労働問題を解決する手段としては、「労働基準監督署への労働基準法違反の申告」や「労働局の紛争解決援助の手続き」、あるいは弁護士や司法書士に依頼して裁判所の裁判手続きを利用するなど様々な方法がありますが、一番簡単で手っ取り早く、しかも経済的負担がなくて敷居が低い解決方法となるのが都道府県に設置された相談窓口(労働相談センターなど)の利用です。
一部の自治体を除き、ほとんどの都道府県では自治体が独自に設置した相談窓口(※自治体によっては「労働相談センター」等の名称で呼ばれています)で労働者(または使用者)からの労働トラブルに関する相談を受け付けるともに自治体独自の主催による「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」も実施していますので、その相談窓口を利用することによって解決できる労働トラブルも少なくないのが現実です。
仮に自治体が設置した相談窓口を利用して労働問題を解決できる場合には、労働基準監督署や労働局、あるいは弁護士事務所(または司法書士事務所)を利用しなくても済むわけですから、労働トラブルに悩む労働者にとっては利用価値の高い労働トラブル解決の手段となるのは間違いないものと考えられます。
そこで今回は、都道府県の自治体が設置した相談窓口の利用方法や、具体的にどのような労働問題の場合に自治体の相談窓口を利用するとよいのか、などについて考えてみることにいたしましょう。
- 都道府県自治体の設置した相談窓口を利用するのに適した労働問題、適さない労働問題
- 独立した労働相談の窓口を設置していない自治体ではどうすべきか
- 地方自治体の労働相談窓口(労働センター等)に労働問題の相談を行う場合の具体的な相談場所
- 北海道の相談窓口
- 青森県の相談窓口
- 岩手県の相談窓口
- 宮城県の相談窓口
- 秋田県の相談窓口
- 山形県の相談窓口
- 福島県の相談窓口
- 茨城県の相談窓口
- 栃木県の相談窓口
- 群馬県の相談窓口
- 埼玉県の相談窓口
- 千葉県の相談窓口
- 東京都の相談窓口
- 神奈川県の相談窓口
- 新潟県の相談窓口
- 富山県の相談窓口
- 石川県の相談窓口
- 福井県の相談窓口
- 山梨県の相談窓口
- 長野県の相談窓口
- 岐阜県の相談窓口
- 静岡県の相談窓口
- 愛知県の相談窓口
- 三重県の相談窓口
- 滋賀県の相談窓口
- 京都府の相談窓口
- 大阪府の相談窓口
- 兵庫県の相談窓口
- 奈良県の相談窓口
- 和歌山県の相談窓口
- 鳥取県の相談窓口
- 島根県の相談窓口
- 岡山県の相談窓口
- 広島県の相談窓口
- 山口県の相談窓口
- 徳島県の相談窓口
- 香川県の相談窓口
- 愛媛県の相談窓口
- 高知県の相談窓口
- 福岡県の相談窓口
- 佐賀県の相談窓口
- 長崎県の相談窓口
- 熊本県の相談窓口
- 大分県の相談窓口
- 宮崎県の相談窓口
- 鹿児島県の相談窓口
- 沖縄県の相談窓口
都道府県自治体の設置した相談窓口を利用するのに適した労働問題、適さない労働問題
冒頭で説明したように、ほとんどの自治体では自治体独自の労働相談窓口を設置しており、一部の自治体では自治体独自の「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」も取り扱っていますので、自治体の相談窓口を利用するだけで労働問題が解決することも少なくありません。
もっとも、すべての労働問題が自治体の相談窓口で解決するわけではなく、労働問題の性質によっては自治体の相談窓口ではなく労働基準監督署や裁判所の手続きを利用する方がよい場合もあるので注意が必要です。
(1)自治体の相談窓口を利用するのに適した労働問題
都道府県自治体が設置した相談窓口を利用するのに適した労働問題としては、次のようなケースが考えられます。
ア)とりあえず会社の行為が違法かどうか知りたい場合
自治体の相談窓口を利用するのに適していると考えられるのは、労働問題の種類にかかわらず「そのトラブルが違法といえるか」または「そのトラブルが会社側において雇用契約上の違反行為となっているのか」という点だけを「とりあえず知りたい」というような場合です。
勤務先の会社で労働問題に巻き込まれた場合であっても、法律の素人である一般の労働者にとっては、それが本当に会社に対して改善を求める法的根拠のある労働問題といえるのか、それとも自分の単なる勘違いでそもそも会社側の言い分や措置が正しいのか判断が付かないケースも多いのが実情です。
そのような場合、労働者としてはまずその労働問題が本当に法的な労働問題といえるのかという点を確定させることが先決ですので、自分が受けている労働問題が本当に法的な問題を内包する労働トラブルといえるのか確実に判断できない場合には、自治体の相談窓口を利用して労働トラブルの違法性等を確認してみるのもよいのではないかと思います。
イ)使用者(雇い主)側が問題解決に協力的である事案
自治体の相談窓口を利用して労働問題の解決を図る場合は、その発生している労働トラブルの相手方となる使用者(雇い主)側が、ある程度その労働問題の解消に協力的であることが前提となります。
なぜなら、このページの冒頭で説明したように、自治体が設置した相談窓口では自治体が主催する「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」の手続きを利用することができますが(※自治体によっては「あっせん」は労働委員会に一任されているところもあります)、裁判所における裁判とは異なりあっせんの手続きには強制力がありませんので、会社側が協力的でない限りあっせんの手続き自体開始させることができないからです。
また、仮にあっせんの手続きが開始されて一定のあっせん案で労使双方が合意に至ったとしても、自治体がまとめるあっせんの合意には裁判所における判決のような強制力(強制執行できる効力)がありませんので、あっせんの合意に従わないような会社が相手の場合には、自治体が設置した相談窓口を介してあっせんの手続きを利用すること自体無駄になってしまうでしょう。
このように、自治体が設置した相談窓口を利用して労働問題の解決を図るためには、相手方となる使用者(雇い主)側の協力が不可欠となりますので、使用者(雇い主)側がある程度問題解決に協力的であることは必須といえますので、そのような協力的な使用者(雇い主)を相手方とする労働問題のケースのみ、自治体の相談窓口で利用できるあっせんの手続きなどを利用する方がよいのではないかと思います。
相手方となる使用者(雇い主)側がブラック体質を持っているなど問題解決に非協力的である場合には、自治体の相談窓口における相談やあっせんの手続きを利用するよりも、最初から労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行ったり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を提起する方が確実に早く問題が解決できると思いますので、その点は注意すべきといえます。
ウ)使用者(雇い主)側と対立を深めたくない事案である場合
労働問題が生じている相手方となる使用者(雇い主)側との間で対立を深刻化させたくないというようなケースでは、労働基準監督署への申告や裁判手続きなどを利用して解決を図るよりも自治体の相談窓口を利用して自治体に「あっせん」などを求める方がよいと思います。
なぜなら、労働基準監督署への申告や裁判所の裁判手続きを利用してしまうと、紛争の相手方となっている使用者(雇い主)側が監督署や裁判所からそれ相応の対応を求められることになるわけですから、使用者(雇い主)側の心証を損ねてしまうこともありうるからです。
労働問題が生じている場合には、その問題が解決した後もその会社で働き続けることが多くありますので、そのようなケースでは、たとえ労働者の側に正義があり、会社側に100%悪い点があったとしても、あまり正面切って会社側と「大人のケンカ」をするのは得策ではありません。
労働者の側に有利に問題が解決したとしても、上司や経営者から「いざとなったら監督署や裁判所に駆け込む面倒くさい奴」というレッテルを張られてしまうからです。
そのようなレッテルを張られてしまうと、それが良いか悪いかは別にして、上司や経営者から正当な評価を受けられなかったりパワハラまがいの嫌がらせを受ける恐れもありますから、なるべく会社側と「ケンカ」せずに穏便に事を収めたいと思うのであれば、まず最初は自治体の相談窓口に相談して自治体の主催する「あっせん」などを利用して解決を図り、それで解決しない場合に労働基準監督署や裁判所の手続きを利用する方がよいのではないかと思います。
(2)自治体の相談窓口を利用するのに適さない労働問題
(1)の場合と異なり、自治体の相談窓口を利用するのに適さない労働問題としては、以下のようなケースが考えられます。
エ)使用者(雇い主)側が問題解決に非協力的であったりブラック体質がある場合
先ほどの(1)の(イ)で説明したように、自治体の相談窓口を利用して自治体の主催するあっせんなどを利用して問題解決を図る場合には、使用者(雇い主)側の協力が不可欠となりますので、使用者(雇い主)側が問題解決に非協力的であったりブラック体質があって意地でも話し合いに応じようとしないような案件では、そもそも強制力のない自治体の相談窓口を利用することはあまり意味を持ちません。
そのような案件では、最初から労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行ったり、弁護士や司法書士に依頼して裁判を提起する方が早くかつ確実に解決できると思いますので、会社側の態度によっては自治体の相談窓口の利用はあまりおススメできない場合もあるといえます。
オ)労働問題の原因について使用者(雇い主)側が明確に争っている事案
生じている労働問題の原因等について、使用者(雇い主)側が明確に争う姿勢を示していて、話し合いで解決できるような案件でない場合も、自治体の相談窓口を利用したり自治体の主催する「あっせん」などを利用するのはあまりおススメできません。
そのような案件では、仮に自治体の相談窓口に相談して「あっせん」などを利用しても、労働問題の解決は望めないからです。
先ほども述べたように、自治体の相談窓口を利用してあっせんなどで解決する場合には会社側があっせん案などに合意することが大前提となりますから、そのような合意が見込めない程度に会社側が争っている事案では、自治体の相談窓口では解決できません。
そのような法律解釈や事実認定で争いのある案件は、紛争当事者双方が証拠を出し合って裁判所で判断してもらうしかありませんので、最初から弁護士や司法書士に依頼して裁判を提起する方が手っ取り早いと思いますし、そうすべき案件とも言えます。
独立した労働相談の窓口を設置していない自治体ではどうすべきか
以上のように、生じている労働問題の種類や使用者(雇い主)側の態度等によっては、都道府県自治体の設置した相談窓口を利用して労働問題の解決を図ることも十分に可能です。
もっとも、自治体によっては労働問題に関する相談窓口が独立して設置していないところもありますので、そのような都道府県では自治体に相談して解決を図ること自体ができません。
たとえば、「北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・石川県・山梨県・鳥取県・高知県」に関しては「道」または「県」の出先機関として独立した相談窓口が設置されていないようですので、これらの自治体では「道」や「県」に労働問題の相談をすること自体ができないわけです。
もっとも、これら自治体であっても、労働相談事業自体を県内(道内)に設置されている「労働委員会」が担っている場合がほとんどですので、これらの自治体で労働トラブルに巻き込まれ、労働基準監督署や労働局以外の公的な機関で解決を図りたいと思うのであれば、労働委員会の実施している相談会や労働委員会の主催している「あっせん」の手続きを利用することが可能です。
自治体独自の相談窓口が設置されている都道府県では、「労働委員会の相談会」と「労働委員会の主催するあっせん」に加えて「自治体の相談窓口」と「自治体の主催するあっせん」を利用することができますが、自治体独自の相談窓口が設置されていない道県では「労働委員会の相談会」と「労働委員会の主催するあっせん」しか利用できない点が異なることになります。
地方自治体の労働相談窓口(労働センター等)に労働問題の相談を行う場合の具体的な相談場所
なお、各都道府県に設置されている労働問題に関する相談窓口の具体的な利用方法や利用場所等については、以下に挙げた項目にリンクする各都道府県のサイトで各自ご確認ください。
北海道の相談窓口
北海道では他の都府県のように労働センターなど労働相談を専門的に受け付ける相談窓口(出先機関)は設けられていないようです(※労働相談は労働委員会における相談だけで対応しているようです)。
もっとも、道に設置されている労働相談ホットラインでは社会保険労務士による無料の電話相談を受けられますし、各地域の振興局に設置された中小企業労働相談所でも労働相談を受け付けているようですのでそちらを利用してもよいかと思います。
青森県の相談窓口
青森県では他の都府県のように労働センターなど労働相談を専門的に受け付ける相談窓口(出先機関)は設けられていないようです。
ただし、労使間のトラブルについては労働委員会による労働相談や「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」が随時行われていますのでそちらに相談すればよいでしょう。
岩手県の相談窓口
岩手県では他の都府県のように労働センターなど労働相談を専門的に受け付ける相談窓口(出先機関)は設けられていないようです。
ただし、労使間のトラブルについては労働委員会による労働相談や「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」が随時行われていますのでそちらに相談すればよいでしょう。
宮城県の相談窓口
宮城県では他の都府県のように労働センターなど労働相談を専門的に受け付ける相談窓口(出先機関)は設けられていないようです。
労使間のトラブルについては労働委員会に一任されており、労働相談(メール相談可)や「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」が随時行われていますのでそちらに相談すればよいでしょう。
秋田県の相談窓口
秋田県でも他の都府県のように労働センターなど労働相談を専門的に受け付ける相談窓口(出先機関)は設けられておらず、労使間のトラブルについては県の労働委員会に一任されているようです。
県の雇用労働政策課就業支援班で電話や来所による労働相談を受け付けているようですが、労働相談窓口の情報提供に限られるようですので、相談したとしても労働基準監督署への労基法違反の申告や労働局の紛争解決援助の手続き(労働局のあっせんを含む)、労働委員会におけるあっせんを紹介されるぐらいでしょう。
山形県の相談窓口
山形県では他の都府県のように労働センターなど労働相談を専門的に受け付ける相談窓口(出先機関)は設けられていないようです。
労使間のトラブルについては県の労働委員会による労働相談や「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」が随時行われていますのでそちらに相談すればよいでしょう。
福島県の相談窓口
福島県では県の県庁雇用労政課に設置された福島県中小企業労働相談所において労働者(および使用者)からの労働相談を受け付けているようです。
ただし、県の中小企業相談所では相談のみを行い「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」の手続きは県の労働委員会のあっせんを紹介されるようです。
茨城県の相談窓口
茨城県では県の出先機関として設置された「いばらき労働相談センター」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
栃木県の相談窓口
栃木県では県内の4か所(宇都宮・小山・大田原・足利)に設置された労政事務所において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
群馬県の相談窓口
群馬県では県内3か所(前橋・高崎・太田)に設置された「ぐんま県民労働相談センター」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
埼玉県の相談窓口
埼玉県では県に設置された「労働相談センター」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
インターネット相談や、社会保険労務士による電話相談も実施されているようです。
千葉県の相談窓口
千葉県では、県に設置された「労働相談センター」で労働者からの労働相談を受け付けており、弁護士による無料相談やインターネット相談なども実施されているようです。
なお、労働者からの希望があれば労働問題解決のための「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」も行っているようです。
東京都の相談窓口
東京都では地方自治体としての東京都の産業労働局の出先機関にあたる「東京都労働相談情報センター」を都内6か所に設置して労働トラブルに関する相談を受け付けています。
また、労働者からの希望があれば労働問題解決のための「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」も行っているようです。
神奈川県の相談窓口
神奈川県では県内4か所(本庁・川崎・厚木・湘南)に設置された「かながわ労働センター」において労働者からの労働相談を受け付けています。
弁護士等による無料相談も随時行われています。
なお、外国人労働者の多い地域では外国語(スペイン語、ポルトガル語、中国語等)による労働相談も受け付けているようです。
新潟県の相談窓口
新潟県では県に設置された「新潟労働相談所」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
もっとも、相談とはいってもその内容は労働トラブル解決に関する情報提供や関係機関の紹介に限られるようなので、具体的な解決については労働基準監督署や労働局、弁護士・司法書士に依頼する裁判などを利用するしかないと思います。
富山県の相談窓口
富山県では県の県労働政策課において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
石川県の相談窓口
石川県における労働トラブルの相談窓口は県の労働委員会に一任されているようです。
福井県の相談窓口
福井県では県に設置された「福井県労使相談センター」と「福井県中小企業労働相談所」において随時労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
山梨県の相談窓口
山梨県では県に独自の労働相談窓口は設置されておらず、労働者からの労働トラブルに関する相談は県の「労働委員会(山梨県労働委員会)」と「中小企業労働相談所(県民生活センター)」に一任されているようです。
長野県の相談窓口
長野県では県内4か所(長野・松本・伊那・上田)に設置された「労政事務所」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
岐阜県の相談窓口
岐阜県では県庁の県庁労働雇用課などで労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
静岡県の相談窓口
静岡県では県内3か所(静岡・浜松・沼津)に設置された「県民生活センター」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けており、メール相談や弁護士による無料相談も随時行われているようです。
また、県の労働委員会と連携した「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」の手続きも県民生活センターで利用できるようです。
愛知県の相談窓口
愛知県では県に設置された「あいち労働総合支援フロア労働相談コーナー」や「県民事務所」などで労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
また、弁護士による無料相談も随時行われているようです。
三重県の相談窓口
三重県では県が設置した「労働相談室」で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けており、専門員による相談以外に弁護士による無料相談も随時行われているようです。
なお「三重県労働相談室」における相談では、ポルトガル語やスペイン語の通訳も利用できるようです。
滋賀県の相談窓口
滋賀県では県に設置された「滋賀県労働相談所」で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
京都府の相談窓口
京都府では府に設置された「京都府労働相談所」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
なお、弁護士や社会保険労務士による無料相談も随時開催されているようです。
大阪府の相談窓口
大阪府では府に設置された「大阪府総合労働事務所」などで労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
大阪府総合労働事務所では弁護士や社会保険労務士による無料相談、英語と中国語による無料相談なども実施されているようです。
兵庫県の相談窓口
兵庫県では県に設置された「労働条件相談ほっとライン」での電話相談が利用できるほか、市と町の相談窓口で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
奈良県の相談窓口
奈良県では県内に設置された「中小企業労働相談所」で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けており、県から委託された社会保険労務士による相談を受けることができます。
和歌山県の相談窓口
和歌山県では県に設置された「労働情報センター(労働相談室)」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
鳥取県の相談窓口
鳥取県における労働相談は労働委員会(労使ネットとっとり)に一任されているようです。
島根県の相談窓口
島根県では県の設置した労働相談窓口において無料の電話相談やメール相談に応じています。
岡山県の相談窓口
岡山県では県庁の総務調整班の方で労働者(または使用者)からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
なお、相談以外の「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」等の手続きについては県の労働委員会に一任されているようです。
広島県の相談窓口
広島県では県内に設置された「労働相談コーナー」で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けており、相談員による相談以外にも弁護士による相談も実施されているようです。
山口県の相談窓口
山口県では県の労働政策課に設置された「労働ほっとライン」で社会保険労務士による電話またはメール相談を受け付けているようです。
徳島県の相談窓口
徳島県では県の労働雇用戦略課に設置された相談窓口や県が設置した「仕事なんでも相談室」で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
香川県の相談窓口
香川県では県の商工労働部労働政策課に設置された労働相談窓口で労働者(および使用者)からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
愛媛県の相談窓口
愛媛県では松山中小企業労働相談所に設置された相談窓口で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けているようです。
松山以外の地域では県が出先機関として設置した相談窓口はなく、労働相談や「あっせん(※労働法の専門家を交えた話し合いで問題解決を図る手続き)」は県の労働委員会に一任されているようです。
高知県の相談窓口
高知県では県の出先機関として専門の労働相談窓口が設置されていないようで、個別の労働相談(あっせんも含む)については県の労働委員会に一任されているようです。
福岡県の相談窓口
福岡県では県内4か所(福岡・北九州・筑豊・筑後)に設置された労働者支援事務所で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
佐賀県の相談窓口
佐賀県では県の産業人材課において職員による無料の労働相談(メール相談可)が行われています。
長崎県の相談窓口
長崎県では県が設置した「労働相談情報センター」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
月に一度、弁護士による無料相談も行われているようです。
熊本県の相談窓口
熊本県では県が設置した「しごと相談・支援センター(くまジョブ)」において労働者からの労働トラブルの相談を受け付けているようです。
大分県の相談窓口
大分県では県が設置した「労政・相談情報センター」で労働者(および使用者)において労働者からの労働トラブルの相談を受け付けています。
なお、弁護士や社会保険労務士による相談も随時行っているようです。
宮崎県の相談窓口
宮崎県では県が県内4か所(宮崎・日南・都城・延岡)に設置した「中小企業労働相談所」において労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています。
鹿児島県の相談窓口
鹿児島県では県庁の雇用労政課に設置された「労働相談窓口」において労働者からの労働トラブルに関する相談(メール相談可)を受け付けています。
また、県が県内各地域に設置した「中小企業労働相談所」でも個別の労働相談に応じているようです。
沖縄県の相談窓口
沖縄県では県が設置した「沖縄県女性就業・労働相談センター」の労働相談窓口で労働者からの労働トラブルに関する相談を受け付けています(※”女性”となっていますが男性労働者の相談ももちろん可能です)。