労働基準法第20条の対1項は、使用者が労働者を解雇する場合に、30日前の解雇予告と解雇予告をしない場合に最低30日分の平均賃金の支払いを義務付けていますが、同条1項但書において天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合には、その予告を省略して即日解雇することを認めています。
【労働基準法第20条】
第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
第3項 前条第2項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
この労働基準法第20条第1項但書の規定は、天災事変があれば解雇が無条件に許されるということを述べているわけではありませんから、天災事変があったからといって必ずしも解雇が許されるわけではありません(※詳細は→天災事変その他やむを得ない事由があれば解雇できるのか)。
しかし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合にまで解雇予告を強制してしまうと使用者に酷な面が生じてしまうので、特別にその場合に限って解雇予告の省略を認めているのです。
もっとも、この予告期間を短縮する場合に、同法第2条で義務付けられた30日に不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わない場合には、同条第3項が同法第19条2項を準用する形で行政官庁の認定を受けることを義務付けていますから、使用者が天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことを理由に労働者を即日解雇(または予告期間を短縮して解雇)するのであれば、必ず事前に監督官庁である労働基準監督署の認定を受けておかなければなりません。
【労働基準法第19条】
第1項 使用者は…(中略)…30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が…(中略)…又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
第2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
この労働基準監督署の認定は、労働基準法第20条で義務付けられた解雇予告を省略するための要件となっているため、「天災事変その他やむを得ない事由」について労働基準監督署の認定を受けておかない限り、原則に戻って30日前の解雇予告または30日に不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務付けられるからです。
ですから当然、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことを理由に労働者を即日解雇しようとする使用者は、解雇予告手当を支払わないで即日解雇するのであれば、事前にその「天災事変その他やむを得ない事由」について労働基準監督署の認定を受けていなければなりませんが、労働基準監督署の認定を受けていないにもかかわらず、解雇予告手当を支払うことなく即日解雇を言い渡し、解雇してしまう事例も稀にみられます。
このような場合、解雇された労働者は解雇の効力を争わない場合であっても、使用者が労働基準法第20条第3項で義務付けられた「労働基準監督署の認定」を受けていないことを理由に、使用者に対して30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うよう求めることができますが、使用者から「労働基準監督署の認定を受けた」と言われてしまえば、たとえそれが嘘であったとしても、労働者としてはその使用者が労働基準監督署の認定を受けているのか受けていないのか確認のしようがありません。
では、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことを理由に勤務先の会社から即日解雇され、解雇予告手当の支払いも受けられない場合、その会社が労働基準法第20条第3項で義務付けられた「労働基準監督署の認定」を受けたか受けていないかという点をどのように確認すればよいのでしょうか。
(1)労働基準監督署から認定を受けたことを証する書面を確認させてもらう
雇い主(個人事業主も含む)から天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことを理由に即日解雇され解雇予告手当の支払いもない場合には、まず雇い主に対して、労働基準監督署から認定を受けたことを証する書面(労働基準法第20条第3項の認定がなされたことの通知)を見せるよう求めてみるのも良いと思います。
使用者が、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことを理由に労働者を解雇する場合に解雇予告手当の支払いをせずに即日解雇したい場合は、労働基準法第20条第3項に基づいて労働基準監督署に認定を受けるための申請を行わなければなりませんが、労働基準監督署から認定が出されれば、その認定がなされたことの書面が交付されるでしょう。
ですから、使用者が「労働基準監督署から認定をうけた(だから解雇予告手当を支払わずに即日解雇しても違法ではない)」と言うのであれば、必ずその認定があったことを示す書面があるはずですから、その書面を提示するよう求めれば、その使用者が労働基準監督署から認定を受けたか受けていないかすぐにわかるはずです。
(2)管轄の労働基準監督署で認定がなされているか確認する
口頭で労働基準監督署から認定を受けた証拠(認定書等)の提示を求めても「そんなものない」とか「書面は紛失した」などと言われた場合には、管轄の労働基準監督署で労働基準法第20条第3項の認定がなされているか確認しても良いと思います。
労働基準法第20条第3項の認定がなされれば、その記録が労働基準監督署にあるはずですから、使用者の所在地を管轄する労働基準監督署に出向いて、担当官に
「勤務先の会社から地震(その他災害など)の影響で事業継続が不可能になったからという理由で解雇予告手当の支払いを受けられないまま即日解雇されてしまったのですが、うちの会社が労働基準法第20条第3項で準用される同法第19条第2項の認定を労働基準監督署から受けているか確認できますか」
と尋ねれば、確認してくれるはずです。
(3)労働基準監督署の認定を受けたか否か、使用者に対して「書面」で回答するよう「書面」で通知する
これら以外の確認方法としては、「労働基準法第20条第3項で義務付けられた労働基準監督署の認定を受けたのか」と、その認定の有無について「書面で回答すること」を求める「書面(通知書・質問状)」を作成し、郵送するのも良いと思います。
「書面」で回答するよう求めるのは、後日裁判になったような場合に証拠として利用できるからです。
使用者が労働基準監督署から認定を受けているのであれば書面上で「労働基準監督署の認定を受けた」と回答してくるでしょうが、仮にそれが嘘であれば、後日裁判になったような場合に「会社が労働基準監督署の認定を受けたと嘘をついて解雇予告手当を支払わなかった」ということを書面で証明することができます。
また、会社側としても証拠が残る書面に嘘は書きにくいので、それまでの「労働基準監督署の認定を受けた」という主張が嘘であるのなら、嘘を認めて解雇予告手当の支払いに応じることも期待できます。
ですから、会社が本当に「労働基準監督署の認定を受けた」か否か判然としない場合には、このように「書面」の形で申し入れを行い、「書面」で回答するよう求めてみるのも一つの対処法として有効だと思われます。
なお、この場合に会社に対して送付する書面(質問状)の文面は以下のようなもので差し支えないと思います。
甲 株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
労働基準法第20条第3項で準用する同法第19条第2項の認定に関する申入書
私は、〇年6月30日、貴社から、事前の予告および労働基準法第20条第1項で義務付けられた30日分の平均賃金の支払いもないまま、同日付で解雇する旨の通知を受け、即日に解雇されました。
この解雇につき、貴社からは、先日発生した地震の影響で事業の継続が不可能になったことからやむを得ず解雇に至ったこと、また労働基準法第20条第1項但書に該当することから予告期間を置かず、かつ30日分の平均賃金を支払うことなく即日解雇したことに法的な問題はない旨の説明を口頭で受けました。
しかしながら、労働基準法第20条第1項但書に基づいて解雇の予告を省略する場合において、同法第2項に従って30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払い予告期間を短縮する場合には、使用者は「天災事変その他やむを得ない事由」があったことについて同条第3項が準用する同法第19条第2項の労働基準監督署の認定を受けなければなりませんが、貴社がその認定を受けた事実があるとの明確な説明は未だなされておりません。
つきましては、本通知書到達後2週間以内に、貴社が労働基準監督署の認定を受けた事実があるのか、またあるとすればいつ認定を受けたのかという点につき、書面で回答するよう申し入れいたします。
なお、労働基準監督署の認定を受けた事実を証する書面があれば、その写しも送付くださいますよう、合わせて申入れいたします。
以上
〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号○○マンション〇号室
○○ ○○ ㊞