人事異動の種類に「出向」と呼ばれるものがあります。
出向は、
「労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該他の企業の業務に従事すること」
出典:菅野和夫著「労働法(第8版)」弘文堂、415頁より引用
などと定義されますが、例えばA社に勤務するAさんが、A社から数年間B社で勤務するよう打診され、A社に社員としての籍を残したままの状態で、B社に出勤してB社の指揮に従い、B社の社員として就労させられるようなケースを言います。
このような出向は派遣労働者の「派遣」とよく似ています。
派遣の場合も、派遣元の会社に所属した状態で、派遣先の企業に出社し外見上は派遣先の社員として就労することになるからです。
では、この人事異動における「出向」と、派遣契約における「派遣」は具体的にどのような点が違うのでしょうか?
出向と派遣の違い
先ほど述べたように、出向も派遣もどちらも今いる会社に所属したままで全く別の会社で働くという点で変わりがありませんので、具体的にどこが違うのかという点を説明するのは意外と難しいのですが、分かりやすい点を抜粋すると、以下のような点が異なるといえます。
(1)部分的な労働契約関係が成立するかしないか
出向と派遣の違いについて、労働契約の関係から考える場合には、出向の場合には出向先の会社との間で部分的な労働契約関係が生じるのに対し、派遣の場合には派遣先の会社では労働契約関係がまったく生じない点が異なるといえます。
出向の場合には、出向元の会社に社員としての籍を残したまま出向先の会社に出向することになりますので、基本的には出向する前の会社との労働契約関係が残されたままとなりますが、労働者が出向を承諾することによってその労働者は出向先の会社における労働契約を部分的に受け入れることになります。
出向は出向先の会社の指揮命令に従って出向先の社員として勤務しなければなりませんので、その必要な範囲で出向先の会社とも労働契約関係が部分的に成立することになります。だからこそ労働者は出向先の就業規則に従うことを求められ、出向先の会社の指揮命令に従わなければならなくなるわけです。
たとえばA社に勤務するXさんがB社に出向する場合であっても、A社との労働契約関係は従来どおり継続し続けますが(※A社との労働契約関係は一時的・部分的に停止・休止状態になる)、XさんがB社への出向を承諾することによって、そのA社とB社で合意した出向契約の範囲内でXさんについてB社との間でも労働契約関係が部分的に生じることになり、XさんはB社の社員としてB社の就業規則に従ってB社に労働力を提供することになるのです。
仮にこの場合のXさんが出向先のB社でB社の指示に従わなかった場合は、XさんはB社の就業規則に違反するという理由でB社から懲戒処分等を受けることも是認しなければならなくなるでしょう。
一方、派遣の場合は、派遣元の会社との労働契約関係は当然に継続しますが、派遣先の会社との労働契約関係が生じることはありません。
たとえばC社で派遣社員として採用されたYさんが派遣先のD社で働いていたとしても、YさんとD社の間では労働契約関係は一切生じないわけです。
この場合、YさんはD社の指揮命令に従うことを求められますが、それはあくまでも派遣元の会社であるC社との労働契約関係で従うことを求められているだけであり、D社との労働契約関係によって指揮命令に従うことを強制されているわけではありません。
YさんはC社の就業規則に従うことを求められますが、D社の就業規則に従うことは求められませんので、仮にこの場合のYさんが派遣先のD社の命令に従わなかったとしても、YさんがC社との関係で就業規則違反に問われることはあっても、D社との間の契約関係で就業規則違反の責任を問われることはないことになります。
このように、出向の場合には出向先の会社と部分的な労働契約関係が生じますが、派遣の場合は派遣先の会社との間では労働契約関係が一切発生しないという点が異なるといえます。
(2)出向先・派遣先からその対価が支払われるか否か
出向の場合には、出向元と出向先の双方の会社が出向に関する合意(契約)を結んで出向対象者を移動させることになりますが、この出向では出向先の会社から出向元の会社に対して人員の移動の対価として料金が支払われることは必須ではありません。
一方、派遣の場合は派遣元と派遣先の会社が労働者派遣契約を結び、その派遣契約の範囲で労働者の派遣が行われますが、その労働者の派遣に際しては派遣先の会社から派遣元の会社に対して当然に、派遣料金の支払いが行われます。
派遣元の会社は派遣労働者を派遣することによって派遣料収入という会社の営業利益を上げるのが目的となりますから、派遣先の会社との派遣契約では派遣料金の支払いが契約の必須事項となるからです。
このように、出向の場合は出向先から出向元の会社に対して出向で移動する労働者の対価としての「出向料金」が支払われることが必ずしも必須ではない一方で、派遣の場合は派遣先から派遣元の会社に対して必ず「派遣料金」が支払われる点がことなるといえます。
(3)人員削減的な意味合いで行われることがあるかないか
出向は人員削減的な目的で利用されるケースがあるのに対し、派遣はそのような意味合いで利用されるケースがない点も異なります。
会社が人員削減をする場合、リストラの一環として希望退職者を募ったり退職勧奨をして社員の退職を促すことがありますが、いったん退職させてしまうと後で会社の業績が回復し人員の不足が生じた場合に再び社員を募集して新規採用し、新入社員を一から教育して戦力に育て上げなければなりません。
しかし、出向を命じて別の会社に出向させておけば、その出向期間が経過した後に呼び戻すことができますから、一時的な人員削減をしたい企業では、リストラの一環として会社の人件費を一定期間削減するために出向の制度を利用することがあるのです。
一方、派遣の場合には、人員削減の目的で派遣労働者を派遣することはありません。
先ほどの(2)でも説明したように、派遣元となる派遣会社は派遣労働者を派遣先に派遣することが会社の業務となり売り上げ確保の主たる手段となるからです。
派遣の場合、派遣元の会社は自社のリストラの一環で人員を削減するために派遣先に派遣労働者を派遣しているわけではありませんから、その点が出向と異なるといえます。
(4)人材育成を目的として行われることがあるかないか
また、出向が人材育成を目的として行われる場合があるのに対し、派遣ではそれがない点も異なるといえます。
先ほどの(3)でも説明したように、出向は人員削減の一手段として行われる場合がありますが、それとは別に人材育成の手段として利用されるケースもあります。
たとえば、レストラン事業に進出しようとしている食品会社がレストラン事業のノウハウを従業員に学ばせるために、取引関係のあるレストラン運営会社に自社の従業員を一定期間出向させるようなケースです。
しかし、派遣の場合には派遣先に派遣社員を人材育成を目的として派遣することはありません。派遣は先ほども述べたように派遣先の会社から派遣料金の支払いを受けて会社の利益を上げるために行われるからです。
このように、人材育成を目的として利用されるか否かという点も出向と派遣で異なるといえます。
(5)賃金支払い義務を負担することがあるかないか
出向先あるいは派遣先の会社が賃金を支払うことがあるかという点も出向と派遣で異なる点があります。
出向の場合は、出向する労働者の出向先の賃金は一般的には出向元の会社が支払うことが多いですが、出向元と出向先の会社の間で結ばれた出向契約の内容によっては出向先の会社が賃金の全額を支払ったり、出向元の会社と出向先の会社が一定の割合ずつ共同で支払ったり、出向先の会社が賃金を支払う代わりに後で出向元の会社がその賃金分の金額を出向先の会社に対して補填して支払うなどされることもあります。
つまり、出向の場合には、その対象となる労働者の賃金を出向先と出向元の会社のどちらが支払うかという点は、出向元と出向先の会社間の契約によって決まることになるわけです。
一方、派遣の場合には、その派遣される派遣社員の賃金を派遣先の会社が支払うことはありません。
派遣の場合、派遣先の会社は派遣元の会社に対して派遣料金を支払うことで派遣労働者の派遣を受けていますし、そもそも(1)で説明したように、派遣先の会社と派遣労働者の間では労働契約等の契約が一切介在しないからです。
このように、労働者の賃金を出向先の会社が支払うケースは契約によってある一方で、派遣先の会社が支払うことは一切ないという点で出向と派遣は異なる点があると言えます。
最後に
以上はあくまでも一例であり、これら以外にも相違点はあると思います。上記に当てはまらないから派遣だ、とか上記に当てはまるから出向だ、などと短絡的に判断しないよう注意してください。