人事異動の種類の中に「出向」と呼ばれるものがあります。
出向とは、
「労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該他の企業の業務に従事すること」
出典:菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂、415頁より引用
などと定義されますが、たとえば甲社で働くAさんが、甲社から「3年間乙社で働いてよ」と言われて、甲社に社員としての籍を残したままの状態で3年間、乙社に出勤し乙社の社員として乙社に労働力を提供して就労するような人事異動がこれにあたります。
この出向は、労働者が労務を提供し指揮命令に服する会社が全く別の会社に変更されることになり労働者にとって影響が大きいことから、雇用契約書(労働契約書)や就業規則等に単に「会社は出向を命じることができる」という規定があるだけでなく、出向に関する基本的な事項が明確に明記されていない限り、労働者は自由に会社からの出向命令を拒否することができます(※詳細は→人事異動における出向命令は拒否できるか)。
もっとも、仮にそのような出向に関する基本的な事項がそれらに明確に規定され労働者があらかじめ出向に合意している場合にはその会社の出向命令権が雇用契約(労働契約)の内容になっていると解釈されるため、労働者は出向を拒否することができません。
その場合、労働者は出向を拒否することができませんが、出向を命じられて出向先で働く際に問題となりがちなのが、出向先で賃金の未払いが生じた場合です。
先ほど述べたように、出向は出向先の会社に出勤し出向先の会社に労働力を提供する子音を求められますが、社員としての籍は出向元の会社に残されますので、出向先で賃金の未払いが生じた場合に、その未払い分の賃金を出向先の会社に請求する必要があるのか、それとも自分が在籍している出向元の会社に請求すべきなのか判然としないからです。
では、出向を命じられて出向先で就労している際に出向期間中の賃金の未払い(不払い)が生じた場合、その未払い(不払い)分の給料は出向先に請求すべきなのでしょうか、それとも出向元の会社に請求すべきなのでしょうか。
出向期間中の賃金は誰が払うべきか
出向先の会社で出向期間中の賃金の未払い(不払い)が生じた場合に、その未払い(不払い)分を出向先の会社に請求すべきかそれとも出向元の会社に請求すべきかを考える前提として、そもそもその出向期間中の賃金を出向先と出向元のどちらの会社が支払うべきなのかを考えなければなりません。
出向先または出向元の会社のどちらか一方がそもそも出向先での給料を支払わなければならない義務がないのであれば、その支払い義務のない一方に賃金の支払いを請求しても拒否されて終わるだけだからです。
もっとも、この出向先における賃金の支払い義務が出向先と出向元のいずれにあるかという点については、一概にどちらか一方にあると言えるわけではありません。
出向期間中における賃金の支払いは、その出向元の会社と出向先の会社の間で締結された出向対象者の労働者に関する受入契約の内容やその賃金支払いの処理方法によって定められるからです(※菅野和夫「労働法(第8版)」419頁参照)。
(1)「出向元」の会社に請求しなければならない場合
出向先の会社が出向元の会社との間で
「出向期間中の賃金は出向元の会社が従前どおり支払う」
という内容で労働者の受入契約を締結していた場合、出向期間中の給料は「出向元」の会社がその支払い義務を負担することになります。
その場合、たとえ出向先で勤務している出向期間中に給料の支払いが滞った場合であっても出向先の会社に賃金の支払い義務はありませんから、賃金の未払い(不払い)が生じている労働者は出向先の会社ではなく「出向元」の会社に対してその請求を行わなければならないでしょう。
なお、このように「出向元」の会社が従来通り出向期間中の賃金を支払うことで出向先の会社と合意している場合であっても、
「出向先の会社がそのうちの自社の分担額を出向元の会社に支払う」
という内容で合意されている場合に、出向元と出向先のどちらに未払い(不払い)分の賃金の支払いを請求すればよいかという点が問題となりますが、このような合意がある場合であっても、出向期間中の未払い(不払い)分の賃金の請求は「出向元」に請求することになります。
このような合意は、出向先の会社が自社の負担分を出向元の会社に支払う合意にすぎず、出向している労働者が出向元の企業に持つ賃金請求権という債権に影響を与えないからです。
ですから、仮にこのような合意があったとしても、「出向期間中の賃金は出向元の会社が従前どおり支払う」という内容で出向元と出向先の会社の間で合意がなされている限り、出向期間中に発生した未払い(不払い)分の給料は、「出向元」の会社に対して請求する必要があります。
(2)「出向先」の会社に請求しなければならない場合
これに対して、出向先の会社が出向元の会社との間で
「出向対象者の賃金は出向先の会社が支払う」
という内容で労働者の受入契約を締結していた場合、出向期間中の給料は「出向先」の会社がその支払い義務を負担することになります。
このケースでは、出向者の出向期間中の賃金支払い義務は「出向先」の会社が負担することになりますから、給料の未払い(不払い)が生じている場合であっても、出向元の会社はその給料の未払い(不払い)に関する雇用契約(労働契約)上の責任を負わないからです。
ですから、このような合意がなされている場合には、その未払い(不払い)分の給料については出向元の会社ではなく「出向先」の会社に請求しなければならないでしょう。
なお、このような場合でも、出向元の会社と出向先の会社との間で
「出向元の会社における勤務の場合との差額を出向元の会社が補償する」
という処理方法で出向元と出向先の会社が合意している場合に、その出向期間中に生じた未払い(不払い)分の給料の請求を出向元と出向先の会社のどちらにすればよいかという点が問題となりますが、このような合意が形成されている場合であってもその請求は「出向先」の会社に対して行うことになります。
このような合意は、出向元の会社がその差額の範囲の賃金を出向先に保障する義務を負担することになりますが、出向している労働者に賃金を支払わなければならないのはあくまでも出向先の会社にすぎないからです。
ですから、仮にこのような合意があったとしても、「出向対象者の賃金は出向先の会社が支払う」という内容で出向元と出向先の会社の間で合意がなされている限り、出向期間中に発生した未払い(不払い)分の給料は、「出向先」の会社に対して請求する必要があります。
出向期間中の給料に未払い(不払い)が生じた場合の対処法
なお、出向期間中の給料(賃金)に未払い(不払い)が生じた場合の対処法については『出向期間中の給料・賃金に未払い(不払い)が生じた場合の対処法』のページで詳しく解説しています。