退職勧奨と退職強要は何がどう違うのか

労働トラブルの中に、労働者が使用者(雇い主)から退職を勧められて困惑させられるというトラブルがあります。

たとえば、労働者自身に退職の意思が全くないにもかかわらず、上司からそれとなく人員削減の話を持ち出されたり希望退職者への応募を勧められたりする、いわゆる「肩たたき」を受けるようなケースです。

このような労働トラブルは一般に「退職勧奨」や「退職強要」などと呼ばれますが、「退職勧奨」と「退職強要」では具体的に何か違いがあるのでしょうか?

「退職勧奨」と「退職強要」は単なる言葉の違いなのか、それともその内容に具体的な違いがあるのか、問題となります。

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「退職勧奨」とは?

「退職勧奨」とは、会社側から退職を勧められる行為のうち、法的にも許容される範囲のものをいいます。

例えば、先ほど挙げたような、会社で上司から人員削減の話を持ち出されたり希望退職者募集への応募を勧められたりするようなケースが「退職勧奨」に当たるといえるでしょう。

雇い主が従業員に対して「退職してくれませんか」とか「辞めてほしい」と退職を勧める行為自体は、使用者が労働者との間で結ばれている雇用契約(労働契約)について「解約の申し込み」または「退職を誘引」しているだけにすぎませんから、その使用者から労働者への「雇用契約の解約の申込」ないし「退職の誘引」に応じるか応じないかはもっぱら労働者の自由意思に委ねられます。

「退職勧奨」自体は労働者に対して退職することを「頼んでいるだけ」にすぎませんので、法的には何ら問題は生じさせませんから、「退職勧奨」自体は違法ではありません。

このように、ただ従業員に対して退職することを「頼んでいるだけ」にすぎない使用者(雇い主)の行為が「退職勧奨」と一般に呼ばれます。

「退職強要」とは?

これに対して「退職強要」とは、先ほど説明した「退職勧奨」の程度が酷くなって労働者に退職を強要するものをいいます。

先ほどの「退職勧奨」は、雇い主が従業員に対して「退職してくれませんか」とか「辞めてほしい」と退職を勧める行為にすぎず、それは使用者が労働者との間で結ばれている雇用契約(労働契約)について「解約の申し込み」または「退職を誘引」しているだけでしたから、ただ単に退職することを「頼んでいるだけ」の行為で法的にも問題ありませんでした。

しかし、そのような「頼んでいるだけ」の行為であっても、その行為が執拗に何回も繰り返されたり、労働者を精神的に追い詰めて退職を迫るようなものである場合には、そのような「退職勧奨」も違法性を帯びてきます。

なぜなら、常識的な範囲を超えた「退職勧奨」はそれ自体が民法709条の不法行為を構成する余地があるからです。

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

先ほども説明したように、会社からの「退職勧奨」を受け入れるか否かはもっぱら労働者の自由ですから、労働者が退職を拒否しているにもかかわらず使用者が労働者に対して「退職勧奨」を繰り返したり、精神的に追い込んで退職を迫る場合は、労働者が本来は応じる義務のない退職に応じることを強制させられているということになるでしょう。

そうすると、本来は違法でない「退職勧奨」であっても労働者の自由意思を侵害する行為として民法709条の不法行為に当たる余地が生じます。

このように、常識的な範囲を超えた「退職勧奨」で不法行為にあたるような退職を迫る行為が、法的に問題ない「退職勧奨」と差別化させる意味で「退職強要」と呼ばれるのです。

たとえとして適当ではないかもしれませんが、例えば好きな異性ができた場合に「好きです」と告白するだけなら違法性は全くありませんが、交際を断られた後も執拗に「付き合ってください」と告白を繰り返したり執拗に付きまとったりすればストーカーや強要罪として法律上の違法性を帯びてくるのと同じです。

会社が従業員に対して「辞めてもらえませんか」とお願いするだけなら「退職勧奨」として法的にも許容されますが、労働者が退職を拒否しているにもかかわらず、会社が執拗に「辞めてくれませんか」とか「希望退職に応募してくださいよ」と繰り返し迫るようなケースでは「退職勧奨」を超えた「退職強要」として民法709条の不法行為の対象となるわけです。

これが「退職勧奨」と「退職強要」の違いとなります。

「退職勧奨」にも「退職強要」にも応じなければならない義務はない

このように「退職勧奨」と「退職強要」ではその違法性(労働者の権利の侵害性)という意味で違いがありますが、最低限理解しておいてほしいのは、労働者には「退職勧奨」にも「退職強要」にも応じなければならない義務はないという点です。

先ほども述べましたが、「退職勧奨」に応じるか否かはもっぱら労働者の自由意思に委ねられますので、会社から「退職勧奨」を受けたとしても会社を辞めたくないというのであればキッパリと拒否して一切問題ありません。

法律上も労働契約(雇用契約)上も、「退職勧奨」を強制できる権利は会社側に一切ありませんから、拒否しても全く問題ないのです。

これはもちろん「退職強要」の場合も同じですから、辞めたくないのであれば「退職する意思はない」とハッキリと断ることが必要だということは理解しておいてほしいと思います。