採用面接で信仰や宗教を質問する企業に就職差別を指摘できるか

(1)その会社への就職活動を取りやめる

採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けた場合は、その会社への就職活動を取りやめるという選択を考えてもよいかもしれません。

先ほどから説明しているように、そうした質問は採用差別(就職差別)や職業安定法上の違法性を惹起させますが、かかる問題を考えることなくそうした質問をするということは、その企業の倫理意識や法令遵守意識の低さを如実に表しますので、仮にそうした会社に入社したとしても遅かれ早かれ何らかの労働トラブルに巻き込まれることが予想されます。

そうであれば、その会社に就職すること自体が人生におけるリスクとなり得ますから、そのような質問をする企業への応募は取りやめて、他のまともな会社を探す方が無難です。

ですから、採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けた場合は、その会社への就職を諦めることも考えて良いと思います。

(2)信仰や宗教に関する質問が採用差別(就職差別)や職業安定法上の個人情報取り扱い規定違反につながることを指摘してみる

採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けた場合は、その質問が採用差別(就職差別)や職業安定法上の違法性を惹起させることを伝えてみるのもよいかもしれません。

もちろんそうしてしまえば企業側の機嫌を損ねて不採用になるかもしれませんが、仮にそれでその企業がその質問の差別性や違法性に気付き、採用面接の態様を改善するのであれば社会から採用差別や違法行為を一つ無くすことに貢献できることになりますので社会的な意義はあると言えます。

ですから、その企業からの内定を受けなくても構わないというのであれば、その問題点を指摘してみるのも一つの選択肢として考えてよいのではないかと思います。

(3)採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けた事実をハローワークに申告(相談)してみる

採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けた場合は、その事実をハローワークに申告(相談)してみてもよいと思います。

先ほども説明したように、採用面接における信仰や宗教に関する質問は採用差別(就職差別)の問題を惹起させるものとして厚生労働省の指針でも注意喚起されていますが、その指針の指導はハローワークが監督官庁となりますので、ハローワークにその事実を申告することで情報提供として受理され、その後の行政指導などに役立てることができるかもしれません。

特に、その採用面接がハローワークから紹介された企業で行われたものである場合には、ハローワークに申告(相談)することで何らかの指導をしてもらえることも期待できるでしょう。

また、先ほども説明したように、そのような質問は職業安定法上の「求職者等の個人情報の取り扱い」規定に抵触する可能性もありますが、企業(その他職業紹介業社や派遣事業者等も含む)の職業安定法違反行為について厚生労働大臣は、その業務の運営を改善させるために必要な措置を講ずべきことを命じることができ(職業安定法第48条の3第1項)、その厚生労働大臣の命令に企業が違反した場合には「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰の対象とすることも可能ですので(職業安定法第65条第7号)、その事実をハローワークに情報提供することで厚生労働大臣からの監督権限の行使を促すことができます。

職業安定法第48条の3第1項

厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

職業安定法第65条第7号

次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第1号∼6号(中略)
第7号 第48条の3第1項の規定による命令に違反した者

仮にその情報提供によって行政から指導などが出されれば、その企業が不当な採用面接を改善することもあるかもしれません。

もちろん、それで自分の不採用が採用になるわけではないかもしれませんが、社会から採用差別や違法行為を一つ無くすことに寄与することができますので社会的な意義はあります。

ですから、採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けた場合は、ハローワークに申告(相談)してみるということも考えてよいのではないかと思います。

(4)労働局の紛争解決援助の手続きを利用してみる

採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けて不採用になった場合には、その事実を労働局に申告(相談)して労働局の紛争解決援助の手続きを利用してみるというのも一つの選択肢として考えられます。

労働局では労使間で生じた紛争を解決するための紛争解決援助の手続きを整備していますが、この手続きは雇用契約が結ばれる前の募集や採用の過程で生じた紛争も手続きの対象として利用することが可能です。

この点、採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けて不採用になったケースでも、採用差別(就職差別)を理由にこの手続きを利用できると考えられますが、紛争解決援助の手続きによって労働局から出される指導や勧告に企業が従う場合には、その差別的な面接や違法な個人情報の収集が改善されたり、場合によっては不採用になった採用選考が覆ることもあるかもしれません。

ですから、採用面接で信仰や宗教に関する質問を受けて不採用になった場合には、とりあえず労働局に申告(相談)してこの紛争解決援助の手続きを利用することができないか検討してみるのも良いのではないかと思います。

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その他の対処法

これら以外の対処法としては、各都道府県やその労働委員会が主催するあっせんの手続きを利用したり、労働局の紛争解決援助の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士(または司法書士)に個別に相談・依頼して裁判や裁判所の調停手続きを利用する方法が考えられます。

なお、これらの解決手段については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは