退職勧奨を受けた場合は具体的にどう対処すべきか

勤務している会社の上司などから「退職してほしい」などと退職を勧められるいわゆる「肩たたき」を受ける場合があります。

会社が労働者に退職を勧める事情は様々ですが、一般的には業績不振で人員削減が必要であったり(いわゆるリストラ)、経営者や役職者が自分の気に入らない労働者を辞めさせるパワハラ的なケースが多いようです。

このような「肩たたき」は「退職勧奨」と呼ばれて労働トラブルの一つとして問題になる場合がありますが、実際にそのような「退職勧奨」を受けた場合、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか?

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「退職勧奨」は拒否しても全く問題ない

勤務先で上司や会社の経営者などから「辞めてほしい」などと退職を迫られたり、希望退職者への応募を勧められるいわゆる「退職勧奨」を受けた場合であっても、退職したくないと思うのであればキッパリと断って差し支えありません。

使用者が労働者に対して退職を勧める「退職勧奨」は、法律的に考えると使用者が労働者との間で締結した雇用契約(労働契約)について「解約を申し込んでいる」または「解約するように誘引している」ものと解釈されますから、その「退職勧奨」に対して労働者が「承諾(同意)」を与えた段階で初めて「退職」という効果が発生することになります。

ですから、その「退職勧奨」に対して承諾(同意)を与えるか与えないか、つまり労働者が会社からの「退職勧奨」に応じるか応じないかはもっぱら労働者の自由意思に委ねられることになりますので、退職したくないのであればそれを拒否しても全く問題ないのです。

「退職勧奨」は会社側が単に「退職することをお願いしている状態」にすぎませんので、退職したくないと思うのであればキッパリと「退職はしません」と返答するようにしましょう。

※「辞めなかったら会社は潰れてしまうから退職を拒否しても倒産する際に解雇されるだけだよ」と言われた場合

なお、退職勧奨を拒否した際に、上司などから「辞めないって言うんならそれでもいいけど人員削減ができないなら会社は潰れるしかないよ」「会社が潰れて倒産したらどっちみち解雇されるだけだよ」「解雇されたら給料も払えなくなるよ」「それでもいいの?」などと言われて渋々退職を受け入れる人もいるようですが、このような会社の理屈は詭弁ですので真に受ける必要はありません。

確かに、会社から退職勧奨を受けるということは会社に何らかの人員削減の必要性があることも多いため、辞めずに勤務し続ければ会社が潰れてしまう可能性はあると思います。

しかし、仮にそのまま勤務し続けて会社が倒産してしまったとしても、その際に賃金の未払いがあれば未払い分の賃金を賃金債権として破産裁判所等に届け出れば、会社に資産が残されている限り回収することは可能ですし、仮に会社に資産が残されていない場合であっても、労働者健康福祉機構という国の外部機関が実施している「未払い賃金の立て替え払い制度」を利用すれば未払い分の賃金や退職金の80%までは国から支給を受けることが可能です。

労働者健康福祉機構が実施する未払い賃金の立替払制度の詳細はこちらのサイトを参考にして下さい。 → 未払賃金の立替払事業|独立行政法人労働者健康福祉機構

ですから、仮に会社が倒産し解雇される場合であっても、賃金や退職金を受け取ることができなくなる危険性は全くないといえますので、そのような会社の脅しに安易に同意することなく、辞めたくないのであれば「辞めない」とキッパリと退職勧奨を拒否するようにしてください。

拒否しても止まない退職勧奨は「退職強要」として不法行為にあたる

このように「退職勧奨」には強制力はなく、それに応じるか応じないかは労働者個人の自由ですので、退職したくないのであれば拒否しても全く問題ありません。

もっとも、会社によっては労働者に対して執拗に「退職勧奨」を繰り返すケースもあります。

たとえば、毎週のように会議室に呼び出して経営不振を理由に退職を勧めたり、メール等で何度も希望退職者募集の告知を繰り返すようなケースが代表的です。

このような会社側から執拗な「退職勧奨」は一般に「退職強要」と呼ばれますが、「退職勧奨」を越えて「退職強要」が行われている場合には、その会社の行為は民法709条の不法行為を構成することになります。

退職勧奨と退職強要の違いについては→ 退職勧奨と退職強要は何がどう違うのか

なぜなら、会社から受けた「退職勧奨」を労働者が拒否しているにもかかわらず会社側が「退職勧奨」を繰り返して退職を迫る場合には、労働者が本来応じる義務のない退職を強制させられているということになり、その意味で労働者の利益が侵害されていると判断できるからです。

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

会社側がただ単に労働者に対して「退職をお願い」する「退職勧奨」は法的には問題がありませんが、その「退職勧奨」も執拗に繰り返されるようになると「退職強要」として違法性を帯びることになりますので当然、「退職強要」を受けた労働者は会社に対して慰謝料等の損害賠償請求を行ったり執拗な「退職勧奨」の差し止めを請求することができることになります。

「退職強要」を受けた場合には具体的にどう対処すればよいか

以上で説明したように、使用者が労働者に対して退職を勧める「退職勧奨」自体は法律上の違法性はありませんので許容されますが、その「退職勧奨」を労働者が拒否したにもかかわらず使用者が「退職勧奨」を継続するような場合は、その「退職勧奨」はもはや「退職勧奨」ではなく「退職強要」となり違法性を帯びることになります。

したがって、会社から受けた「退職勧奨」を労働者が拒否したにもかかわらず執拗に「退職勧奨」が継続され止まない場合には、「退職強要」を受けているものとして会社に対してその退職強要行為の差し止めや慰謝料等の損害賠償請求が可能となります。

なお、「退職強要」を受けている場合の具体的な対処法としては以下のような方法が一般的な方法として挙げられます。

(1)申入書(通知書)を送付して退職強要の即時停止を求める

会社から受けた退職勧奨を拒否したにもかかわらず会社側が退職勧奨を執拗に継続するような場合は、その退職強要行為を止めるよう求める申入書(通知書)を作成し、「書面」という形で会社に送付方がよいかもしれません。

口頭で「退職の強要行為を止めてください」と告知しても悪質な会社はそれを無視して退職勧奨を止めないことも多いですが、「書面」という形で抗議した場合は意外とあっさり止めることもあるので、通知書等を作成し会社に提出(ないしは郵便で郵送する)するのも対処方法として有効と思います。

申入書(通知書)は内容証明郵便で送付するのが最善ですが、内容証明は相手方にとっても有効な証拠となり不必要なことを書いてしまうと後でこちらが不利になる場合もありますので、内容証明で送付する場合は一度弁護士か司法書士に相談し書面の内容を確認してもらう方がよいでしょう。

なお、会社に通知する申入書(通知書)の文面は下記のようなもので差し支えないと思います。


○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

退職強要行為の即時停止に関する申入書

私は、〇年〇月ごろから上司である◆◆より度々希望退職者募集への応募を行うよう退職勧奨を受けておりますが、この退職勧奨行為につきましては当初から退職する意思がないことを上司にも返答し退職勧奨に応じないことを明確に表明しております。

しかしながら、当該上司は、私が何度退職の意思がない旨返答しても執拗に当該退職勧奨行為を繰り返しており、いまだに定期的に希望退職者募集への応募を勧める行為を止めようとする気配がありません。

このような当該上司の行為は私が貴社で就労する自由を侵害する行為であり、またこのような退職勧奨を勧める貴社の現状は、違法な退職強要行為を容認するものとも言え、到底換価できるものではありません。

したがって、私は、貴社に対し、本書面をもって直ちに当該退職強要行為を停止するよう申し入れいたします。

以上

〇年〇月〇日

〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室

○○ ○○ ㊞


会社に送付する前に証拠として残すため必ずコピーを取ったうえで送付するなり上司に手渡すなりしてください。また、郵送する場合は会社に送付されたという記録が残される特定記録郵便などを利用する方がよいと思います。

(2)その他の対処法

上記のような申入書を送付しても会社の退職強要行為(執拗な退職勧奨行為)が止まない場合は、会社側の意思として絶対に退職まで追い込みたいと考えていることが想定されますので、なるべく早めに法的な手段を取って対処する方がよいでしょう。

具体的には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を行うなどする必要があると思いますが、その場合の具体的な相談先はこちらのページでまとめていますので参考にしてください。

▶ 労働問題の解決に利用できる7つの相談場所とは

(3)労働基準監督署で対処してもらえるか?

なお、このような会社側の退職強要行為(執拗な退職勧奨行為)というトラブルに関して労働基準監督署に相談することで何らかの行政的な対処をしてもらえるかという点が問題となりますが、このように労働者に対して執拗に退職を強要するというトラブルに関しては労働基準監督署は積極的に関与してくれないものと考えられます。

なぜかというと、労働基準監督署は「労働基準法」という法律に違反する事業主を監督することがその主たる職務となりますが(労働基準法104条)、使用者が労働者に退職を強要すること自体は労働基準法に違反する行為ではないため、労働基準監督署は退職強要に関するトラブルについて職務権限を行使することができないからです。

【労働基準法第104条1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

先ほども説明したように、本来は違法ではない退職勧奨行為であっても労働者が退職する意思がないと表明した後に執拗に退職を勧める場合には「退職強要」となり民法709条の不法行為による損害賠償の対象となる余地が生じますが、その退職強要行為自体は労働基準法で禁止されているわけではありません。

退職強要行為は不法行為による損害賠償請求の対象となる余地があるという意味で違法性を帯びることになりますが、労働基準法違反という意味での違法性はありませんので、退職強要行為自体に係るトラブルを労働基準監督署に相談したとしても、特段の権限は行使してもらえないと思いますので注意が必要でしょう。