退職後は同業他社に就職しないと強引に誓約させられた場合

勤務している会社から、またはこれから就職しようとする会社から、退職後に同業他社に就職しないことに関する誓約(いわゆる「競業避止義務に関する誓約」)を求められることがあります。

たとえば「退職後〇年間は同業他社に転職しません」と記載された誓約書にサインするよう、勤務先の上司に求められたり、採用内定の際に人事部の担当者から要求されるような場合です。

このような退職後の同業他社への就職を一定期間制限する誓約は労働者の「職業選択の自由」を制限することにつながりますので、労働者にとっては何のメリットもありません。

しかし、企業側にとっては会社の独自技術や営業ノウハウ等の流出を防ぐ効果が期待できるため、労働者の不利益を無視して半ば強引にその誓約を強制する会社も多く見受けられるのが現実です。

では、労働者がこのような「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約を会社側から強引に半ば強制的に求められた場合、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。

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会社が「〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約を強制させることはできない

このように、会社側が労働者に対して「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書(または合意書・同意書等)にサインを求めることがありますが、このような制約を会社側が労働者に「強制」させることはできません。

なぜなら、先ほど述べたようにそのような退職後の同業他社への就職を制限する誓約自体が「職業選択の自由」を保障した憲法第22条に抵触することになるからです。

【日本国憲法第22条1項】

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

先ほども述べたように、「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約は退職後一定期間にわたって労働者が同業他社に就職する機会を奪うことが内容となっていますから、それはその労働者の「職業選択の自由」をその一定期間制限することにつながります。

そうすると、その「退職後〇年間は同業他社に転職しない」という誓約を労働者に強制すること自体が「職業選択の自由」を制限することを労働者に強制しているということになりますから、その誓約を強制する行為自体が本来的に違憲性(無効性)を帯びるということになるでしょう。

この点、会社が労働者に対して一定の行為を強制する根拠は労働契約(雇用契約)の指揮命令権によって根拠づけられますが、「退職後〇年間は同業他社に転職しない」という誓約自体が憲法22条で保障された「職業選択の自由」を制限するものとして無効性を帯びる以上、その誓約への署名を強制する行為を労働契約(雇用契約)の内容としては認めることはできません。

憲法22条で保障された「職業選択の自由」を制限する本来的に無効性を帯びる権限を労働契約(雇用契約)上有効と解釈することは法律的にできないからです。

そうすると、会社は労働者に対して「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書に署名を強制させる労働契約(雇用契約)上の指揮命令権を有していないということができます。

また、労働契約法第3条1項では労働契約は当事者間の合意によってのみ締結しまたは変更することを義務付けていますから、会社側の強引な又は半ば強制的な合意の形成によって生じた誓約は「当事者間の合意があった」とは認められず労働契約(雇用契約)の効力として正当性を生じないものと言えるでしょう

【労働契約法第3条1項】

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。

ですから、会社が労働者に対して「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書への署名押印を無理やり強制したり、本人の意思に反してサインさせるような行為は一切認められないと言えます。

強制的に署名させられた「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書は無効

このように「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約はそもそも憲法22条で保障される「職業選択の自由」を制限する効果を生じさせることになりますので会社側はその誓約を労働者に強制させることはできません。

この点、会社側から強引に、または半ば強制的に労働者がその「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書(合意書・同意書)にサインさせられた場合のその誓約書の効力が問題となりますが、その場合にはその誓約書は「無効」と判断されます。

なぜなら、先ほど述べたように「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約は憲法22条で保障された「職業選択の自由」を制限するものであり、本来的に憲法に違反する無効性を帯びる性質のものであり、その本来的に無効性のある誓約を労働者が強制的に署名させられた場合にまで認めるのは合理的ではないからです。

もちろん、契約自由の原則(民法91条)は最大限尊重されるべきですので、労働者が真に「自由な意思」の下でサインしたというのであればその誓約の有効性を認めても差し支えありませんが、その誓約が会社側の強制力を伴うものである場合は、その合意は当事者間の「自由な意思」によるものとは言えませんので(労働契約法第3条1項)、原則に立ち戻り、労働者の「職業選択の自由」を保障するために有効と判断すべきではありません。

ですから、「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書(合意書・同意書)にサインさせられた場合のその誓約は「無効」と判断されることになるのです。

強引に又は半ば強制的に「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書にサインを迫られた場合の対処法

このように、会社は労働者に対して「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書への署名を強制させることはできませんから、労働者は会社側からその署名を求められたとしても拒否して全く問題ありません。

もっとも、そうは言ってもすべての会社がそのような法律上の解釈を理解しているわけではありませんので、ブラック体質を持った会社が相手の場合には、強引に又は半ば強制的に誓約を迫られるケースもあるのが現実です。

その場合、具体的な対処法が問題となりますが、一般労働者が自身で取りうる方法としては書面でその誓約を強制する行為の違法性を指摘する方法があげられます。

先ほどから述べているように「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約は本来的に憲法22条が保障した「職業選択の自由」を制限するものとして本来的に無効性を帯びるものであり、また労働契約法第3条1項の趣旨から考えても会社はその誓約書への署名を強制させる労働契約上の権限がありませんから、その本来的に無効性のある誓約に労働契約上の権限もなく署名を迫る会社はまともな会社とは言えません。

そのため、まともではない会社にいくら口頭で抗議しても会社が強制行為を止める可能性は低いと言えますが、書面という形で正式に抗議すれば、将来的に裁判に発展したり弁護士に相談されるなどして面倒になるのを警戒し、それまでの対応を改める会社も少なからずあるはずです。

ですから、文書の形で正式にそれに異議を伝えてみるのも対処法として有効な場合があると言えるのです。

なお、その場合に会社に通知する書面の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。

株式会社 ○○

代表取締役 ○○ ○○ 殿

競業避止義務に関する誓約書への署名の強制中止の申し入れ

私は、〇年〇月下旬以降、たびたび上司の○○(課長)などから会議室に呼び出されるなどして「退職後2年間は同業他社に転職しない」旨記載された誓約書への署名を繰り返し求められております。

しかしながら、そのような退職後の競業避止義務を規定した誓約は本来的に憲法22条で保障された職業選択の自由を制限する性質を有するものであり無効性を帯びるものと言えますから、貴社にその署名を強制させ得る労働契約上の根拠はなく、労働者が自由な意思で自ら望んで署名する場合を除き、使用者がその署名を強制することはできないはずです(労働契約法第3条1項参照)。

したがって、私が当該競業避止義務に関する誓約に同意しなければならない労働契約上の義務はありませんから、以後、当該誓約書への強制をなさらないよう申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※実際に送付する場合は会社に通知が到達した証拠を残しておくため、コピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便など配達記録の残される郵送方法を用いて送付するようにしてください。

強引に又は半ば強制的に「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書にサインさせられた場合の対処法

前述したように、会社から「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書にサインを求められ場合であっても労働者はそれを自由に拒否して構いませんが、会社によっては強引に又は半ば強制的に署名を強いる場合もあります。

その場合、誓約書に署名したことを根拠に会社側から退職後の同業他社への転職を妨害される可能性がありますが、そのような場合は具体的な対処法をとって個別に対応することが求められます。

(1)強制的に署名させられた「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書が無効であることを書面で通知する

「退職後〇年間は同業他社に転職しない」旨の誓約書に強要的に又は半ば強制的にサインするよう求められ、その署名を行った後に退職し、会社側からその誓約を根拠にして同業他社への転職を妨害されている場合には、その誓約が無効であることを書面で通知してみるのも一つの対処法として有効です。

先ほども述べたように、口頭でその無効性を主張して応じない会社であっても、書面という形で正式に抗議すれば、将来的な訴訟への発展などを恐れて話し合いに応じる会社も少なからずあるからです。

なお、この場合に通知する書面の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。

株式会社 ○○

代表取締役 ○○ ○○ 殿

競業避止義務に関する誓約の無効確認通知書

私は、〇年〇月〇日、同日付の退職届を提出する方法によって退職の意思表示を行い、同月〇日付をもって貴社を退職いたしましたが、退職後の同年〇月に現在の勤務先である◇◇株式会社に就職して以降、貴社から、退職後の競業避止義務に違反したという理由で損害賠償請求の予告通知を受けております。

この貴社の請求の理由について貴社に確認したところ、貴社の担当者からは、私が貴社に在職中、貴社の求めに応じ、退職後1年間は同業他社に就職することを禁止した退職後の競業避止義務に関する誓約書に署名押印している事実があり、私において、貴社を退職した後1年間、同業他社に就職しない競業避止義務が課せられていることから、その義務違反しているものとして債務不履行の責任が発生している旨の説明を受けました。

しかしながら、退職後の競業避止義務に関する誓約は本来的に憲法22条で保障された職業選択の自由を制限する性質を有するものであり、人権保障の必要性から労働者の保護を考えれば、労働者の自由な意思で自ら望んでその誓約に合意した場合でない限り、無効と判断されるべきものです(労働契約法第3条1項参照)。

この点、当該退職後の競業避止義務に関する誓約は、私が貴社に在職中、上司の○○らに会議室に呼び出され、3時間もの長時間にわたって誓約書に署名することを求められるなど、貴社から半ば強制的に署名を求められたためやむを得ず応じたものに過ぎませんから、私が自らの自由な意思で署名したものではありません。

したがって、当該競業避止義務に関する誓約は任意の合意によって形成されたものではなく効力を生じませんから、当該誓約自体が無効であることを確認するとともに、当該無効な誓約を根拠に私の◇◇株式会社での就労を制限する行為を行わないよう申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞

※実際に送付する場合は会社に通知が到達した証拠を残しておくため、コピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便など配達記録の残される郵送方法を用いて送付するようにしてください。

※上記の記載例はあくまでも会社から誓約書の存在を明示して競業避止義務の責任を追及している場合のものです。退職後の競業避止義務に関する誓約書が「あるかないかわからない」場合に上記のような誓約書を送付してしまうと、その誓約書の存在自体を認めることになりかねませんので、誓約書が「あるかないかわからない」場合は上記のような書面は送らない方がよいと思います。

(2)その他の対処法

上記のような書面を通知しても会社が競業避止義務に関する誓約を根拠に同業他社への転職を妨害する場合、または最初から他の方法で対処したいという場合は、労働局の紛争解決援助の申し立てを行ったり、労働委員会の主催する”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士や司法書士に相談して裁判所の裁判手続などを利用して解決する必要がありますが、それらの方法については以下のページを参考にしてください。

労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

(3)労働基準監督署に相談して解決できるか

なお、このよう退職後の同業他社への就職を妨害する行為について労働基準監督署で解決できるかという点が問題となりますが、労働基準監督署は”労働基準法”とそれに関連する命令等に違反する事業主を監督する機関に過ぎず、個別の労働契約に関するトラブルについては行政権限が与えられていませんので、退職後の競業避止義務といった個別の労働契約の問題については介入しないのが一般的です。

ですから、このような案件に関しては、弁護士に相談して示談交渉や訴訟を利用するか、労働局の紛争解決手続きや都道府県労働委員会のあっせん手続きを利用して解決を図るしかないと思います。