「常時10人以上の労働者」が働いている会社では、就業規則を作成し、その作成した就業規則を労働基準監督署に届出することが法律で義務付けられています。
【労働基準法89条】
常時10以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下省略)
※この「常時10人以上」の意味については『会社に就業規則があるかないか確認する方法』のページで詳しく解説しています。
ですから、自分が働いている会社が「常時10人以上の労働者」が働いているという状態にあるというのであれば、その会社は就業規則を作成し、かつ、その作成した就業規則を労働基準監督署に届け出していることが推測できるのが通常です。
しかし、世の中には法律に違反して労働者を酷使するブラック企業体質を持った会社も存在するのが現実であり、全ての会社が労働基準法を遵守しているわけではありませんから、なかにはこの労働基準法89条の規定に違反して作成した就業規則を労働基準監督署に届け出していない会社も存在するのが実情でしょう。
では、自分が働いている会社が就業規則を労働基準監督署に届け出しているか否かは、具体的にどのようにして確認することができるのでしょうか?
勤務している会社が労働基準法を遵守して就業規則を労働基準監督署に提出しているかいないか確認するための具体的な方法が問題となります。
勤務している会社が就業規則を労働基準監督署に届出しているか確認することがなぜ必要になるか
先ほど説明したように、労働基準法ではその89条で「常時10人以上」の労働者が働いている会社では必ず就業規則を作成し労働基準監督署に届け出することを義務付けていますが、世の中の会社が全て労働基準法を遵守しているとは限りませんので、会社によっては労働基準法に違反して就業規則を労働基準監督署に届け出していないというケースも稀に見受けられます。
この点、「自分の会社が就業規則を労働基準監督署に届け出ていようといまいと関係ないじゃないか?」と思う人もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。
なぜなら、就業規則を労働基準監督署に届け出ていない会社では、経営者が勝手に就業規則を書き換えるなどして労働者の労働条件を引き下げてしまうケースが多く見受けられるからです。
もし仮にそのような就業規則を書き換えることによる労働条件の引き下げによってトラブルに巻き込まれた場合には、その就業規則の有効性が問題となりますが、その際に就業規則が労働基準法を遵守して労働基準監督署に届け出がなされているかという点は、その就業規則の効力を争ううえで重要な要素となります。
ですから、労働トラブルに遭遇した場合には、その就業規則が労働基準監督署に届け出がなされているのかという点を確認することも必要になるケースがあるということになるのです。
就業規則が労働基準監督署に届け出られているか確認する方法
このように、労働トラブルに巻き込まれてしまった場合には、自分の会社が労働基準法を遵守して就業規則を労働基準監督署に届け出しているかということを確認する必要に迫られることもあるわけですが、その場合に具体的にどのようにして確認すればよいかが問題となります。
(1)労働基準監督署に届け出しているのであれば届出書の控え(写し)があるはず
勤務している会社が就業規則を労働基準監督署に届け出しているか否かという点は、その届け出に際して提出された「届出書の控え(写し)」を確認することで容易に確認することができます。
なぜなら、仮に使用者(雇い主)側が「労働基準監督署に届け出を行った」と言うのであれば、その使用者(雇い主)は当然、労働基準監督署からその「届出書の控え」を受領しているはずだからです。
労働基準監督署では、事業主から就業規則の変更に関する届け出があった場合、その届出日が入った受領印を押印した「届出書の控え(写し)」を交付することになっています。
そして、この「届出書の控え(写し)」は、後で労働基準監督署からの臨検や調査が行われた場合「就業規則を労働基準監督署に届け出した」ということを証明する証拠となりますから、常識的に考えれば使用者(雇い主)がその「届出書の控え(写し)」を破棄したり紛失したりすることはありえないと言えます。
ですから、使用者(雇い主)が就業規則を労働基準監督署に届け出を行ったか行っていないかを確認する場合には、その使用者(雇い主)に対してその届出時に労働基準監督署から受領した「届出書の控え(写し)」があるか否かを確認するのが最も手っ取り早い確認方法になるといえます。
(2)労基署から交付を受けた「届出書の控え」の写しの交付を求めてみる
このように、労働基準法では使用者(雇い主)が就業規則を作成した場合には労働基準監督署に届け出を行うことを義務付けており、その届け出を行った場合は必ず労働基準監督署からその届出書の控え(写し)が交付されることになるわけですから、使用者(雇い主)が「就業規則の労働条件に従え!」というのであれば、その届け出を行ったときに労働基準監督署から交付された「届出書の控え(写し)」が存在するはずです。
ですから、その就業規則の規定に疑義が生じた労働者としては、まずその会社に対してその「届出書の控え(写し)」があるか否か確認し、その「控え(写し)のコピー」を交付するよう要請してみることも必要になるでしょう。
この場合、まず最初は口頭でその交付を求めてみるのが先決ですが、それでも誠実な応答が得られない場合には、書面という形で申入れを行うことも考えた方がよいでしょう。
仮に会社側がその交付の求めに応じずに後日裁判になった場合には、その「交付を求めたのに応じなかった」ということ自体が会社が労働基準監督署に届け出を行っていないことを立証する証拠の一つとなりますので、有体物としての客観的証拠を保存しておく意味でも、その交付を求める申入書等を作成して書面という形で会社に申し入れを行う方がよいと思います。
なお、その場合の文面は以下のようなもので差し支えないでしょう。
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿
就業規則の労働基準監督署への届出書の控えの写し交付申入書
貴社は、就業規則を労働基準法89条に準拠して労働基準監督署に届出を行っている旨説明しておりますが、かかる就業規則の届出が真実になされているか、いささか疑義があります。
つきましては、貴社が労働法所定の手続きを遵守して労働基準監督署に届出を行っていることを確認するため、貴社が労働基準法89条に従って就業規則を労働基準監督署に提出した際に同署から交付を受けた届出書の控えの写しを交付くださいますよう申し入れいたします。
〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞
以上のような申入書を送付してもその届出書の控え(写し)を交付しないようであれば、その会社は就業規則を労働基準監督署に届け出ていない、ということが高い確率で推定できるということになります。
就業規則の労働基準監督署への届出がないことを労働基準監督署に告発する場合
なお、上記のような申入書を送付しても会社が届出書の控え(写し)の写し(コピー)を交付しない場合は労働基準監督署への届出を怠っていることが推測できますが、その届出義務を怠っていることを労働基準監督署に労働基準法違反として告発する場合の具体的手順については『就業規則の労働基準監督署への届出義務違反を告発する方法』のページを参考にしてください。