就業規則の労働基準監督署への届出義務違反を告発する方法

労働基準法では、使用者(雇い主)が就業規則を作成ないし変更した場合にその作成ないし変更した就業規則を労働基準監督署に届出を行うことが義務付けられています。

就業規則を”作成”した場合

【労働基準法89条】

常時10以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下省略)

就業規則を”変更”した場合

【労働契約法11条】

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。

【労働基準法89条】

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下省略)

ですから、仮に使用者(雇い主)が就業規則を作成または変更したにもかかわらず、その作成ないし変更した就業規則を労働基準監督署に届け出していないという場合には、その使用者(雇い主)は労働基準法に違反しているということになるでしょう。

また、その就業規則の規定に関連する労働トラブルが発生した場合には、その就業規則に成立手続き上の法律違反があることから、その就業規則の規定の有効性(適法性)が議論されることになるのは避けられません。

そうであれば、労働者としては、自分が働く会社の就業規則がその作成または変更される際に労働基準監督署に届け出がなされているのかという点だけでなく、その届け出がなされていない場合にその会社の違法性を追求する手段を知っておくことも必要になってきます。

なぜなら、その就業規則の作成または変更が届け出れていないというのであれば、その届け出がなされていないこと自体が労働基準法に違反していることになるわけですから、仮に労働者がその就業規則の規定によって労働条件に不利益を受けている場合には、その労働基準法違反を指摘することによって会社の違法性を追求し労働トラブルの解消を図ることができる可能性もあると考えられるからです。

では、仮に自分が働いている会社が労働基準法に違反して就業規則の作成や変更を労働基準監督署に届け出していない場合、具体的にどのような方法を用いてその違法性を告発することができるのでしょうか?

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就業規則の作成または変更の届出違反は労働基準監督署に告発できる

先ほど説明したように、労働基準法では就業規則を作成または変更した場合の労働基準監督署への届け出義務を定めていますから、仮に使用者(雇い主)がそれに違反して届出を行っていないということであれば、その使用者(雇い主)は労働基準法に違反しているということになるでしょう。

この点、使用者(雇い主)が労働基準法に違反している場合には、そこで働く労働者は労働基準監督署に対して労働基準法違反の申告を行うことが認められていますから(労働基準法104条1項)、勤務している会社が就業規則の作成ないし変更を労働基準監督署に届けてしていないという場合にも、労働者は労働基準監督署に対してその労基法違反の申告を行うことができるということになります。

【労働基準法第104条1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

そして、仮にその申告によって労働基準監督署から指導や勧告が行われるようであれば、その労働基準監督署の監督権限が行使されたという事実自体が会社の就業規則の作成ないし変更の違法性を証明する事実の一つとなります。

ですから、就業規則の規定によって労働トラブルに巻き込まれている労働者がいる場合には、その就業規則が労働基準監督署に届けられていないということを労働基準監督署に労基法違反の申告として告発すること自体が、その巻き込まれているトラブルの解消に役立つ可能性があると言えるのです。

なお、このような場合、労働基準監督署に労基法違反の申告を行う前提として、自分が働いている会社が就業規則の作成または変更を労働基準監督署に届け出ているのかいないのか、という点を確認する必要がありますが、その点については以下のページで詳しく解説しています。

就業規則の作成または変更が労働基準監督署に届出されていないことを労働基準監督署に告発する方法

以上で説明したように、勤務している会社が就業規則を作成または変更しているにもかかわらず、それを労働基準監督署に届けてしていないという場合には、その事実を労働基準監督署に対して労働基準法に違反する事実として申告し、監督権限の行使を促すことが可能です。

なお、この場合に具体的にどのような手順で労働基準監督署に申告を行えばよいかという点が問題となりますが、労働基準監督署への申告は労働基準監督署がその申告内容を正確に把握する意味でも書面の形で行うのが一般的ですので、申告書など書面の形で申告を行う方が良いと思います。

その場合の申告書の文面は、以下のようなもので差し支えないでしょう。

労働基準法違反に関する申告書

(労働基準法第104条1項に基づく)

○年〇月〇日

○○ 労働基準監督署長 殿

申告者
郵便〒:***-****
住 所:東京都〇〇区○○一丁目〇番〇号○○マンション〇号室
氏 名:申告 太郎
電 話:080-****-****

違反者
郵便〒:***-****
所在地:東京都〇区〇丁目〇番〇号
名 称:株式会社○○
代表者:代表取締役 ○○ ○○
電 話:03-****-****

申告者と違反者の関係
入社日:〇年〇月〇日
契 約:期間の定めのない雇用契約
役 職:特になし
職 種:営業

労働基準法第104条1項に基づく申告
申告者は、違反者における下記労働基準法等に違反する行為につき、適切な調査及び監督権限の行使を求めます。

関係する労働基準法等の条項等
労働基準法第89条

違反者が労働基準法等に違反する具体的な事実等
・違反者は、常時10人以上の労働者を使用する使用者として労働基準法89条の規定によって就業規則の監督官庁への届出義務があるにもかかわらず、その届出を行っていない。←(※会社が就業規則を作成したにもかかわらずその届け出をしていない場合の記載例)
・違反者は、就業規則を変更したことにより、労働契約法11条及び労働基準法89条の規定によってその変更を監督官庁に届け出る義務があるにもかかわらず、その届出をしていない。←(※会社が就業規則を変更したにもかかわらずその届け出をしていない場合の記載例)

添付書類等

特になし

備考
本件申告をしたことが違反者に知れるとハラスメント等の被害を受ける恐れがあるため違反者には申告者の氏名等を公表しないよう求める。

以上

※備考の欄に上記の記載例のように記入しておくことで、労働基準監督署に申告したことを会社の経営者や役員に知られることなく安全に監督署からの権限行使を求めることが可能となります。