先の会社から報復的な配転を命じられた場合、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。
労働者への報復としてなされた配置転換は拒否できる
今述べたように、労働者が会社や上司に不利益となる行為を行ったことの報復として会社から配置転換(所属部署・職種の移動や転勤など)を命じられるケースがありますが、そのような配転命令は端的に言って無効となります。
なぜなら、そのような報復を目的とした配転命令は、雇用契約(労働契約)が使用者(雇い主)に与えた配転命令権を濫用するものであり、労働者を拘束しないからです。
使用者(雇い主)がその雇い入れた労働者に対して配置転換を命じることができるのは、労働者との間で合意した雇用契約(労働契約)に配転を命じることができる権利(配転命令権)が含まれていると考えられるからですが、その雇用契約(労働契約)から導かれる配転命令権も無制限に行使できるのではなく、あくまでもその合意した労働契約を遵守したうえで信義に従い誠実に行使することが求められています(労働契約法第3条4項)。
【労働契約法第3条4項】
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
この点、業務上の必要性とは関係のない労働者に対する報復として命じられる配置転換は、労働契約で合意した配転命令権の範囲を越えた権限の行使であり信義誠実に従った権利行使とは言えませんから、そのような配転命令は労働契約で認められた配転命令権を濫用した命令として無効といえます(労働契約法第3条5項)。
【労働契約法第3条5項】
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
ですから、労働者への報復として行われる配転命令については、労働者の一存で自由に一方的に拒否できると考えられているのです。
報復として命じられた配置転換(配転)の対処法
以上で説明したように、仮に勤務先の会社から何らかの報復措置として配置転換(職種や勤務地の変更)を命じられたとしても、労働者は権利の濫用を理由としてその一存で自由に一方的に拒否することが可能といえます。
しかし、会社が労働者に対して報復措置として配転を命じる場合には、そこに雇用契約(労働契約)上の正当性がないことを承知のうえで配転を強制使用をしているわけですから、そのような法律上の考え方などお構いなしに配転を強制してきますので、労働者としても具体的な手段を講じて対処することが求められます。
(1)報復としてなされる配転の無効を書面で会社に通知する
勤務先の会社から何らかの報復措置として配置転換を命じられた場合には、その報復としての配転が雇用契約(労働契約)で与えられた配転命令権を濫用する無効なものであることを通知する文書を作成し会社に送付するというのも一つの解決方法として有効です。
口頭で「報復として行われる配置転換に応じなければならない雇用契約(労働契約)上の義務はない」と抗議して応じない会社でも、書面で改めてその不当性を指摘すれば事の重大性に気付いて命令を撤回する会社も少なからずあるからです。
なお、その場合に会社に送付する文書の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
報復的な配転命令の撤回申入書
私は、〇年〇月〇日、直属の上司である○○(課長)から、沖縄支店への転勤(配置転換)の打診を受けましたが、沖縄支店への転勤に応じる意思が全くなかったことから、その配転命令を明確に拒否する返答を行いました。
この転勤に関して○○は「社内会議で決まったことだから拒否することはできない」と一方的に沖縄支店への転勤を命じるのみで、私の希望を一切考慮せず沖縄支店への転勤を強制する方向で社内手続きを進めているようです。
しかしながら○○は、私が〇〇のセクハラ行為を○○の上司である◇◇(部長)に相談した〇年〇月ごろからたびたび「ただで済むと思うなよ」「二度と本社に戻れない支店に飛ばしてやるからな」などと脅迫ともとれる言動を行っていましたので、この配転命令は私が貴社に対して○○のセクハラ行為を相談したことへの報復として命じられたものであることは明らかと言えます。
したがって、貴社が私に対して命じている大阪支店への転勤は配転命令権を濫用したものであり、労働契約法第3条5項の規定から無効といえますから、当該配転命令を直ちに撤回するよう、本状をもって申入れいたします。
以上
〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞
(2)その他の対処法
以上の通知書を送る方法を用いてもなお会社が報復措置としての配転命令を強要しようとする場合は、労働局で紛争解決援助の申し立てを行ったり、労働委員会の主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士や司法書士に相談して裁判所の裁判手続などを利用して解決する必要がありますが、それらの方法については以下のページを参考にしてください。
(3)労働基準監督署に相談して解決できるか
なお、このように報復としての配転命令を強要されるというトラブルについて労働基準監督署に相談して解決できるかという点が問題になりますが、そのようなトラブルについては労働基準監督署は積極的に介入してくれないのが通常です。
労働基準監督署は基本的に「労働基準法」という法律に違反する事業主を監督する機関ですから、労働基準法で禁止している行為を会社が行っている場合だけしか行政機関としての監督権限を行使できないからです。
「ハラスメントや内部告発に対する報復的な性質の配転命令」という行為自体は労働基準法で禁止されている行為ではなく、雇用契約(労働契約)に違反する行為にすぎませんので、監督署は直接介入したくても法的な権限がないので介入することができません。
ですから、このようなトラブルについては労働基準監督署ではなく労働局の紛争解決手続や労働委員会の”あっせん”の手続を利用するのがまず考えられる適当な対処法になると考えた方がよいでしょう。
ただし、労働者が会社の違法行為について「労働基準監督署に申告(相談)」したことを理由に、その報復・制裁として配置転換(配転)を命じられた場合は、労働基準法第104条2項に基づいてその配置転換自体を違法な命令として労働基準監督署に申告することができますので、そのようなケースでは労働基準監督署に相談するのもよいかと思います。
【労働基準法第104条】
第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。