雇用契約書・労働条件通知書に記載されるべき16の事項とは

正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員であっても、就職した際に必ず使用者(雇い主)から「雇用契約書(労働契約書)」または「労働条件通知書」が交付されることになります。

なお、雇用契約書(労働契約書)と労働条件通知書の違いについては『雇用契約書(労働契約書)と労働条件通知書は何がどう違う?』のページを参考にしてください。

なぜなら、労働基準法15条1項と同法施行規則5条において、労働条件等を「書面の交付」の方法を用いて労働者に「明示」することが使用者(雇い主)に義務付けられているからです。

【労働基準法15条1項】

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

【労働基準法施行規則5条】

第1項 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(但書省略)。
1号~11号(省略)
第2項 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
第3項 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

しかし、このような条文の規定だけ見ても、具体的にどのような労働条件が雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書に記載され、どのような労働条件の事項について書面での交付が受けられるのか、という点は法律の専門家でない限り判然としないのが実情です。

もちろん、その会社がホワイト企業で労働条件に関するトラブルが一切生じないというのであれば交付された雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書を読み返すこともありませんから、その記載事項の詳細を労働者が知っておく必要はないかもしれません。

しかし、労働者がいざ労働トラブルに巻き込まれてしまった場合には、自分と会社との間で結ばれた雇用契約(労働契約)が具体的にどのような労働条件で合意しているのか、という点を確認することが何より大切ですから、労働者一人一人が雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書に具体的にどのような内容が記載されているのか、という点を理解しておくことも意味があることといえます。

そこでここでは、労働者が就職した際に使用者(雇い主)から交付される雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書には、具体的にどのような事項が記載されているものなのか、といった点について確認してみることにいたしましょう。

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雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書に記載されている事項とは

先ほど説明したように、使用者(雇い主)から交付される雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書には、労働基準法15条1項と労働基準法施行規則5条に規定された項目が記載されていることになります。

この点、労働基準法15条1項に挙げられているのが「賃金」と「労働時間」に関する事項の2項目、労働基準法施行規則5条に挙げられているのが同条1項の1号から11号までの14項目(※1号はその3まで4号はその2まで枝分かれしてるので全部で14項目)になりますから、雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書には合計して16項目の労働条件が記載されることになるでしょう。

もっとも、法律で雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書に記載が義務付けられているのは、労働基準法15条1項における2つの項目と労働基準法施行規則5条における1号から4号までの7項目(※1号はその3まで4号はその2まで枝分かれしてるので)の合計9項目だけであり(労働基準法15条1項、同法施行規則5条2項)、それ以外の7項目(施行規則5条1項の5号から11号までの7つ)は書面での交付が努力義務にとどまります(労働契約法4条)。

【労働契約法4条】

第1項 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
第2項 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

つまり、雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書に記載されていなければならない事項(記載されていない場合は労働基準法違反となる事項)が労働基準法15条1項が求める2項目と同法施行規則5条の1号から4号までが求める7項目の合計の9項目となり、記載が努力義務にとどまる事項(記載されていない場合でも労働基準法違反にはならないが努力義務違反となる事項)が同法施行規則5条の5号から11号までの7項目になる、ということになります。

雇用契約書(労働契約書)・労働条件通知書の記載事項一覧

記載されるべき労働条件の内容根拠法令
【記載がない場合は労働基準法違反になる事項】
「賃金」に関する事項労働基準法5条
「労働時間」に関する事項労働基準法5条
「労働契約の期間」に関する事項施行規則5条1項1号
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」に関する事項施行規則5条1項1号の2
「就業の場所及び従事すべき業務」に関する事項施行規則5条1項1号の3
「始業及び終業の時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「休憩時間」「休日」「休暇」「交代制勤務における就業時転換」に関する事項施行規則5条1項2号
「賃金の決定、計算及び支払方法」「賃金の締切り及び支払時期」「昇給」に関する事項施行規則5条1項3号
「退職」「解雇の事由」に関する事項施行規則5条1項4号
「退職手当の定めが適用される労働者の範囲」「退職手当の決定、計算及び支払方法」「退職手当の支払時期」に関する事項施行規則5条1項4号の2
【記載がなくても労働基準法違反にはならないが努力義務違反になる事項】
10「臨時に支払われる賃金」「賞与」「精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当」「最低賃金額」に関する事項施行規則5条1項5号
11「労働者に負担させるべき食費」「作業用品その他」に関する事項施行規則5条1項6号
12「安全及び衛生」に関する事項施行規則5条1項7号
13「職業訓練」に関する事項施行規則5条1項8号
14「災害補償」「業務外の傷病扶助」に関する事項施行規則5条1項9号
15「表彰」「制裁」に関する事項施行規則5条1項10号
16「休職」に関する事項施行規則5条1項11号

労働条件通知書のひな型

なお、労働条件通知書のモデル文例については厚生労働省のサイトでそのひな型が公開されていますので、実際の雇用契約書(労働契約書)や労働条件通知書で具体的にどのように上記の記載事項が書面上で明示されているのかという点はそのモデル文例を参考にすると理解しやすいと思います。

平成24年10月26日基発1026第2号通達別添1~別添5 モデル労働条件通知書|厚生労働省

雇用契約書(労働契約書)・労働条件通知書に記載すべき事項が記載されていない場合の対処法

以上のように、使用者(雇い主)が労働者に対して交付する雇用契約書(労働契約書)または労働条件通知書には、大きく分けて16項目の記載すべき事項があり、その16項目の記載事項は「必ず記載されなければならない事項(記載がない場合は労働基準法違反になる事項)」の9項目と、「できるだけ記載するよう努力すべき事項(記載がなくても労働基準法違反にはならないが努力義務違反になる事項)」の7項目の2種類に分けることができます。

なお、この本来記載すべき項目が記載されていない場合には具体的な方法を用いて使用者(雇い主)にその記載の不備を改めるよう求める必要がありますが、その場合の具体的手順等は『雇用契約書・労働条件通知書に記載の不備がある場合の対処法』のページで詳しく解説しています。

また、雇用契約書や労働条件通知書自体を作成し交付してくれないような場合の対処法については『雇用契約書または労働条件通知書を作ってくれない会社の対処法』のページを参考にしてください。