労働組合の意見聴取がない就業規則を労基署に告発する方法

使用者(雇い主)が就業規則を作成または変更する場合、労働組合がある会社では「労働組合」の、労働組合がない会社では「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴取することが法律で義務付けられています(労働基準法90条1項)。

【労働基準法90条1項】

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

これは使用者(雇い主)に課せられた法律上の義務となりますから、会社が就業規則を作成または変更する限り、労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の意見を聴取しなければ、それが即法律違反行為となります。

もっとも、世の中の会社のすべてが労働基準法を遵守しているわけではなく、中には法律の規定など平気で無視する会社もありますから、労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いていないにもかかわらず、その意見を聴いたものとして勝手わがままに就業規則を作成または変更してしまう会社があるのも現実です。

では、自分が働いている会社がそのように労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かないまま勝手に就業規則を作成しまたは変更してしまった場合、具体的にどのように対処すればよいでしょうか?

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まず、その就業規則の作成または変更が労働基準監督署に届け出られているか確認することが必要

自分が働いている会社が労働組合(または労働者の過半数を代表者)の意見を聴かずに就業規則を作成または変更した疑いがある場合、まず会社が労働基準監督署にその就業規則の作成または変更を届け出ているかという点を確認することから始めた方がよいでしょう。

なぜなら、「常時10人以上労働者を使用する使用者」が就業規則を作成または変更する場合、先ほど説明した労働組合(または労働者の過半数を代表者)の意見を聴くだけでなく、その作成または変更した就業規則にその労働組合等の意見書を添付して労働基準監督署に届け出ることも法律で義務付けられているからです(労働基準法89条、労働契約法11条)。

【労働基準法89条】
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下省略)

【労働基準法90条】
第1項 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
第2項 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

【労働契約法11条】

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。

「常時10人以上労働者を使用する使用者」の正確な意味は『会社に就業規則があるかないか確認する方法』のページで詳しく解説していますのでそちらに譲りますが、とにかく常時10人以上の労働者が働いている会社では、就業規則を作成することが義務付けられるだけでなく、その就業規則を作成または変更した際に労働基準監督署に届け出ることも義務付けられているわけです。

この点、もし仮に会社がその就業規則の作成または変更に際して労働基準監督署への届出をしていないということになれば、当然その前提となる労働組合(または労働者の過半数を代表者)への意見聴取をしていないということもまた高い確率で推定できることになります。

ですから、会社が就業規則を作成または変更に際して労働組合(または労働者の過半数を代表者)の意見を聴取しているかいないか確認する場合も、まずその前提としてその就業規則の作成または変更が労働基準監督署に届け出られているか、という点を確認することが勧められるのです。

意見書の控え(写し)があるか確認する

このように、「常時10人以上労働者を使用する使用者」は就業規則を作成する場合も変更する場合は、労働組合(または労働者の過半数を代表者)から意見を聴取したうえでその意見書を労働基準監督署にその届け出ることが義務付けられていますから、まずその届出を行っているかという点を確認することが、会社が労働組合(または労働者の過半数を代表者)の聴取を行っているかという点を確認するうえでも最低限必要になります。

この点、具体的にどのような方法でその会社が労働基準監督署に届け出を行ったか否かを確認すればよいかという点が問題となりますが、通常は、会社に対してその労働基準監督署に届け出を行った際に交付を受けた「届出書」または「意見書」の控え(写し)があるか確認する方法が採られます。

なぜなら、この就業規則の作成または変更にかかる労働基準監督署への届出手続きでは、その作成ないし変更された就業規則の届出を受け付けた労働基準監督署が、その届出日の日付が刻印された受領印を「届出書」と「意見書」の控え(写し)に押印し、その届出を行った使用者(雇い主)に交付することになっているからです。

会社側がもし「労働基準法を遵守して労働組合(または労働者の過半数を代表者)から意見を聴取した」と言うのであれば、その「意見書」の控え(写し)が必ずあるはずです。

ですから、会社が労働基準法を作成または変更する際に労働組合(または労働者の過半数を代表者)の意見を聴取しているか疑義が生じている場合は、その会社に対して労働基準監督署への届出の際に交付を受けた「届出書」と「意見書」の控え(写し)があるかないか確認するのが、その事実の有無を確認するのに最も簡単で確実な確認方法となります。

なお、この場合の具体的な確認方法については『就業規則の作成・変更で労働組合に意見聴取されたか確認する方法』のページで詳しく解説しています。

労働基準監督署に労基法違反の申告を行う

上記のような手順で会社に確認を行っても会社側が労働基準監督署から交付された「届出書」や「意見書」の控え(写し)のの存在を明らかにしないような場合は、その会社は少なくとも労働組合(または労働者の過半数を代表者)から意見を聴取していないということが高い蓋然性をもって推認されます。

そのような場合は、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことをお勧めします。

先ほども述べたように、「常時10人以上労働者を使用する使用者」が就業規則を作成ないし変更する場合は、労働組合(または労働者の過半数を代表者)からの意見を聴取したうえで意見書を作成し、その意見書を作成ないし変更した就業規則とともに労働基準監督署に届け出することが労働基準法で義務付けられていますから、仮に会社がその意見書を提出していないというのであれば、その会社が労働基準法に違反しているということになります。

この点、使用者(雇い主)が労働基準法に違反している場合には、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことが認められていますから(労働基準法104条1項)、その申告をすることによって監督署からの指導や勧告を促し、その労基署の監督権限の行使によって労働組合(または労働者の過半数を代表者)の意見を聴取しない会社の違法行為を改善させることも期待できるでしょう。

【労働基準法第104条1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

なお、この場合に労働基準監督署に提出する申告書の記載例は以下のようなもので差し支えないと思います。

労働基準法違反に関する申告書

(労働基準法第104条1項に基づく)

○年〇月〇日

○○ 労働基準監督署長 殿

申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****

違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○
電 話:03-****-****

申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:営業

労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。

関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第89条及び同法90条

違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・違反者は、常時10人以上の労働者を使用する使用者として労働基準法89条の規定によって就業規則の監督官庁への届出義務があり、また同法90条の規定によって労働組合(または労働者の過半数を代表者)の意見を聴取しなければならない義務があるにも関わらず、その届出および意見の聴取を行っていない。

添付書類等

特になし

備考
本件申告をしたことが違反者に知れるとハラスメント等の被害を受ける恐れがあるため違反者には申告者の氏名等を公表しないよう求める。

以上

※備考の欄に上記の記載例のように記入しておくことで、労働基準監督署に申告したことを会社の経営者や役員に知られることなく安全に監督署からの権限行使を求めることが可能となります。