専門的な技能を要する職種では、その仕事で必要となる免許や資格を取得した後に一定期間その会社で就労することを条件としてその免許や資格の取得費用を会社に立て替えてもらうケースがあります。
たとえば、運送会社で働くために必要となる大型免許について、その免許を取得した後一定期間その会社で就労することを約束したうえで免許の取得費用を会社に立て替えてもらうようなケースです。
労働者がこういった免許や資格の取得費用の立て替えを受けた場合、それはあくまでも「立て替え」を受けたものにすぎませんから、会社との間で約束した一定期間が経過する「前」に会社を退職してしまうような場合は、会社に立て替えてもらったその免許や資格の取得費用の返還請求を受けてしまう可能性があります。
しかし、免許や資格の取得費用はその種類によっては高額に上るものもありますから、立て替えてもらった金額によっては会社に返還することが困難となり、事実上その会社を退職することができないまま自分の意思に反して就労を強制させられるという不都合な結果も生じてしまいます。
では、実際に会社を退職する際にそういった免許や資格の取得費用の立て替え分の返還を求められた場合、その免許や資格の取得費用を会社に返還しなければならないのでしょうか。
退職する場合でも免許・資格の立替費用の返還義務はない(と考えるのが基本)
先ほど挙げたように、労働者が仕事で必要となる免許や資格の取得費用を使用者(雇い主)に立て替えてもらい、一定期間その使用者の下で働いた場合は返還義務が免除される一方、一定期間経過する前に退職する場合はその免許や資格の取得費用を使用者に返還しなければならないとする合意を会社との間で結ぶケースがありますが、このような労働者と使用者の間で結ばれた合意は「無効」と考えるのがこのようなトラブルを解決するうえでの基本的な考え方となります。
なぜなら、使用者が労働者との間で、労働者が雇用契約に違反したことに起因する違約金や損害賠償の予定をあらかじめ契約することは、労働基準法の16条で明確に禁止されているからです。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
先ほど挙げた例のように、運送業社で働く労働者が大型免許の取得費用を会社に立て替えてもらうようなケースでは、例えば1年間とか2年間とか免許を取得した後に働くことをあらかじめ誓約させられて、その誓約期間が満了するまで勤務した場合は免許の取得費用の返還が免除される一方で、その誓約期間が満了する前に退職する場合は立て替えてもらった免許の取得費用を全額会社に返済することが義務付けられていることになります。
そうすると、その「誓約した期間中は辞めずに勤務する」という約束自体が労働契約の内容になり、その期間が満了する前に退職することが「労働契約の不履行」となりますから、免許や資格の取得後一定期間が経過する前に退職する場合はその免許の取得費用の立替金を償還しなければならないという誓約自体が「違約金や損害賠償金の予定」と解釈できることになります。
そのため、そのような誓約自体がこの労働基準法16条の規定に抵触することになり、労働基準法13条の規定に基づいて「無効」となることから、仮に免許や資格を取得する際に使用者との間で「免許(資格)取得後〇年(または〇か月)経過する前に退職する場合は立て替えてもらった免許(資格)の取得費用を全額返還いたします」というような誓約をしている場合であっても、その免許や資格の取得費用の返還をすることなく会社を辞めることができるということになるのです。
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
過去の裁判例でも、病院から看護学校の就学費用の貸与を受けた看護師見習いが、看護師の免許取得後一定期間その病院に勤務すれば貸与を受けた就学費用の返済が免除されるという誓約を病院との間で結んでいたケースにおいて、当該誓約が労働基準法16条に違反し無効と判断されて病院側から退職する看護師への就学費用の請求が否定された事案や(和光会事件:大阪地裁平成14年11月1日労判840号32頁)、業務命令で海外研修を受けた後一定期間経過する前に退職した労働者が会社から海外研修費用の返還を求められたケースで会社からの返還請求が労働基準法16条に違反する違約金の定めと認定されて否定されたもの(富士重工業事件:東京地裁平成10年3月17日労判734号15頁)があります。
ちなみに、このような結論に至るのは、このような誓約を認めてしまうと強制労働の禁止を規定した労働基準法5条の規定が骨抜きになってしまい、ひいては奴隷的拘束の禁止を規定した憲法18条が形骸化してしまうのも根本的な理由として存在しています。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「免許や資格を取得した後一定期間勤務しなければ免許や資格の取得費用の償還を求められる」という誓約が有効と判断されるならば、労働者としてはその金額によっては自由に退職することができなくなりますから、使用者の側は労働者の経済的困窮につけこんで容易に労働者をその意に反して就労させることが可能になってしまうでしょう。
ですから、そういった人権の保障といった面から考えても、上記のような結論に至るものと考えられるのです。
退職する際に免許・資格の取得費用の返還義務が発生するケース
このように、仕事で必要となる免許や資格の取得費用をその免許や資格を取得した後も一定期間勤務することを誓約したうえで立て替えてもらった場合において、その誓約した期間が満了する前に退職する場合であっても、そのような誓約は労働基準法16条に違反する無効なものと解釈できますので、取得した免許や資格の取得費用を会社に償還しなければならない義務は発生しないというのがこのような問題の基本的な考え方となります。
ただし、ケースによっては「免許・資格取得後一定期間が経過する前に退職する場合は取得費用を会社に返還しなければならない」という約定が「違約金・損害賠償予定」とならずに「有効」と判断される場合もありますので、事案によっては免許や資格を取得した後一定期間が経過する前に退職してしまった場合に会社から請求される免許・資格の取得費用の返還請求が認められる結果、その取得費用を会社に償還しなければならなくなることもありえるので注意が必要です。
この点、具体的にどのようなケースで「免許・資格取得後一定期間が経過する前に退職する場合は取得費用を会社に返還しなければならない」という約定が「違約金・損害賠償予定」とならずに「有効」と判断されるかが問題となりますが、その取得する免許や資格等が本来本人が費用を負担すべき個人的なものなのかそれとも業務の一環として業務命令に基づいて雇い主に取らされるものなのか、といった点やその他の事情を総合的に考慮して判断されることになるのが一般的です。
例えば、先ほど挙げた裁判例のうち「富士重工業事件(東京地裁平成10年3月17日労判734号15頁)」では、労働者が会社からの業務命令によって会社内部の能力開発の一環として海外留学が命じられている事実があったため、その留学に業務性が認められたことから、「帰国後一定期間経過する前に退職する場合は留学費用を会社に返還しなければならない」とする誓約が「違約金の定め」と判断されて労働基準法16条に違反する無効なものと結論付けられ、会社から労働者に対する留学費用の返還請求が否定されています。
しかし、これに対して例えば、MBA資格の取得のための海外留学費用について勤務している会社から貸与を受けた労働者が帰国後一定期間が経過する前に退職した別の事案では、留学先や選択科目が労働者の自由な選択に任されていた等の事情があったことから、業務性が否定されあくまでも私的な研修費用を会社が貸与しただけと認定されて、「帰国後一定期間勤務する前に退職する場合は留学費用を会社に返還しなければならない」とする約定が労働基準法16条に違反せず有効と判断され、会社からの留学費用の返還請求が認められたものがあります(長谷工コーポレーション事件:東京地裁平成9年5月26日労判717号14頁、野村証券事件:東京地裁平成14年4月16日労判827号40頁、明治生命保険事件:東京地裁平成16年1月26日労判872号46頁)。
このように、同じ免許や資格、研修(留学)などであっても、それが勤務先の会社の業務との関連性が強く、会社から業務命令として命じられたようなものである場合には、退職する際に会社から免許や資格、研修費用の返還を求められても労働基準法16条に違反するものとして拒否することが可能なケースがある反面、そうではなく、業務との関連性が薄い個人が自主的に取得する免許や資格、研修などの場合には、会社が立て替えた研修費用等の返還請求が認められることもあると考えられますのでその点の検討は十分に行う必要があるでしょう。
退職する際に免許や資格等の取得費用の返還を請求された場合の対処法
以上で説明したように、免許や資格を取得した後も一定期間勤務することを約束して会社からその取得費用の立て替えを受けたにもかかわらず、その免許や資格を取得した後一定期間が経過する前に退職しようとする場合であっても、その取得した免許や資格等が仕事との関連性が強く業務命令として取得を強制されたものである場合には、会社からの免許や資格の取得費用な立て替え分の返還請求は労働基準法16条に違反するものとして拒否することができると考えて差し支えないものと思われます。
(※ただし、先ほども説明したように取得した免許や資格の業務との関連性等はケースバイケースで判断するしかありませんので、事案によっては会社の請求が労働基準法16条に違反せず有効と判断されるケースもあるので注意してください。)
なお、会社からの免許や資格の取得費用の返還を拒否する方法としては、以下のような方法が一般的な方法として挙げられます。
(1)通知書を送付して返還を拒否する
会社からの返還請求を拒否する場合は、口頭で返還を断る旨告知するだけでも構いませんが、より正確を期する場合は次に挙げるような通知書を会社に提出し書面という形で正式に返還を拒否する方がよいかもしれません。
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
免許取得費用の返還義務不存在確認通知書
私は、〇年〇月〇日、貴社に対し、〇年〇月〇日付けで退職する旨記載した退職届を提出いたしましたが、この退職の意思表示に伴い、貴社から在職中に取得した○○の免許取得費用の立替金金〇万円の返還を請求されております。
この貴社からの立替金の請求は、私が〇年〇月に○○の免許を取得する際、その免許取得費用金〇万円を、免許取得後〇年間貴社で勤務することを条件に貴社から立て替えを受けていたにもかかわらず、その期間が経過する前に私が退職の意思表示を行ったことから、その立て替えの合意に違反するものとして請求されているものと思料いたします。
しかしながら、当該取得した免許については、上司である◇◇から業務上必要であるとの説明を受け業務命令として受験し取得したものであり、本来業務と密接不可分な性質のあるものと言えますから、かかる性質の免許の取得費用の立替金につき一定期間勤務すれば返還義務を免責するとの約定は労働契約の不履行に伴う違約金の定め(または損害賠償額の予定)に他ならず労働基準法16条に違反するものであると理解しています。
したがって、かかる免許の取得費用の返還約束の約定は無効であり、私が貴社に対して当該免許取得費用の立替分を返還しなければならない労働契約上または法律上の義務は存在しませんから、貴社の請求についてはその一切を拒否いたします。
以上
〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞
(2)労働基準監督署に労基法違反の申告を行う
先ほども述べたように、会社の指示で業務との関連性が強い免許や資格を取得した場合などにあっては、たとえ免許や資格取得後一定期間経過する前に退職した場合は取得費用を返還する旨の約束を会社との間でしていたとしても、その約定は「違約金の定め(または損害賠償額の予定)」として判断できますので、その約定自体が労働基準法16条に違反することになります。
この点、使用者が労働基準法に違反する行為を行っている場合には、労働者から労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行うことが認められていますから、このような案件で会社から免許や資格の取得費用の返還を求められている場合にも、労働基準法違反の申告を行うことが可能といえます(労働基準法第104条1項)。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行い、監督署から勧告等が出されれば、会社の方でも執拗な免許や資格の取得費用の返還を求める行為を止める可能性もありますので、会社側からの請求が止まない場合には監督署への申告も考えた方がよいのではないかと思います。
なお、この場合に労働基準監督署に提出する労基法違反の申告書は、以下のような文面で差し支えないと思います。
【労働基準法104条1項に基づく労基法違反に関する申告書の記載例】
労働基準法違反に関する申告書
(労働基準法第104条1項に基づく)
○年〇月〇日
○○ 労働基準監督署長 殿
申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****
違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○
申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:配送ドライバー
労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。
記
関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第16条
違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・申告者は〇年〇月〇日に上司である◆◆に〇月〇日をもって退職する旨記載した退職届を提出したが、違反者は〇年〇月に申告者が免許取得後2年間違反者の下で勤務することを約定したうえで違反者に費用を立て替えてもらう形で取得した○○免許の取得費用金〇万円について、その約定に違反して免許取得後2年が経過する前に申告者が退職の意思表示を行ったことを理由に、その立て替えた全額を申告者に支払うよう請求している。
しかしながら、当該免許の取得は、違反者から業務上必ず必要となる旨告知を受けた申告者が上司である◆◆に指示されるまま取得したものであるから、免許取得後2年間勤務しない場合は免許の取得費用を全額返還するという約定は労働基準法16条が禁止した違約金の定め(または損害賠償額の予定)にあたる。
添付書類等
1.〇年〇月〇日に違反者から請求を受けた免許取得費用の返還請求書の写し 1通
備考
特になし。
以上
(3)その他の対処法
上記のような方法で対処しても会社側が免許や資格の取得費用の返還を止めない場合は、会社側が自身の請求によほどの自信があり返還の約定が労働基準法16条に違反しないという確固たる確信があるか、ただ単にブラック体質を有した法律に疎い会社かのどちらかである可能性が高いと思いますので、なるべく早めに法的な手段を取って対処する方がよいでしょう。
具体的には、労働局に紛争解決援助の申し立てを行ったり、自治体や労働委員会の”あっせん”の手続きを利用したり、弁護士会や司法書士会が主催するADRを利用したり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を行うなどする必要があると思いますが、その場合の具体的な相談先はこちらのページでまとめていますので参考にしてください。